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労務管理

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給与振込手数料について

著者 ゆっこ1881 さん

最終更新日:2019年09月18日 18:05

今まで、給与の振込先銀行は、従業員の希望の銀行へ振込を行っていました。会社側の振込手数料も無料で行っていました。ここで10月から振込手数料が有料になった事から、従業員へ決まった銀行の口座開設を依頼したところ、振込手数料を従業員負担でもいいので、口座の変更はしたいくないとの意見がありました。労基署へ確認をしたところ、協定を結べば従業員の負担でも問題はないとの回答をいただきました。本当に、従業員と会社間の協定を結べば問題はないのでしょうか。

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Re: 給与振込手数料について

著者tonさん

2019年09月18日 19:17

> 今まで、給与の振込先銀行は、従業員の希望の銀行へ振込を行っていました。会社側の振込手数料も無料で行っていました。ここで10月から振込手数料が有料になった事から、従業員へ決まった銀行の口座開設を依頼したところ、振込手数料を従業員負担でもいいので、口座の変更はしたいくないとの意見がありました。労基署へ確認をしたところ、協定を結べば従業員の負担でも問題はないとの回答をいただきました。本当に、従業員と会社間の協定を結べば問題はないのでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
労基署が労使協定締結であれば問題ないと言われたのであればそうなんでしょうとしか言えませんがかなりグレーゾーンのように見受けます。
労使協定に振込手数料が通達で言われている「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ、法36条の時間外労働と同様の労使協定によって賃金から控除することを認める趣旨である」に該当するのかどうかでしょう。
逆に労基署に労働基準法第24条第1項に照らし「給与の全額払い」に抵触しないのか確認されてもいいのではと考えます。
振込先は事業所が指定することは出来ませんからあくまで協力ということでお願するよりないと思いますが協力頂けない事が事業所と本人との確執にならなければいいのですがと老婆心ですね。
とりあえず。

Re: 給与振込手数料について

著者ぴぃちんさん

2019年09月19日 08:52

おはようございます。知識不足もありますが。

御社において、原則の現金渡しをおこなっていることが前提になっているかと思います。
その上で、従業員本人が手数料を支払ってでも自身の指定する口座を希望した場合に、という解釈かなと思います。

なお、その手数料については、賃金支払の段階で控除してもよい、という説明であったでしょうか。 別に徴収するという説明であったでしょうか。 労使協定というお話であったのであれば、賃金からの控除に思えますが、振込手数料については、一般的にはその労働者が当然に支払うべきことが明らかなものといえるかどうか個人的に判断しきれないので、労働基準法第24条に違反しないかどうかを再度確認した上で導入がよいかな、と思います。

※個人的にも行政の明確な回答がどうであるのかは、知りたい…。



> 今まで、給与の振込先銀行は、従業員の希望の銀行へ振込を行っていました。会社側の振込手数料も無料で行っていました。ここで10月から振込手数料が有料になった事から、従業員へ決まった銀行の口座開設を依頼したところ、振込手数料を従業員負担でもいいので、口座の変更はしたいくないとの意見がありました。労基署へ確認をしたところ、協定を結べば従業員の負担でも問題はないとの回答をいただきました。本当に、従業員と会社間の協定を結べば問題はないのでしょうか。

Re: 給与振込手数料について

著者ショウ少将さん

2019年09月19日 10:06

労働基準法の24条が定める賃金支払5原則の1つに通貨払いの原則というものがあります。
これは賃金は通貨で支払わなければならないという原則で、労働者の同意を得た上で、労働者が指定する金融機関へ振り込む場合は例外が認められています。
よって振込手数料が有料になったからといって、会社の都合で口座を変更して下さいというのは筋違いな気がします。

> 今まで、給与の振込先銀行は、従業員の希望の銀行へ振込を行っていました。会社側の振込手数料も無料で行っていました。ここで10月から振込手数料が有料になった事から、従業員へ決まった銀行の口座開設を依頼したところ、振込手数料を従業員負担でもいいので、口座の変更はしたいくないとの意見がありました。労基署へ確認をしたところ、協定を結べば従業員の負担でも問題はないとの回答をいただきました。本当に、従業員と会社間の協定を結べば問題はないのでしょうか。

Re: 給与振込手数料について

労働基準法第24条によると、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とされています。
給与の振り込みは、「本人の同意」や「本人の指定」が必要であって、本来は、会社から特定の金融機関を指定することはできません。
会社が振込先の金融機関を指定したいときは、会社のメリットと従業員の手間を勘案し、本人の意思も尊重しつつ、かつ同意を得た上で実施すべきです。

原則は、民法第485条により、会社が給与の支払いに関する債務者であることから、その弁済にかかる費用(振込手数料)は会社が負担するべきとされています。
社員本人に負担させるときは、少なくとも、本人の同意、賃金控除労使協定の締結、給与明細への記載が必要が必要となります。

Re: 給与振込手数料について

著者ゆっこ1881さん

2019年09月19日 13:35

ton 様

この度は、ありがとうございました。
労基署へ再度確認をしたところ、丁寧な説明を受けました。
民法第485条から一般的に事業主が負担すべきものと考えられる。しかし、民法第485条は任意規定と解され、労使の特約で振込手数料を労働者負担とし、賃金控除協定結しの上、賃金から控除することは可能である。と受けました。
従業員と確執にならないようにしていきたいと思います。

Re: 給与振込手数料について

著者ゆっこ1881さん

2019年09月19日 13:37

この度は、ありがとうございました。
労基署へ再度確認をしたところ、丁寧な説明を受けました。
民法第485条から一般的に事業主が負担すべきものと考えられる。しかし、民法第485条は任意規定と解され、労使の特約で振込手数料を労働者負担とし、賃金控除協定結しの上、賃金から控除することは可能である。と受けました。

Re: 給与振込手数料について

著者ぴぃちんさん

2019年09月20日 00:21

こんばんは。
お問い合わせ内容について、教えていただきありがとうございます。

銀行口座の開設が1銀行1口座までの原則的な縛りがありますし、手数料が有料の流れであることから、の選択肢なのでしょうね。

全額現金払いを行った上で、従業員が会社指定以外の銀行口座への振込を希望する場合において、労使協定を締結し、その上で手数料を負担してでも自身の希望する銀行口座への入金を従業員本人が希望する場合には、支給する給与から控除することについて労使協定を締結すればよい、ということでしょうね。

控除するのであれば、労使協定は必要になりますので、その目線で御社が対応を行っていただければ解決しそうですね。



> この度は、ありがとうございました。
> 労基署へ再度確認をしたところ、丁寧な説明を受けました。
> 民法第485条から一般的に事業主が負担すべきものと考えられる。しかし、民法第485条は任意規定と解され、労使の特約で振込手数料を労働者負担とし、賃金控除協定結しの上、賃金から控除することは可能である。と受けました。

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