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労務管理

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アルバイトの契約更新ルールについて

著者 ジージョ さん

最終更新日:2019年09月20日 22:08

うちの職場のアルバイトの契約更新について疑問があります。

1年更新で最長3年なのですが、その後、いったん半年間あけないと
再雇用されません。
半年間、遊んで暮らすわけにもいかず、違う所に勤めても半年で辞めなければ
ならず、半年の間に仕事のやり方が変わってしまったり…と
3年で辞めさせられるのも、半年開けてしか再雇用できないのも
納得がいきません。

もし間違っていないとすれば、理由をご存知の方は教えて下さい。

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Re: アルバイトの契約更新ルールについて

著者いつかいりさん

2019年09月21日 03:48

労働契約法18条有期雇用者の無期転換逃れでしょう。

前後の契約の間に6カ月の無契約期間クーリング期間)をおけば、前後の契約は通算しないため、5年を超える期間を生じさせない。よって無期転換権の起算日がリセットされ、何年たっても無期雇用宣言できないのです。

契約が切れまた働きたいなら別ですが、よそで働きはじめたのにそこを半年で辞める義務はありません。

Re: アルバイトの契約更新ルールについて

著者ジージョさん

2019年09月21日 05:52

いつかいり様
早速ご返答ありがとうございます。
半年待っても、続けたい職場ですが、無休になり、業務内容も日々変化して行くので、嫌だな…と思いながら、何故かわからないまま、皆さん我慢しています。
例外だとか言われて無駄かもしれませんが、都道府県の労働局へ現状を報告・相談しようと思います。


> 労働契約法18条有期雇用者の無期転換逃れでしょう。
>
> 前後の契約の間に6カ月の無契約期間クーリング期間)をおけば、前後の契約は通算しないため、5年を超える期間を生じさせない。よって無期転換権の起算日がリセットされ、何年たっても無期雇用宣言できないのです。
>
> 契約が切れまた働きたいなら別ですが、よそで働きはじめたのにそこを半年で辞める義務はありません。
>
>

Re: アルバイトの契約更新ルールについて

著者いつかいりさん

2019年09月21日 09:26

> 例外だとか言われて無駄かもしれませんが、都道府県の労働局へ現状を報告・相談しようと思います。

6か月ルールについては、同法規則で規定されています。そのむね説明を役所の窓口にて受けるでしょう。民民間のやりとりですので、民事介入しません。刑事ものでないので指導もないということです。

あとは順法を装った脱法手口だとかなんとか、民事訴訟で無期転換の確認を受けてください。先人たちが声をあげて戦って勝訴した長年の無形の積み重ねが、有形の労働契約法に結実したように、法令改正の流れを作ってください。

Re: アルバイトの契約更新ルールについて

著者ジージョさん

2019年09月21日 18:48

いつかいり様
ありがとうございます。
実はこれから仕事を探すのですが、周りでこんなケースを聞いたことがありません。
もっとこういう事をしない就職先があればその方がいいかなと思ったりしています。
将来的にいい方向を考えたいと思います。

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