相談の広場
最終更新日:2019年09月17日 21:01
労災法で給付対象となる通勤とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」と定めていますので、給付の対象が合理的経路の途上での事故などに限定されていると考えられることから、届出と違う経路での通勤が、合理的経路であるか否かで争いが起こる可能性も。
とありますが仮に通勤経路を逸脱して事故を起こした場合に会社として、逸脱した通勤経路であるとわかっていても申請に協力すれば労災認定されますよね。
労災担当官にはどのように合理的か否かわかるものなのでしょうか?
また仮に現在支給されている給付がどのような場合には不正受給と発覚するのでしょうか?
ちょっと気になりましてご相談させてください。
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お疲れさんです。
通勤災害時の適用、不適用の基本ルールは下記に買いましたが、通常の経路を逸脱したからと言っても、一時的な客先訪問などもありますから、当時の証明などがされれば可能とする場合もあります。
労災保険が適用される/されない事例
適用される1.〜5.
1.事故渋滞を避けるために、通常とは異なるルートで会社に向かう途中の事故
2.家族の住まいとは別に、事業所の近くにアパート借りて住んでおり、そこからの通勤
3.天災等の合理的理由で、一時的にホテルに宿泊し、そこからの通勤
4.業務の都合で、帰宅途中に、得意先に荷物を届けた後、自宅に直接帰る途中の怪我
5.アルバイトが、自宅から職場に来る途中の怪我
適用されない1.〜5.
1.職場のサークル活動を長時間行った後の帰宅途中の怪我
2.友人宅に宿泊し、その友人宅から直接会社に向かう途中の怪我
3.合理的な理由の無い、通常の通勤ルートから外れた場所での怪我
4.アルバイトが、学校の帰りに直接職場に来る途中の怪我
5.帰宅途中に居酒屋で一杯飲んで、居酒屋の帰りに怪我をした。
> > とありますが仮に通勤経路を逸脱して事故を起こした場合に会社として、逸脱した通勤経路であるとわかっていても申請に協力すれば労災認定されますよね。
>
> ⇒会社が協力すれば、とあります。微妙な言い回しですね。事実と異なった記載を請求書や届出にすることも含まれているのでしょうか。であればすぐにはわからないでしょうね。ただしチクリなどがあればとんでもない処罰が待っています。多数の従業員の不利益を被ってまでも一従業員のために、会社がかかる危険を犯してまで協力する必要があるのか、熟考を要します。
>
>
特に不正受給に会社が関わっていたとしても罰則等はなかった気がしますが...
受給している本人に倍額返金ですよね。
仮に密告が入っても労災申請当時の状況等は数ヶ月後とかでしたら調査不可能だと思いますがどうなのでしょう?
> お疲れさんです。
>
> 通勤災害時の適用、不適用の基本ルールは下記に買いましたが、通常の経路を逸脱したからと言っても、一時的な客先訪問などもありますから、当時の証明などがされれば可能とする場合もあります。
>
> 労災保険が適用される/されない事例
> 適用される1.〜5.
> 1.事故渋滞を避けるために、通常とは異なるルートで会社に向かう途中の事故
> 2.家族の住まいとは別に、事業所の近くにアパート借りて住んでおり、そこからの通勤
> 3.天災等の合理的理由で、一時的にホテルに宿泊し、そこからの通勤
> 4.業務の都合で、帰宅途中に、得意先に荷物を届けた後、自宅に直接帰る途中の怪我
> 5.アルバイトが、自宅から職場に来る途中の怪我
>
> 適用されない1.〜5.
> 1.職場のサークル活動を長時間行った後の帰宅途中の怪我
> 2.友人宅に宿泊し、その友人宅から直接会社に向かう途中の怪我
> 3.合理的な理由の無い、通常の通勤ルートから外れた場所での怪我
> 4.アルバイトが、学校の帰りに直接職場に来る途中の怪我
> 5.帰宅途中に居酒屋で一杯飲んで、居酒屋の帰りに怪我をした。
>
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適用されないケースでも当時の状況等は調べようが無いと思いますし、ザル法かなと。
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