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仕事の出来ない社員の取り扱い

最終更新日:2019年09月14日 10:06

現在、46歳の仕事ができない正社員がいて困っています。
内容は、指示した内容の2割程度しか仕事ができないため
周りも非常に困っています。
何度も注意・指導していますが自分が勝手に解釈して
指示された内容と違う仕事をしてしまうような状況です。

他の業務への異動さきもなく契約解除しかないとの総論です。

できれば、自己都合による退職を希望しますが、本人が
受け入れるかが未定です。

そこで、ベストな方法があればご教示をお願いいたします。

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Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

著者村の長老さん

2019年09月14日 10:28

> そこで、ベストな方法があればご教示をお願いいたします。

ベストな回答はご勘弁ください。貴社事情を全く知らないものですから。

大きく分けて2つあると思います。
可能な限り適正な方法による場合、非合法かもしれないがザックリとした解雇、もちろん方法としてはこの両者の間もあります。つまり両端の一方を会社、他方を対象少労働者として、どの辺りで解決を図ろうとするかによります。対象労働者寄りだと法を重んじて、会社寄りだとパワハラも含めてということになろうかと思います。

適正な方法だと、まずは職務分析・評価を行い、対象労働者の現能力点を説明、能力向上計画・指示をあわせて説明し、都度修正指示など加え向上を図ること。この途中には配置転換や評価による賃金UPの減額・停止もあり。その上で計画期間に対し相当程度の達成ができなかった場合は降給などの制裁実施、などを行った上での最終が解雇となるのだと思います。

この反対は非合法なので書くのを控えます。

さて貴社はどうされますか?

Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

> > そこで、ベストな方法があればご教示をお願いいたします。
>
> ベストな回答はご勘弁ください。貴社事情を全く知らないものですから。
>
> 大きく分けて2つあると思います。
> 可能な限り適正な方法による場合、非合法かもしれないがザックリとした解雇、もちろん方法としてはこの両者の間もあります。つまり両端の一方を会社、他方を対象少労働者として、どの辺りで解決を図ろうとするかによります。対象労働者寄りだと法を重んじて、会社寄りだとパワハラも含めてということになろうかと思います。
>
> 適正な方法だと、まずは職務分析・評価を行い、対象労働者の現能力点を説明、能力向上計画・指示をあわせて説明し、都度修正指示など加え向上を図ること。この途中には配置転換や評価による賃金UPの減額・停止もあり。その上で計画期間に対し相当程度の達成ができなかった場合は降給などの制裁実施、などを行った上での最終が解雇となるのだと思います。
>
> この反対は非合法なので書くのを控えます。
>
> さて貴社はどうされますか?
>

村の長老様

ご回答ありがとうございます。
弊社としては、解雇等の会社都合は一切しない方針なので
あくまでも自己都合に持っていくことのみです。
従って、合意退職が望ましいと考えます。

>

Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

著者いつかいりさん

2019年09月14日 12:51


> 弊社としては、解雇等の会社都合は一切しない方針なので
> あくまでも自己都合に持っていくことのみです。
> 従って、合意退職が望ましいと考えます。

会社都合にしたくない、合意退職が望ましい? 

本人からなんの前触れもなく退職を切り出してくれば、めでたく自己都合です。本人切り出しで合意退職というケースは、退職していいですかという本人申し出を会社が受けた場合でしょう。いわゆる退職願というやつで、受けた会社が了とすれば自己都合退職が確定です。

会社から退職をほのめかす形であれ、会社から切り出して退職してくれないかと言えば、退職勧奨といい会社都合です。それに対して本人が応じて合意退職となりますが、だからといって自己都合にはなりません。

ですので、本人退職希望申し出を気長にあてなく待つしかない、ということです。

Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2019年09月14日 13:37

おはようございます。

ベストな方法とは、双方が喜んで選択する方法でしょうか。そうであれば、まずないかと思います。

> あくまでも自己都合に持っていくことのみです。

本人が自己都合で退職する、というのを希望しないのであれば、おそらく御社の就業規則にある定年等の規定の時期まで退職されないのではないでしょうか。

退職勧奨は方法でしょうが、本人が受け入れないのであれば、退職させることはできないかと。また、退職勧奨であれば自己都合でなく、事業主からの働きかけによるもの、になりますね。

