相談の広場
派遣社員に対する時間管理について、6時間以上働いた場合、労務時間管理表に休憩時間を入れずに休憩時間を含めて賃金を支払うような方法は違法となりますでしょうか?
この場合、個別契約書に「賃金は休憩時間を含めて支払う」というような記載は良くないでしょうか?
宜しく、お願いします。
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こんばんは。
「派遣社員に」という部分がわかりませんが、、
1日に6時間を超える労働をするのであれば、労働の間に45分以上の休憩を設けなければ違法です。
仮に、休憩が十分に取得できなかった場合においても、例えば、休憩が10分しか取れなかったのに、休憩を45分として給与計算し労働した分の賃金を支払わないことは違法です。
労働は、最低限、労働基準法を遵守して労働する必要がありますね。
> 派遣社員に対する時間管理について、6時間以上働いた場合、労務時間管理表に休憩時間を入れずに休憩時間を含めて賃金を支払うような方法は違法となりますでしょうか?
> この場合、個別契約書に「賃金は休憩時間を含めて支払う」というような記載は良くないでしょうか?
> 宜しく、お願いします。
> 派遣社員に対する時間管理について、6時間以上働いた場合、労務時間管理表に休憩時間を入れずに休憩時間を含めて賃金を支払うような方法は違法となりますでしょうか?
> この場合、個別契約書に「賃金は休憩時間を含めて支払う」というような記載は良くないでしょうか?
> 宜しく、お願いします。
「管理表に休憩時間を入れずに休憩時間を含めて」の部分に2通りの解釈ができるので、utiichi 3さんの追加があれば助かるのですが、お尋ねの件は以下のどちらなのでしょうか。
御社が9時始業で派遣社員の拘束時間が9時から16時までの7時間だった場合(内45分は休憩、実労働時間は6時間15分)
1.労働時間を7時間として、7時間分の賃金を払う。勤務時間は9時から16時まで。
2.労働時間を6時間15分として、6時間15分分の賃金を払う。勤務時間は9時から15時15分まで。
1の場合は時給で働く直雇用の従業員が御社にいた場合、彼らとのバランスが社内で問題になる可能性があると思います。実労働時間ではなく拘束時間に対して賃金を支給することの法律上の可否は、社労士さんにお尋ねになったほうが良いと思います。また、勤務表上では休憩時間を取っていないように見えるのは実態とずれがあり、監査等でずれがあることが問題になると思われます。
2の場合は勤務時間と実際の出退勤時間にずれがあるので、通勤災害が発生した場合、合理的な帰宅経路の問題が発生する可能性があると思います。45分余計な時間をかけて帰宅したことになるからです。
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