> 過半数、不成立、おそらくは定足数の観念でしょうが、現行会社法が施行されて、定足数の観念はなくなりました。
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> 招集行為をして、複数の取締役が集まれば会としては成立です。法の規定により決をなすことができないだけです。
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> 議事録は、いついつの招集に対し、表記の取締役が参集したが、議長は流会を宣し、次回期日については、後日改めて招集通知を発することとした。といった中身で、いつものヘッダーとあと付けに挟み込めばよろしいのでは。
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いつかいりさん
大変参考になりました。どうもありがとうございました。