相談の広場
宜しくお願い致します。
現在日給にて働いている部門があります。(給与支払いは月一です)
働いた分だけ高給になり、仕事が薄い月は安くなってしまいます。
月に何日出勤するかは、月により人によりバラバラです。
18~26日といったところ。ひと月あたり、年間平均して1人22日ほどです。
この度月給への要望があったので検討をしています。
まず、
・所定日数を15日~20日のどれかに設定。(まだ未定)
・所定の単価は日給時よりも安く設定。
・その代わり仕事日が所定日数以下の場合でも所定日数分は月給として保障。
・所定日数を超えた日については単価を高く設定し、働いた分だけ多く貰えるようにする。
というのは可能でしょうか?
会社としては今回は給与を上げるのが目的ではないので、
(所定日数×所定の単価)+(所定日数を超えた日×超えた日に適用する単価)
が、現在の年収と同じくらいになればいいのではと思っています。
可能な場合、
・残業など割増賃金発生の際は、所定の単価を基にする。
・自己都合で所定日数働かなかった場合は、1日当たり所定の単価をマイナスする。
・社保の計算は総額から求める。(それとも所定の給与のみから?)
・今までは日給だったので月額変更届は日給単価の変動時のみでしたが、月給に移行後は毎月月額変更届を出す可能性が出てくる。
で合っておりますでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
・・・上記内容の単価に関して、別の者が、「所定日数を20日にし、単価は今のまま(か少し減らす程度)で所定日数以上の単価を1日3000円にする。」と言っています。
そうすると、所定日数を超えると働く意欲がなくなってしまうのではないかと思うのですが、宜しければこちらもアドバイス頂けると幸いです。
・・・所定日数を超えた日に適用する単価 は、なんという名称が当てはまるでしょうか?
いくつも質問してすみません。
宜しくお願い致します。
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こんばんは。
記載の内容であれば、月給制でなく、日給制のままではないでしょうか。
御社における月の所定労働日数がどのようになっているのかわかりませんが、記載の内容であれば、支払う方法を変えただけで、基本的には労働日数によって賃金が変化しているので、日給制の状況のままに思えるのですが、いかがっでしょうか。
(追記です)
月の所定労働日数を決めて、給与を支給するとするのであれば、それが固定賃金になるかと思います。日給単価を減少させるのは、不利益変更に該当すると考えますので、賃金を下げるのであれば、双方の合意が必要になります。
(所定日数を超えた日)というのは、一般的には、残業と呼びます。
残業代の単価を高くすることは法的には問題ありませんが、基礎賃金を元の賃金より低く設定するのは問題があるかと考えます。
残業分については固定的賃金にはならないですから、月給制という考えであれば、毎月賃金が変わることはまずないと思いますよ。
> 宜しくお願い致します。
> 現在日給にて働いている部門があります。(給与支払いは月一です)
> 働いた分だけ高給になり、仕事が薄い月は安くなってしまいます。
> 月に何日出勤するかは、月により人によりバラバラです。
> 18~26日といったところ。ひと月あたり、年間平均して1人22日ほどです。
>
> この度月給への要望があったので検討をしています。
> まず、
> ・所定日数を15日~20日のどれかに設定。(まだ未定)
> ・所定の単価は日給時よりも安く設定。
> ・その代わり仕事日が所定日数以下の場合でも所定日数分は月給として保障。
> ・所定日数を超えた日については単価を高く設定し、働いた分だけ多く貰えるようにする。
>
> というのは可能でしょうか?
>
> 会社としては今回は給与を上げるのが目的ではないので、
> (所定日数×所定の単価)+(所定日数を超えた日×超えた日に適用する単価)
> が、現在の年収と同じくらいになればいいのではと思っています。
>
>
> 可能な場合、
> ・残業など割増賃金発生の際は、所定の単価を基にする。
> ・自己都合で所定日数働かなかった場合は、1日当たり所定の単価をマイナスする。
> ・社保の計算は総額から求める。(それとも所定の給与のみから?)
> ・今までは日給だったので月額変更届は日給単価の変動時のみでしたが、月給に移行後は毎月月額変更届を出す可能性が出てくる。
>
> で合っておりますでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願い致します。
>
> ・・・上記内容の単価に関して、別の者が、「所定日数を20日にし、単価は今のまま(か少し減らす程度)で所定日数以上の単価を1日3000円にする。」と言っています。
> そうすると、所定日数を超えると働く意欲がなくなってしまうのではないかと思うのですが、宜しければこちらもアドバイス頂けると幸いです。
>
> ・・・所定日数を超えた日に適用する単価 は、なんという名称が当てはまるでしょうか?
>
> いくつも質問してすみません。
> 宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
すみません、説明不足でしたが、
今回の検討は、仕事がない日が多くなるとおのずと給与が減ってしまうの部門の人達からの要望なので、「所定日数単価」というのはとりあえず月給を決める際の指標として考えているもので、決定後は単価で給与計算はしないです。
例えば、「所定日数」を18日 月給30万 と決めた場合、、、
①月に仕事が15日しかなかった場合
今回決める「所定日数」分の月給30万は保障します。(支払います)
②月に22日出勤した人の場合は
月給30万+(4日×超えた日に適用する単価)
を支払う。
③仕事があるのに自己都合で欠勤し16日しか働かなかった場合は、(月給30万÷18日)×自己都合欠勤2日 分を差し引きます。
というように考えています。
現在と同じ日数働けば、年収に換算すれば今と変わらない額にもちろんする予定です。
また、以下について、
>(所定日数を超えた日)というのは、一般的には、残業と呼びます。
残業代の単価を高くすることは法的には問題ありませんが、基礎賃金を元の賃金より低く設定するのは問題があるかと考えます
〈所定日数を超えた日〉を残業とし単価を上げる場合、基礎賃金を低く設定しないと年間賃金は大幅にアップしてしまいます。
それに現在の日給単価のまま保障日数を(例えば)18日とし、〈所定日数を超えた日〉の単価を破格の3000円にする、という考え方も出ていますが、それも無理ですよね。
日給から月給へ変更する考え方としてご意見頂戴できれば助かります。
宜しくお願いします。
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