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労務管理

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変形労働時間制(特例措置対象事業場)について

著者 ミカサ さん

最終更新日:2019年09月13日 16:15

こんにちは。

1ヶ月単位の変形労働時間制(特例措置対象事業場)について
常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が10名未満
事業場に関しては法定労働時間が、週44時間となっており
ますが、10名を超えた場合の罰則はありますか?

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Re: 変形労働時間制(特例措置対象事業場)について

著者ぴぃちんさん

2019年09月14日 07:46

おはようございます。

10人をになるのであれば、特例措置が非該当になりますので、そもそも週44時間というシフト表は作成できません。



> こんにちは。
>
> 1ヶ月単位の変形労働時間制(特例措置対象事業場)について
> 常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が10名未満
> の事業場に関しては法定労働時間が、週44時間となっており
> ますが、10名を超えた場合の罰則はありますか?

Re: 変形労働時間制(特例措置対象事業場)について

著者いつかいりさん

2019年09月14日 07:59


> 1ヶ月単位の変形労働時間制(特例措置対象事業場)について
> 常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が10名未満
> の事業場に関しては法定労働時間が、週44時間となっており
> ますが、10名を超えた場合の罰則はありますか?


商業、福祉医療の事業に適用される特例事業の件ですね。

人数増やすことに罰則があるわけでなく、10人に達した日、週、はたまた翌変形期間からなのかはわかりませんが、週44時間枠が40時間枠に縮まるため、労働時間の超過が36協定があるならその協定時数を超え、協定無しなら法定労働時間を超えたところから、法32条違反となります。

また、発生したとする法定賃金割増賃金を支払っていなければ、37条、24条違反に問われます。

Re: 変形労働時間制(特例措置対象事業場)について

著者ミカサさん

2019年09月17日 11:57

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。

> おはようございます。
>
> 10人をになるのであれば、特例措置が非該当になりますので、そもそも週44時間というシフト表は作成できません。
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 1ヶ月単位の変形労働時間制(特例措置対象事業場)について
> > 常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が10名未満
> > の事業場に関しては法定労働時間が、週44時間となっており
> > ますが、10名を超えた場合の罰則はありますか?

Re: 変形労働時間制(特例措置対象事業場)について

著者ミカサさん

2019年09月17日 12:13

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。
罰則があるわけではなく、労基違反になるわけですね。
いずれにしましても、規程の見直しが必要ですね。

>
> > 1ヶ月単位の変形労働時間制(特例措置対象事業場)について
> > 常時使用する労働者(パート・アルバイト含む)が10名未満
> > の事業場に関しては法定労働時間が、週44時間となっており
> > ますが、10名を超えた場合の罰則はありますか?
>
>
> 商業、福祉医療の事業に適用される特例事業の件ですね。
>
> 人数増やすことに罰則があるわけでなく、10人に達した日、週、はたまた翌変形期間からなのかはわかりませんが、週44時間枠が40時間枠に縮まるため、労働時間の超過が36協定があるならその協定時数を超え、協定無しなら法定労働時間を超えたところから、法32条違反となります。
>
> また、発生したとする法定賃金割増賃金を支払っていなければ、37条、24条違反に問われます。
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