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労務管理

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契約社員への無期転換ルールについて

著者 あっぽー さん

最終更新日:2019年09月26日 17:19

お世話になっております。
今更ながらで恐縮ですがご教示頂けますでしょうか。

契約社員の無期転換の申し込み権利についてですが、
・2019年3月に無期転換申し込み権利が発生
・その時点で63歳(有期契約社員
・2009年の入社以来有期契約社員
・特例措置は申請済
契約社員規程では満60歳の月末までの契約
 但しその後についても会社の判断に基づき、65歳の月末まで契約する場合もあり。
 ※正社員の規程のように定年再雇用とは記載しておりません。

この場合、本人から申込みがあれば65歳までの無期雇用契約としなければならないでしょうか?65歳の誕生日が2020年9月なのですが…。

お手数をお掛いたしますがご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 契約社員への無期転換ルールについて

著者いつかいりさん

2019年09月26日 19:52

65歳の月末まで契約という規定だけでは、有期雇用者の契約に対してで、その最終契約期間中に権利保持者が無期宣言したら、契約終期翌月から無期雇用者です。

ご質問の対象者も宣言したら、65歳がどうのの規定にしばられず、無期に対する規定がほかにないのでしたら、定年の定めのない無期雇用者となります。

Re: 契約社員への無期転換ルールについて

著者あっぽーさん

2019年09月27日 10:21

> 65歳の月末まで契約という規定だけでは、有期雇用者の契約に対してで、その最終契約期間中に権利保持者が無期宣言したら、契約終期翌月から無期雇用者です。
>
> ご質問の対象者も宣言したら、65歳がどうのの規定にしばられず、無期に対する規定がほかにないのでしたら、定年の定めのない無期雇用者となります。
>

いつかいり様
ご教示いただきまして誠にありがとうございました。
元々契約社員がその一人だけであり、当人も65歳になる前に契約終了したい旨を
申し出ていたため規程の改定を先送りにしておりました。
早急に無期に対応できる規程に改定したいと思います。
ありがとうございました。

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