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副業実施時における賃金計算について

著者 sijyudan さん

最終更新日:2019年09月17日 11:41

副業(兼業)の解禁を社内で検討中です。
下記の様に働いた場合、金曜日の労働時間について
賃金計算をする際に、週の勤務時間が木曜日の時点で累積40時間超えとなるため、
割増賃金になりますでしょうか。

なお、弊社就業規則では、日曜日が弊社で法定休日であり、
週の起算日を日曜と定めてます。

【勤務内容】
日曜日 副業先で8時間勤務
月~木 本業(弊社)で各日8時間勤務

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Re: 副業実施時における賃金計算について

著者ぴぃちんさん

2019年09月17日 12:16

こんにちは。

御社の雇用契約はどのようになっているのでしょうか。

御社の雇用契約が、1日8時間の労働、月曜日~木曜日までの、週4日の契約であるのでしょうか。

その上で、週1日の日曜日に、1日8時間の労働をおこなう雇用契約でしょうか。

契約の内容による判断が必要ですので、現在の雇用契約の内容を明示できましょうでしょうか。



> 副業(兼業)の解禁を社内で検討中です。
> 下記の様に働いた場合、金曜日の労働時間について
> 賃金計算をする際に、週の勤務時間が木曜日の時点で累積40時間超えとなるため、
> 割増賃金になりますでしょうか。
>
> なお、弊社就業規則では、日曜日が弊社で法定休日であり、
> 週の起算日を日曜と定めてます。
>
> 【勤務内容】
> 日曜日 副業先で8時間勤務
> 月~木 本業(弊社)で各日8時間勤務

Re: 副業実施時における賃金計算について

著者sijyudanさん

2019年09月17日 12:30

ご回答ありがとうございます。
月~金曜日の週5日勤務 1日8時間労働での雇用契約になります。


> こんにちは。
>
> 御社の雇用契約はどのようになっているのでしょうか。
>
> 御社の雇用契約が、1日8時間の労働、月曜日~木曜日までの、週4日の契約であるのでしょうか。
>
> その上で、週1日の日曜日に、1日8時間の労働をおこなう雇用契約でしょうか。
>
> 契約の内容による判断が必要ですので、現在の雇用契約の内容を明示できましょうでしょうか。
>
>
>
> > 副業(兼業)の解禁を社内で検討中です。
> > 下記の様に働いた場合、金曜日の労働時間について
> > 賃金計算をする際に、週の勤務時間が木曜日の時点で累積40時間超えとなるため、
> > 割増賃金になりますでしょうか。
> >
> > なお、弊社就業規則では、日曜日が弊社で法定休日であり、
> > 週の起算日を日曜と定めてます。
> >
> > 【勤務内容】
> > 日曜日 副業先で8時間勤務
> > 月~木 本業(弊社)で各日8時間勤務

Re: 副業実施時における賃金計算について

著者ぴぃちんさん

2019年09月17日 12:44

> ご回答ありがとうございます。
> 月~金曜日の週5日勤務 1日8時間労働での雇用契約になります。

そうであれば、他社の日曜日の他社の労働については、すでに週40時間労働契約の上で行っている労働になりますから、他社の日曜日の労働については、時間外労働として扱われて契約がなされていることになるかと考えます。

ただ、御社が祝日等で金曜日がそもそも所定休日としている状況であれば、日曜日+月~木曜日で週40時間の労働している上で、所定休日の金曜日に時間外労働を御社がさせたとして、時間外労働に該当するかと考えます。

ということで、副業を認める場合には、その契約内容についても把握できることのほうが望ましいかと思います。

Re: 副業実施時における賃金計算について

著者sijyudanさん

2019年09月19日 16:22

何度も申し訳ありません。
金曜日が祝日ではなく要出勤日の場合、
金曜日ついては、割増の支払無しで問題ないとの認識で合っておりますでしょうか?

> > ご回答ありがとうございます。
> > 月~金曜日の週5日勤務 1日8時間労働での雇用契約になります。
>
> そうであれば、他社の日曜日の他社の労働については、すでに週40時間労働契約の上で行っている労働になりますから、他社の日曜日の労働については、時間外労働として扱われて契約がなされていることになるかと考えます。
>
> ただ、御社が祝日等で金曜日がそもそも所定休日としている状況であれば、日曜日+月~木曜日で週40時間の労働している上で、所定休日の金曜日に時間外労働を御社がさせたとして、時間外労働に該当するかと考えます。
>
> ということで、副業を認める場合には、その契約内容についても把握できることのほうが望ましいかと思います。

Re: 副業実施時における賃金計算について

著者ぴぃちんさん

2019年09月20日 00:29

> 何度も申し訳ありません。
> 金曜日が祝日ではなく要出勤日の場合、
> 金曜日ついては、割増の支払無しで問題ないとの認識で合っておりますでしょうか?


こんばんは。

御社が副業をおこなう会社より前に、週5日週40時間労働の契約を行っているのであれば、御社の契約の方が優先されると考えます。
なので、割増賃金が必要になるのは、日曜日の労働に対してになると考えます。

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