業務が行うことができないのであれば、御社の懲罰規定に従っての対応になるかと思いますが、その場合の離職は、退職勧奨解雇によるでしょうから、自己都合として扱うことはできないでしょうね。



> 現在、46歳の仕事ができない正社員がいて困っています。
> 内容は、指示した内容の2割程度しか仕事ができないため
> 周りも非常に困っています。
> 何度も注意・指導していますが自分が勝手に解釈して
> 指示された内容と違う仕事をしてしまうような状況です。
>
> 他の業務への異動さきもなく契約解除しかないとの総論です。
>
> できれば、自己都合による退職を希望しますが、本人が
> 受け入れるかが未定です。
>
> そこで、ベストな方法があればご教示をお願いいたします。

Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

>
> > 弊社としては、解雇等の会社都合は一切しない方針なので
> > あくまでも自己都合に持っていくことのみです。
> > 従って、合意退職が望ましいと考えます。
>
> 会社都合にしたくない、合意退職が望ましい? 
>
> 本人からなんの前触れもなく退職を切り出してくれば、めでたく自己都合です。本人切り出しで合意退職というケースは、退職していいですかという本人申し出を会社が受けた場合でしょう。いわゆる退職願というやつで、受けた会社が了とすれば自己都合退職が確定です。
>
> 会社から退職をほのめかす形であれ、会社から切り出して退職してくれないかと言えば、退職勧奨といい会社都合です。それに対して本人が応じて合意退職となりますが、だからといって自己都合にはなりません。
>
> ですので、本人退職希望申し出を気長にあてなく待つしかない、ということです。
>

そういうありきたりのことではなく、1ケ月給与を支給するなどの
条件を提示して自己都合に持っていく方法もあると思います。

本来ならば解雇に値すると本人に言って納得させるとかです。




Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

著者いつかいりさん

2019年09月14日 21:01

> そういうありきたりのことではなく、1ケ月給与を支給するなどの
> 条件を提示して自己都合に持っていく方法もあると思います。
>
> 本来ならば解雇に値すると本人に言って納得させるとかです。


あるにはありますが、選択定年制早期退職優遇制度として就業規則に規定してあり、恒常的な雇用調整制度を会社としてもってある場合です。なければ、就業規則変更の手続きをお取りください。そして、その制度に本人の自発的に応募してきた場合です。会社から1か月上乗せするからと特定個人に会社が働きかける限り、会社都合です。

もう一件、本来なら解雇といって退職にもっていくのも、諭旨退職といってます。就業規則に、本件にあてはまる懲戒事由を列記してあり、処分としての懲戒解雇にならんで諭旨退職の選択肢をもうけておきます。

そのうえで懲戒解雇にあたる重責事由が本人にあること、本来なら解雇にあたるので退職金なし(あるいは相当減額)、ただし期限をもうけるので期限内にあなたが申し出れば自主退職扱いをとることができる一方、申し出なければ解雇執行する、と諭すものです。後者に流れ着くリスクは大丈夫でしょうか。解雇宣告すれば、不当解雇だと提訴されて民事裁判にて争う事態を想定せねばなりません。

Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

著者tarraさん

2019年09月15日 10:42

退職までもっていくには、段取りが必要です。

就業規則に、懲罰の段取りが規定してないでしょうか。
よくあるのは、
けん責(文書による注意)→減給→停職→解雇
です。

要するに、仕事をきちんとしないことを正式に注意してみて、それで改善されないなら減給、それでもだめなら停職、それでもだめなら解雇通告か、退職勧告です。

退職後に万一訴訟を起こされても、ここまで段取りを踏んだ後の解雇であれば、会社側が勝てると思います。
正式なけん責等なく解雇退職勧奨すると訴訟を起こされた場合、負ける可能性があります。

Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

> おはようございます。
>
> ベストな方法とは、双方が喜んで選択する方法でしょうか。そうであれば、まずないかと思います。
>
> > あくまでも自己都合に持っていくことのみです。
>
> 本人が自己都合で退職する、というのを希望しないのであれば、おそらく御社の就業規則にある定年等の規定の時期まで退職されないのではないでしょうか。
>
> 退職勧奨は方法でしょうが、本人が受け入れないのであれば、退職させることはできないかと。また、退職勧奨であれば自己都合でなく、事業主からの働きかけによるもの、になりますね。
>
> 業務が行うことができないのであれば、御社の懲罰規定に従っての対応になるかと思いますが、その場合の離職は、退職勧奨解雇によるでしょうから、自己都合として扱うことはできないでしょうね。
>
>
>
> > 現在、46歳の仕事ができない正社員がいて困っています。
> > 内容は、指示した内容の2割程度しか仕事ができないため
> > 周りも非常に困っています。
> > 何度も注意・指導していますが自分が勝手に解釈して
> > 指示された内容と違う仕事をしてしまうような状況です。
> >
> > 他の業務への異動さきもなく契約解除しかないとの総論です。
> >
> > できれば、自己都合による退職を希望しますが、本人が
> > 受け入れるかが未定です。
> >
> > そこで、ベストな方法があればご教示をお願いいたします。


こんにちは、そういうことはわかりきっているので
もっと本人を説得させる案を回答してほしいのです。
例)給与を2か月分支給するとか、本人が自己都合に
せざるを得ないような状況など。



Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

著者ぴぃちんさん

2019年09月15日 13:48

> こんにちは、そういうことはわかりきっているので
> もっと本人を説得させる案を回答してほしいのです。
> 例)給与を2か月分支給するとか、本人が自己都合に
> せざるを得ないような状況など。


こんにちは。

退職後の無職期間を考えれば、2か月分の賃金で納得する方であるかどうかでしょうか。
納得できる金額とお考えでしょうか。
そして、退職金を積んでも退職を勧めているのであれば、結果としては、自己都合退職でなく、退職勧奨でしょうね。

自発的にという点にしたいのであれば、強要せず、説得せず、パワハラといわれない状況での指導・改善をおこなう、その上で、本人が自ら退職を願い出るかどうかになるでしょうが、これは本人のキャラクターにもよるでしょうね。

ゆえに、こうすればよい、というお返事はないと思いますし、退職をさせたいのであれば、解雇を含めて対応するしかないのが会社側であるかと思います。

Re: 仕事の出来ない社員の取り扱い

著者-くろ-さん

2019年09月17日 13:30

こんにちは。
話がかみ合っていないようなので、言葉の定義をはっきりさせた方が良いと考えます。

問題となっているのは「自己都合退職」です。

ベルリンチャンさんは、漠然と「自分でやめる」といえば「自己都合となる」と考えているかと思いますが、実際は違います。

ハローワークに出す「雇用保険被保険者離職証明書(A3)」の右に離職理由をチェックするところがあるので、それを確認すると分かりやすいかと思われます。

実は、自己都合とされるものは、
「5労働者の判断によるもの(2)労働者の個人的な事情による離職」
しかありません。

例えば、例として出した退職金の一時金に近いものとして、「早期退職優遇制度」がありますが、この場合でも会社都合になります。

自己都合は、会社との条件の変化や退職への働きかけがなく、パワハラ等の不法行為が無い状態で、自分でやめるといったケースのみが該当します。

ケースとしては、個人の都合での転職や引越(結婚等)、人間関係や家庭の都合(介護や家業等)、働かなくても良い環境(高額当選や遺産相続等)になった、などになります。

よって、どうしても自己都合に持っていきたいのであれば、会社としてではなく個人的に御社よりいい条件の転職先を紹介したり、働かなくても良いぐらいのお金をあげたり(贈与税がかかりますが)すれば、自己都合に出来なくはないと思います。

ただ、それは難しいと思いますので、他の方が回答されているように、法に則って地道に対処するしかないのが現実となります。

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