相談の広場
最終更新日:2019年09月23日 23:51
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多分他の方から正確な回答があるものと思います。
共済とのことでその規定がわかりませんので何とも言えませんが、給付の条件の一つに、育休中の賃金があると思います。一般には育休中は無給と思われます。このため育児休業給付金が支給されます。ところが今回の件では「手当で100%を超える」とあります。つまり通常の賃金を上回る手当が支給されるようです。であれば併給されないのは当然といえば当然でしょう。
また労務に服することはできない状態ではあるが、育児は可能という論理で両方が受給可能と考えられているようです。育休中ということは既に労務に服する義務は免除されているわけですが、この整合性をどう考えるのかが差異が生じている原因かもしれませんね。
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> 村の長老様
> 貴重なご意見ありがとうございます。
>
> 言葉足らずで申し訳なかったのですが、共済といえど公務員ではないので、
> 会社からは賃金は発生しておらず、無給です。手当もなしです。
> そのため、雇用保険からの育児休業給付金をいただいております。
> 傷病手当は共済組合から支給されるものなので、同一制度からの支給ではありません。それぞれからもらうと、結果として賃金を超えるという意味合いだと思います。しかしそれでは、「働いていないのに多くもらうのはおかしい」「負担が増えているのだからおかしくない。育児のための給付金でけがの負担も賄うのはおかしい」という感情論になってしまうので、違法性があるかが重要かと思い調べ、厚生労働省の傷病手当担当の方や、県の相談窓口の労務士さん、ハローワークなどにも確認した結果、育児休業と傷病手当は違う保険制度から支給されるので、各々の支給要件が該当すれば受給可能であり、法的に併給は問題ないのです。
>
> 共済組合法も目を通しましたが、併給を禁止したり支給額を調整する方がないのは、共済組合も同様でした。
> これらを調べるにあたり共済組合と健康保険は違うということは重々承知していたため、支給申請にあたって私個人では調べきることがきないところに、併給は出来ないとする共済組合独自の法令や規定があるなら明示してほしいと伝えました。しかし、明らかな法令や規定はないそうです。
>
> ①法律上併給が問題なく禁止する規定もない。
> ②組合法や組合の規定にも育児休業と傷病手当を調整する法令や規定はない。
> ③傷病手当の受給要件は該当している。(現に育児休業を取り下げるなら傷病手当の受給は可能と言われました。)
> ①と②を考えると、育児休業していることが傷病手当不支給の理由にはならず、
> 法的には整合性がとれているのに支給されないのは問題ではないのか、
> みさなまのご意見を伺いたく質問させていただいた次第です。
お書きになられたとおりです。
傷病手当金と育児休業給付金との併給調整に関する法の定めはありません。従って、それぞれの受給要件を満たしているのであれば、両方共支給されます。
共済の説明は、傷病手当金の支給要件の考え方がいい加減であることを自ら白状しているようなものです。
> 言葉足らずで申し訳なかったのですが、共済といえど公務員ではないので、
> 会社からは賃金は発生しておらず、無給です。手当もなしです。
⇒私の知る限り、健保で公務員でない共済組合は私学共済だけですがそうなのでしょうかね。まぁそれはともかく。
> そのため、雇用保険からの育児休業給付金をいただいております。
⇒先に「手当で100%を超える、などを理由に申請用紙すらもらえない状態」とありました。ここでいう「手当で100%を超える」との意味は何でしょう。後に「無給です」とありますが、この辺の意味が不明です。
>厚生労働省の傷病手当担当の方や、県の相談窓口の労務士さん、ハローワークなどにも確認した結果、育児休業と傷病手当は違う保険制度から支給されるので、各々の支給要件が該当すれば受給可能であり、法的に併給は問題ないのです。
⇒ここでは、調べた結果併給に問題ないとの回答を得られたとのこと。であればそれぞれに請求すればどうでしょう。この質問では請求したが併給はできなかった、という前提だったと思ってしまいました。
もし問題はない、しかし併給はできないとされたのであれば、その理由をそのときに聞けばよかったのではと思います。その上でこういう経緯なのだが、結果併給できなかった、皆さんはどう思いますかという質問になったのだろうと思います。
併給できたのであれば、特にこのような質問にはならなかったのでは。
プロを目指す卵さんより、共済では併給できるとの回答があります。私は共済のことはよくわかりませんが、健保ではまた違う扱いだと記憶しています。
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