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不成立となった取締役会の議事録について

著者 ISBC さん

最終更新日:2019年09月20日 14:50

取締役会が、出席取締役が過半数に満たず不成立となりました。

この場合の議事録の残し方について、文言も合わせて教えていただけるとありがたいです。
また、出席した取締役および監査役の記名押印も必要でしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 不成立となった取締役会の議事録について

著者いつかいりさん

2019年09月20日 20:33

過半数、不成立、おそらくは定足数の観念でしょうが、現行会社法が施行されて、定足数の観念はなくなりました。

招集行為をして、複数の取締役が集まれば会としては成立です。法の規定により決をなすことができないだけです。

議事録は、いついつの招集に対し、表記の取締役が参集したが、議長は流会を宣し、次回期日については、後日改めて招集通知を発することとした。といった中身で、いつものヘッダーとあと付けに挟み込めばよろしいのでは。

Re: 不成立となった取締役会の議事録について

著者ISBCさん

2019年09月26日 13:51

> 過半数、不成立、おそらくは定足数の観念でしょうが、現行会社法が施行されて、定足数の観念はなくなりました。
>
> 招集行為をして、複数の取締役が集まれば会としては成立です。法の規定により決をなすことができないだけです。
>
> 議事録は、いついつの招集に対し、表記の取締役が参集したが、議長は流会を宣し、次回期日については、後日改めて招集通知を発することとした。といった中身で、いつものヘッダーとあと付けに挟み込めばよろしいのでは。
>
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いつかいりさん
大変参考になりました。どうもありがとうございました。

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