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著者 ISBC さん
最終更新日:2019年09月20日 14:50
取締役会が、出席取締役が過半数に満たず不成立となりました。 この場合の議事録の残し方について、文言も合わせて教えていただけるとありがたいです。 また、出席した取締役および監査役の記名押印も必要でしょうか。 以上、よろしくお願い致します。
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著者いつかいりさん
2019年09月20日 20:33
過半数、不成立、おそらくは定足数の観念でしょうが、現行会社法が施行されて、定足数の観念はなくなりました。 招集行為をして、複数の取締役が集まれば会としては成立です。法の規定により決をなすことができないだけです。 議事録は、いついつの招集に対し、表記の取締役が参集したが、議長は流会を宣し、次回期日については、後日改めて招集通知を発することとした。といった中身で、いつものヘッダーとあと付けに挟み込めばよろしいのでは。
著者ISBCさん
2019年09月26日 13:51
> 過半数、不成立、おそらくは定足数の観念でしょうが、現行会社法が施行されて、定足数の観念はなくなりました。 > > 招集行為をして、複数の取締役が集まれば会としては成立です。法の規定により決をなすことができないだけです。 > > 議事録は、いついつの招集に対し、表記の取締役が参集したが、議長は流会を宣し、次回期日については、後日改めて招集通知を発することとした。といった中身で、いつものヘッダーとあと付けに挟み込めばよろしいのでは。 > > いつかいりさん 大変参考になりました。どうもありがとうございました。
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