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労務管理

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同日得喪について

著者 ほらふき さん

最終更新日:2019年09月20日 07:22

いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、標記の件につきましてご教示いただけたらと思い投稿させていただきました。
月額固定給で、昨年の6月、今年の3月に手当が若干下がりましたが、2等級までは下がらなかったので月変には該当しませんでした。
7月末日で60歳定年、8月1日付で再雇用になりましたが、7月と8月では給与額の変更はありませんでした。
算定で9月から標準月額報酬が1等級下がることは分かっているのですが、8月で同日得喪で下がるのではないか?と会社に確認をしたが、給与額が変わらないので対象外と言われ、算定での9月に変更と言われましたが、標準月額報酬が下がっても月例給与が下がらないと同月得喪にならないのでしょうか。
分かりにくい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

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Re: 同日得喪について

著者ぴぃちんさん

2019年09月20日 08:49

おはようございます。

定年退職再雇用において、同月得喪失を行うことはできます。おこなう場合には、再雇用における給与での月額報酬になります。
ただ、しなければならないわけでもないですから、通常は相談の上、になるかと思います。



> いつも参考にさせていただいております。
> 早速ですが、標記の件につきましてご教示いただけたらと思い投稿させていただきました。
> 月額固定給で、昨年の6月、今年の3月に手当が若干下がりましたが、2等級までは下がらなかったので月変には該当しませんでした。
> 7月末日で60歳定年、8月1日付で再雇用になりましたが、7月と8月では給与額の変更はありませんでした。
> 算定で9月から標準月額報酬が1等級下がることは分かっているのですが、8月で同日得喪で下がるのではないか?と会社に確認をしたが、給与額が変わらないので対象外と言われ、算定での9月に変更と言われましたが、標準月額報酬が下がっても月例給与が下がらないと同月得喪にならないのでしょうか。
> 分かりにくい質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

Re: 同日得喪について

著者ほらふきさん

2019年09月20日 09:25

ぴぃちん さん早速のご回答ありがとうございます。
同日得喪を行う義務はないのですね。
でも払う側からすると、少しでも下がった方が良いので相談してほしかったな~と思いますね。

ありがとうございました。


> おはようございます。
>
> 定年退職再雇用において、同月得喪失を行うことはできます。おこなう場合には、再雇用における給与での月額報酬になります。
> ただ、しなければならないわけでもないですから、通常は相談の上、になるかと思います。
>
>

Re: 同日得喪について

著者Nまんさん

2019年09月24日 09:19

> ぴぃちん さん早速のご回答ありがとうございます。
> 同日得喪を行う義務はないのですね。
> でも払う側からすると、少しでも下がった方が良いので相談してほしかったな~と思いますね。
>
> ありがとうございました。
>
>
> > おはようございます。
> >
> > 定年退職再雇用において、同月得喪失を行うことはできます。おこなう場合には、再雇用における給与での月額報酬になります。
> > ただ、しなければならないわけでもないですから、通常は相談の上、になるかと思います。

同日得喪についての見解は同じですが、一般的には定年退職後の再雇用時に月額給与を下げて、60歳到達時に比べて給与を低くしてあげて高年齢雇用継続給付金をもらえるようにしますけど。
給与が下がることに、抵抗を感じる従業員なら仕方ないですけど、その方が
本人のトータルの手取り額は増える場合があります。




> >
> >
>

Re: 同日得喪について

著者ほらふきさん

2019年09月24日 10:24

Nまんさん
回答ありがとうございます。
高年齢雇用継続給付金についてのアドバイスありがとうございます。給付金の額は最大15%だったかと思いますが、40%下がって15%もらっても手取で同じにはならないのかな?って思っていましたが・・・
社会保険料所得税の絡みで手取額が増えるのでしょうか?
一度試算してみます。
ありがとうございました。

> > ぴぃちん さん早速のご回答ありがとうございます。
> > 同日得喪を行う義務はないのですね。
> > でも払う側からすると、少しでも下がった方が良いので相談してほしかったな~と思いますね。
> >
> > ありがとうございました。
> >
> >
> > > おはようございます。
> > >
> > > 定年退職再雇用において、同月得喪失を行うことはできます。おこなう場合には、再雇用における給与での月額報酬になります。
> > > ただ、しなければならないわけでもないですから、通常は相談の上、になるかと思います。
>
> 同日得喪についての見解は同じですが、一般的には定年退職後の再雇用時に月額給与を下げて、60歳到達時に比べて給与を低くしてあげて高年齢雇用継続給付金をもらえるようにしますけど。
> 給与が下がることに、抵抗を感じる従業員なら仕方ないですけど、その方が
> 本人のトータルの手取り額は増える場合があります。
>
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Re: 同日得喪について

