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労務管理

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当番に対する給与、手当ての支給について

著者 sgkk さん

最終更新日:2019年09月22日 17:40

弊社は空調メンテナンス事業です。
夜間、休日の故障修理に対応する為の当番体制をひいています。
例えば、平日夜間17時30分~翌9時まで待機の場合、出動の有無に関わらず平日1日出勤相当(給与)プラス宿直手当て4000円(福利厚生費)、さらに実際出動した場合は出動~帰社の時間に応じた分の割増賃金(給与)(時間帯に応じた割増率)を支給しています。
また、待機が日曜日(法定休日)の昼間、夜間となる場合も同様です。
なにか問題ありませんでしょうか?
皆様の知恵を貸して頂きたく。
よろしくお願い致します。

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Re: 当番に対する給与、手当ての支給について

著者村の長老さん

2019年09月23日 09:14

> なにか問題ありませんでしょうか?

この情報だけでは上記回答はできないでしょう。

まず宿直に関して労基法41条扱いの宿直であるのかどうか、そうであるなら所轄労基署から許可書があるはずですから、その内容と実情が合致しているかどうか確認しましょう。41条扱いでない場合は、適正な就業規則の規定に基づいているかどうかですね。

次にそうした内容に基づいて、それに見合う合法的な賃金支払となっているかの確認ですね。

「待機が日曜日(法定休日)の昼間、夜間となる場合も同様」この部分は法違反のニオイがプンプンしますが、上記確認の上でないと断定できません。

Re: 当番に対する給与、手当ての支給について

著者sgkkさん

2019年09月27日 05:34

ありがとうございます!
現状を再確認してみます。

> > なにか問題ありませんでしょうか?
>
> この情報だけでは上記回答はできないでしょう。
>
> まず宿直に関して労基法41条扱いの宿直であるのかどうか、そうであるなら所轄労基署から許可書があるはずですから、その内容と実情が合致しているかどうか確認しましょう。41条扱いでない場合は、適正な就業規則の規定に基づいているかどうかですね。
>
> 次にそうした内容に基づいて、それに見合う合法的な賃金支払となっているかの確認ですね。
>
> 「待機が日曜日(法定休日)の昼間、夜間となる場合も同様」この部分は法違反のニオイがプンプンしますが、上記確認の上でないと断定できません。

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