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就業規則改定に伴うパート職員の年次有給休暇の取扱いについて

著者 ymgt さん

最終更新日:2019年09月18日 11:48

平成30年秋に就業規則を改定を行いました。適用は平成31年1月から開始いたしました。

改定前はパート職員についての有給休暇制度については規定がありませんでした。そのためかパート職員で有給休暇を申し出る者もいませんでした。改定後はパート職員についても勤務時間勤務日数に応じて有給休暇を付与することになりましたが、付与日数についてご教示ください。

勤続10年のパート職員を例とします。付与日数は10日とします。

1、改定前はパート職員についての有給休暇規定が無かったので、新基準日(4月  1日)に10日を付与。

2、改定前はパート職員についての有給休暇規定が無かったとはいえ、法令では   パート職員に対する有給休暇は認められており、勤続10年であるので、新基  準日(4月1日)に10日を付与したうえに、前年度繰越相当分として10日、計  20日とする。


どちらを運用するのが正しいのでしょうか?

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Re: 就業規則改定に伴うパート職員の年次有給休暇の取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年09月18日 14:08

こんにちは。

いずれも誤っているように思えます。

週4日、週30時間に満たないパート従業員でも、有給休暇は付与されます。
それは、法により付与されることですから、就業規則に支給規定がなかったとしても、違法な就業規則がそもそも無効です。

そもそも勤続10年で有給休暇の付与日数が10日とは、どのような雇用契約なのでしょうか。そして、どのような規定になっているのでしょうか。

御社の現在の規定すら、法に違反しているように思えます(その方が週3日以上の勤務であれば違法です)。

勤続10年であれば、勤続9年目においても、勤続8年目においても有給休暇は付与されていなければならないことになりますので、あたらに今年から付与すればよい、にはならないです。

法を上回る有給休暇の付与であればよいですが、法を下回る規定は、無効ですよ。



> 平成30年秋に就業規則を改定を行いました。適用は平成31年1月から開始いたしました。
>
> 改定前はパート職員についての有給休暇制度については規定がありませんでした。そのためかパート職員で有給休暇を申し出る者もいませんでした。改定後はパート職員についても勤務時間勤務日数に応じて有給休暇を付与することになりましたが、付与日数についてご教示ください。
>
> 勤続10年のパート職員を例とします。付与日数は10日とします。
>
> 1、改定前はパート職員についての有給休暇規定が無かったので、新基準日(4月  1日)に10日を付与。
>
> 2、改定前はパート職員についての有給休暇規定が無かったとはいえ、法令では   パート職員に対する有給休暇は認められており、勤続10年であるので、新基  準日(4月1日)に10日を付与したうえに、前年度繰越相当分として10日、計  20日とする。
>
>
> どちらを運用するのが正しいのでしょうか?
>
>

Re: 就業規則改定に伴うパート職員の年次有給休暇の取扱いについて

著者ymgtさん

2019年09月20日 09:47

> こんにちは。
>
> いずれも誤っているように思えます。
>
> 週4日、週30時間に満たないパート従業員でも、有給休暇は付与されます。
> それは、法により付与されることですから、就業規則に支給規定がなかったとしても、違法な就業規則がそもそも無効です。
>
> そもそも勤続10年で有給休暇の付与日数が10日とは、どのような雇用契約なのでしょうか。そして、どのような規定になっているのでしょうか。
>
> 御社の現在の規定すら、法に違反しているように思えます(その方が週3日以上の勤務であれば違法です)。

現在の規則では以下のとおりです。

所定労働日数が5日以上の者
勤続年数 6月 10日、1年6月 11日、2年6月 12日、3年6月 14日、4年6月 16日、6年6月以上 20日
所定労働日数が4日以下もしくは1年間の所定労働日数が216日以下の者

週所定4日、1年間 169~216日 勤続年数 6月 7日、1年6月 8日、2年6月 9日、3年6月 10日、4年6月 12日、5年6月 13日、6年6月以上 15日

週所定3日、1年間 121~168日 勤続年数 6月 5日、1年6月 6日、2年6月 6日、3年6月 8日、4年6月 9日、5年6月 10日、6年6月以上 11日

週所定2日、1年間 73~120日 勤続年数 6月 3日、1年6月 4日、2年6月 4日、3年6月 5日、4年6月 6日、5年6月 6日、6年6月以上 7日

週所定1日、1年間 48~72日 勤続年数 6月 1日、1年6月 2日、2年6月 2日、3年6月 2日、4年6月 3日、5年6月 3日、6年6月以上 3日


> 勤続10年であれば、勤続9年目においても、勤続8年目においても有給休暇は付与されていなければならないことになりますので、あたらに今年から付与すればよい、にはならないです。

このことを聞きたかったのです。
ありがとうございました。

> 法を上回る有給休暇の付与であればよいですが、法を下回る規定は、無効ですよ。

承知しております。

御回答ありがとうございました。
例が悪くて済みませんでした。

改定前の就業規則になかったとしても、前年繰り越し分は付与されるのが正しいということと解釈いたしました。
>
>
> > 平成30年秋に就業規則を改定を行いました。適用は平成31年1月から開始いたしました。
> >
> > 改定前はパート職員についての有給休暇制度については規定がありませんでした。そのためかパート職員で有給休暇を申し出る者もいませんでした。改定後はパート職員についても勤務時間勤務日数に応じて有給休暇を付与することになりましたが、付与日数についてご教示ください。
> >
> > 勤続10年のパート職員を例とします。付与日数は10日とします。
> >
> > 1、改定前はパート職員についての有給休暇規定が無かったので、新基準日(4月  1日)に10日を付与。
> >
> > 2、改定前はパート職員についての有給休暇規定が無かったとはいえ、法令では   パート職員に対する有給休暇は認められており、勤続10年であるので、新基  準日(4月1日)に10日を付与したうえに、前年度繰越相当分として10日、計  20日とする。
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> >
> > どちらを運用するのが正しいのでしょうか?
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