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労務管理

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裁量労働制 法定休日以外の時間外手当について

著者 神様川上 さん

最終更新日:2019年09月19日 15:26

初めて質問いたします。
教えていただけますと幸いです。

裁量労働制
1日のみなし労働時間8時間

就業規則上の休日の定めは
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日(振替日含む)
(3)その他会社が年間休日カレンダーで定めた日

通常、月〜金で週40時間となりますが、
例えば、
月曜が祝日の時、その月曜に出社して
同じ週の土曜日も出社した場合

日(法定休日)休み
月(祝日)10:00〜19:00
火 12:00〜21:00
水 10:00〜19:00
木 10:00〜20:30
金 11:00〜19:00
土 12:00〜20:00

このような場合、時間外手当の考え方はどのようになるのでしょうか?

また、日曜を法定休日として
祝日と土曜日は法定外休日という解釈で良いのでしょうか?

ご教示いただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 裁量労働制 法定休日以外の時間外手当について

著者いつかいりさん

2019年09月19日 19:45

まず、法定休日を特定していないのでしたら、その週所定休日の中で最初に休めた休日法定休日とします。全休日出勤したなら、その週最後の所定休日法定休日となります。

次に、法定外休日の扱いが労使協定に明記されていないなら、法定外休日労働も裁量労働制協定の所定労働時間働いたものとみなされます。

そのうえで、日8時間、週40時間の法定労働時間超えたところが、時間外労働の扱いになります。

Re: 裁量労働制 法定休日以外の時間外手当について

著者神様川上さん

2019年09月20日 11:25

いつかいりさま

ご回答ありがとうございます。
就業規則上の法定休日特定をしていないので
したほうが良さそうですね。改訂したいと思います。
ネットでも調べてみましたが
行政当局も法定休日を特定することを推奨し
その方がトラブルが起こりにくくなると書いてありました。


> まず、法定休日を特定していないのでしたら、その週所定休日の中で最初に休めた休日法定休日とします。全休日出勤したなら、その週最後の所定休日法定休日となります。
>
> 次に、法定外休日の扱いが労使協定に明記されていないなら、法定外休日労働も裁量労働制協定の所定労働時間働いたものとみなされます。
>
> そのうえで、日8時間、週40時間の法定労働時間超えたところが、時間外労働の扱いになります。

Re: 裁量労働制 法定休日以外の時間外手当について

著者いつかいりさん

2019年09月21日 09:39

> その方がトラブルが起こりにくくなると書いてありました。

裁量労働制の時間外の認識がご質問のかなめだったと思ったのですが、法定休日の特定で解決したとされるのでしょうか。

特定しますと、その曜日の法定休日労働が「みなし」でなく、実労働時間そのものがつみあがって、新法の月100時間未満、2か月ないし6か月平均80時間以下に直結しますので注意が必要です。前日労働が0時をまたがって法定休日特定曜日に突入すると、実労働時間に切り替わっての集計となります。

このように、いろいろ想定される側面からの検討もかかせません。

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