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労務管理

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余命宣告を受けた社員への対応

著者 イマケン さん

最終更新日:2019年09月19日 16:03

 いつも参考にさせて頂いており、ありがとうございます。
早速ですが、当社の障がい者枠での採用で勤続3年程の社員がおります。
障害内容は「心臓障害」で障がい1級になっております。最近では、通勤だけでもつらいようで、仕事もはかどらず、本人も悩んでいるようです。
この度、一段と症状が悪化し、ペースメーカーを装着に至りました。
医師からは「余命2~3年」と宣告されたようです。本人は最後まで就労することを希望していますが、流石に入院、通院などで休暇日数もなくなってきており、当然給与の減額の他、仕事を遂行できないことによる退職勧告に至る事態を心配しております。会社としては、休暇などで可能な限りの支援を考えておりますが、それ以外のサポートなどはあるのでしょうか?また、健保の傷病手当などが切れた場合には、退職勧告すべきものでしょうか? かなりデリケート、センシティブな問題ですが、宜しくお願い致します。

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Re: 余命宣告を受けた社員への対応

著者ぴぃちんさん

2019年09月20日 00:27

こんばんは。私見です。

契約した労働契約を遂行できるのかどうか、によるのかと思います。

傷病手当金については、その支給期間を経過すれば解雇できるというわけではありません。
傷病手当金の受給の有無に関係なく、労務を提供できない場合には休職となりその上で求職を解除できなければ解雇になると規定している会社もあります。

休職の場合、その期間や、復職の条件は、会社によっても異なりますね。

休職の規定なく、継続した欠勤により、その後の復職ができなければ本人と相談の上、退職をするのかどうかを判断する会社もあります(退職勧奨はこれに該当するかと)。

少なくとも、傷病手当金の受給がなくなったら解雇する、というのは、御社の就業規則に規定にそのように規定があるのでしょうか?



>  いつも参考にさせて頂いており、ありがとうございます。
> 早速ですが、当社の障がい者枠での採用で勤続3年程の社員がおります。
> 障害内容は「心臓障害」で障がい1級になっております。最近では、通勤だけでもつらいようで、仕事もはかどらず、本人も悩んでいるようです。
> この度、一段と症状が悪化し、ペースメーカーを装着に至りました。
> 医師からは「余命2~3年」と宣告されたようです。本人は最後まで就労することを希望していますが、流石に入院、通院などで休暇日数もなくなってきており、当然給与の減額の他、仕事を遂行できないことによる退職勧告に至る事態を心配しております。会社としては、休暇などで可能な限りの支援を考えておりますが、それ以外のサポートなどはあるのでしょうか?また、健保の傷病手当などが切れた場合には、退職勧告すべきものでしょうか? かなりデリケート、センシティブな問題ですが、宜しくお願い致します。

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