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電気取扱責任者について。

著者 ぼりぼり さん

最終更新日:2019年09月17日 16:04

当社は、特定建設業の電気工事業の許可を受けております。
しかし、現在まで電気工事業に該当する工事を請け負う機会がなく、その経験を重ねることも有りませんでしたが、最近、お客様から電気工事業に該当する建設工事を請け負う可能性がでてきました。

その建設工事に係る工事請負契約の中に「電気取扱責任者」を選任する可能性もある旨が定められております。

「電気取扱責任者」が、
①どの法令に基づくものであり
②どの様な資格を有している必要があり
③どの様な役割を果たさなければならないのか
以上が全く分からないため、インターネットで調べると「電気取扱責任者」を調べてみました。

そうすると安全標識として「電気取扱責任者」を表示するためのステッカーが販売されている情報は出てくるのですが、上記①~③の疑問を解消する情報には行き当たりませんでした。

上記①~③の内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。

以上、何卒よろしくお願い申しあげます。


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Re: 電気取扱責任者について。

著者boobyさん

2019年09月17日 16:13

> 当社は、特定建設業の電気工事業の許可を受けております。
> しかし、現在まで電気工事業に該当する工事を請け負う機会がなく、その経験を重ねることも有りませんでしたが、最近、お客様から電気工事業に該当する建設工事を請け負う可能性がでてきました。
>
> その建設工事に係る工事請負契約の中に「電気取扱責任者」を選任する可能性もある旨が定められております。
>
> 「電気取扱責任者」が、
> ①どの法令に基づくものであり
> ②どの様な資格を有している必要があり
> ③どの様な役割を果たさなければならないのか
> 以上が全く分からないため、インターネットで調べると「電気取扱責任者」を調べてみました。
>
> そうすると安全標識として「電気取扱責任者」を表示するためのステッカーが販売されている情報は出てくるのですが、上記①~③の疑問を解消する情報には行き当たりませんでした。
>
> 上記①~③の内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。
>
> 以上、何卒よろしくお願い申しあげます。
>
労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第4号により、事業者は下記の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行なわなければならない。
1. 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務

2.低圧の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

1は高圧および特別高圧設備に係る業務の場合、2は低圧設備にかかわる業務です。特別教育自体は電気保安協会などで実施しています。

なお、これは労働法規による要求事項なので厚生労働省管轄です。実際の電気工事においては、経済産業省が所管する電気工事士資格が必要になる場合が多いです。
ご参考まで。

Re: 電気取扱責任者について。

著者ぼりぼりさん

2019年09月17日 16:47

> > 当社は、特定建設業の電気工事業の許可を受けております。
> > しかし、現在まで電気工事業に該当する工事を請け負う機会がなく、その経験を重ねることも有りませんでしたが、最近、お客様から電気工事業に該当する建設工事を請け負う可能性がでてきました。
> >
> > その建設工事に係る工事請負契約の中に「電気取扱責任者」を選任する可能性もある旨が定められております。
> >
> > 「電気取扱責任者」が、
> > ①どの法令に基づくものであり
> > ②どの様な資格を有している必要があり
> > ③どの様な役割を果たさなければならないのか
> > 以上が全く分からないため、インターネットで調べると「電気取扱責任者」を調べてみました。
> >
> > そうすると安全標識として「電気取扱責任者」を表示するためのステッカーが販売されている情報は出てくるのですが、上記①~③の疑問を解消する情報には行き当たりませんでした。
> >
> > 上記①~③の内容に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけると幸いです。
> >
> > 以上、何卒よろしくお願い申しあげます。
> >
> 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第4号により、事業者は下記の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行なわなければならない。
> 1. 高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務
>
> 2.低圧の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
>
> 1は高圧および特別高圧設備に係る業務の場合、2は低圧設備にかかわる業務です。特別教育自体は電気保安協会などで実施しています。
>
> なお、これは労働法規による要求事項なので厚生労働省管轄です。実際の電気工事においては、経済産業省が所管する電気工事士資格が必要になる場合が多いです。
> ご参考まで。

booby様。

早速ご教示いただきまして、誠にありがとうございます。
ご教示いただいた内容を参考に確認を進めたく存じます。

以上、何卒よろしくお願い申しあげます。

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