相談の広場
当団体は就業規則において、勤続1年未満の職員は「採用の翌月より5ヶ月間は1ヶ月につき1日、半年に達した時点で6日の有給休暇が付与されます。」
この度、本年4月採用の職員が9月24日に体調不良で休みましたが、既に9月24日以前に付与される有給休暇を使い果たしており、就業規則上「欠勤」扱いとなりました。
この9月24日の欠勤について、10月1日(勤続半年に達した時点)に付与される6日の有給休暇にて振替ることは可能でしょうか?
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> 当団体は就業規則において、勤続1年未満の職員は「採用の翌月より5ヶ月間は1ヶ月につき1日、半年に達した時点で6日の有給休暇が付与されます。」
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> この9月24日の欠勤について、10月1日(勤続半年に達した時点)に付与される6日の有給休暇にて振替ることは可能でしょうか?
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結論を一言で書くと、「会社の考え方と運用基準によります」
法律を文面上正しく解釈すると、存在しない有給休暇を取得することはできません。しかしながら労働者に有利に運用する場合、法律はそれを妨げることはないので、一定期間内に有給が付与される場合、「前借り」を認める、という内規を持っている会社も知っています。
ただし、存在しない内規を運用することはできません。御社の就業規定や、運用基準、内規にそれがないのであれば、この件については法律に則って運用するしかないのではないか、というのが私の考えです。
一担当者および一部署が就業規定を恣意的に運用すると、それは前例となって規定の正しい運用を妨げることがあります。この件を契機にして内規を作るのは良いと思いますが、内規の遡及はしないほうが良いと思います。不公平感が出るからです。
こんにちは。
可能かどうかは、御社の規定による部分になるでしょうが、その規定であれば、原則的にはできない、ということになるでしょうね。
但し、病欠ややむを得ない事情による場合に将来付与する有給休暇を基準日を変更することない場合においてのみ、前借りできる規定を設けることで、対応することは方法でしょう。そのような規定を設けるかどうかは、御社の経営陣を含めて判断してください。
規定にない特例というのは、今後いろいろな事情において、認める認めないが混乱の原因になりえるでしょうから、御社の規模、考え方によるでしょうが、規定にないことは原則としてできない、として会社運営は行うことが望ましいとか考えます。
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