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著者 うどんうどん さん
最終更新日:2019年09月29日 20:25
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著者ぴぃちんさん
2019年09月20日 10:34
おはようございます。 親子でともに成人であれば、生計は一にはしていないと思います。 あとは、元経営者でしょうから、その雇用契約や業務内容が真に労働性があるのであれば、労働者として扱われることはありますが、記載の内容だけでは判断できないです。 > これまで、個人事業主が父。息子に事業継承し、更に孫も後継者として仕事をするようになりました。 > > 事業主 息子(同居) A自宅 > 後継者 孫 (同居) A自宅 > 仕事継続中 父(別居)B事務所兼自宅 > > 父は、息子の指揮監督の命令下で、あれば労働者扱いになるのでしょうか?
著者うどんうどんさん
2019年09月29日 20:24
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