著者Nまんさん

2019年09月24日 10:45

> Nまんさん
> 回答ありがとうございます。
> 高年齢雇用継続給付金についてのアドバイスありがとうございます。給付金の額は最大15%だったかと思いますが、40%下がって15%もらっても手取で同じにはならないのかな?って思っていましたが・・・
> 社会保険料所得税の絡みで手取額が増えるのでしょうか?
> 一度試算してみます。
> ありがとうございました。
>
> > > ぴぃちん さん早速のご回答ありがとうございます。
> > > 同日得喪を行う義務はないのですね。
> > > でも払う側からすると、少しでも下がった方が良いので相談してほしかったな~と思いますね。
> > >
> > > ありがとうございました。
> > >
> > >
> > > > おはようございます。
> > > >
> > > > 定年退職再雇用において、同月得喪失を行うことはできます。おこなう場合には、再雇用における給与での月額報酬になります。
> > > > ただ、しなければならないわけでもないですから、通常は相談の上、になるかと思います。
> >
> > 同日得喪についての見解は同じですが、一般的には定年退職後の再雇用時に月額給与を下げて、60歳到達時に比べて給与を低くしてあげて高年齢雇用継続給付金をもらえるようにしますけど。
> > 給与が下がることに、抵抗を感じる従業員なら仕方ないですけど、その方が
> > 本人のトータルの手取り額は増える場合があります。
> >
> > ほらふきさんへ
 
一般的には再雇用時の契約は年棒制で1年毎の有期契約(所謂嘱託)を結ぶことが多いと思われますが、その場合、給与と賞与相当分に按分して支払う様になります。
その場合の按分方法として月額給与は給付金がMAXの15%もらえるようにして、
残りは賞与相当分で支払ってあげる形にします。
同日得喪により、翌月からの社会保険料が下がりますが、賞与にも社会保険料
掛かりますので、詳細のシュミレーションをしてみないとはっきりは言えませんが、過去の経験から手取りは増えると感じます。
ただ、ネックは毎月の給与は減るので、月の生計費が経て立てにくいのと、
その人のモチベーションが下がることですかね。
現在、一部の人を除いて年金の支給開始はまだないので、在職老齢年金
心配する必要はありません。
> >
> >
> > > >
> > > >
> > >

Re: 同日得喪について

著者ほらふきさん

2019年09月24日 11:16

Nまんさん わかりやすい回答ありがとうございます。
年収で考えるのですね。早速試算をしてみます。
ありがとうございました。

> > Nまんさん
> > 回答ありがとうございます。
> > 高年齢雇用継続給付金についてのアドバイスありがとうございます。給付金の額は最大15%だったかと思いますが、40%下がって15%もらっても手取で同じにはならないのかな?って思っていましたが・・・
> > 社会保険料所得税の絡みで手取額が増えるのでしょうか?
> > 一度試算してみます。
> > ありがとうございました。
> >
> > > > ぴぃちん さん早速のご回答ありがとうございます。
> > > > 同日得喪を行う義務はないのですね。
> > > > でも払う側からすると、少しでも下がった方が良いので相談してほしかったな~と思いますね。
> > > >
> > > > ありがとうございました。
> > > >
> > > >
> > > > > おはようございます。
> > > > >
> > > > > 定年退職再雇用において、同月得喪失を行うことはできます。おこなう場合には、再雇用における給与での月額報酬になります。
> > > > > ただ、しなければならないわけでもないですから、通常は相談の上、になるかと思います。
> > >
> > > 同日得喪についての見解は同じですが、一般的には定年退職後の再雇用時に月額給与を下げて、60歳到達時に比べて給与を低くしてあげて高年齢雇用継続給付金をもらえるようにしますけど。
> > > 給与が下がることに、抵抗を感じる従業員なら仕方ないですけど、その方が
> > > 本人のトータルの手取り額は増える場合があります。
> > >
> > > ほらふきさんへ
>  
> 一般的には再雇用時の契約は年棒制で1年毎の有期契約(所謂嘱託)を結ぶことが多いと思われますが、その場合、給与と賞与相当分に按分して支払う様になります。
> その場合の按分方法として月額給与は給付金がMAXの15%もらえるようにして、
> 残りは賞与相当分で支払ってあげる形にします。
> 同日得喪により、翌月からの社会保険料が下がりますが、賞与にも社会保険料
> 掛かりますので、詳細のシュミレーションをしてみないとはっきりは言えませんが、過去の経験から手取りは増えると感じます。
> ただ、ネックは毎月の給与は減るので、月の生計費が経て立てにくいのと、
> その人のモチベーションが下がることですかね。
> 現在、一部の人を除いて年金の支給開始はまだないので、在職老齢年金
> 心配する必要はありません。
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