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2020年の税制改正による賞与に対する源泉徴収税額の算出率

最終更新日:2019年09月27日 14:23

ご教示お願いします。

2020年の税制改正に伴い、賞与に対する源泉徴収税額の算出率が変更となります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm

私の会社では、賞与算定期間(社員の場合、4月~9月算定分を12月に、10月~3月の算定分を6月に支給)に定年退職日を迎えた場合、その算定期間分の賞与定年退職日の翌月20日に支払っています。
例えば、12月末定年退職の場合、1月20日支払いとなります。

2019年12月末退職の方の源泉所得税定年退職日の12月31日時点の2019年の算出表で計算すればよいのか、支払日の2020年1月20日時点の2020年の算出表で計算すればよいのか、どちらでしょうか。


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Re: 2020年の税制改正による賞与に対する源泉徴収税額の算出率

著者tonさん

2019年09月29日 02:13

> ご教示お願いします。
>
> 2020年の税制改正に伴い、賞与に対する源泉徴収税額の算出率が変更となります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm
>
> 私の会社では、賞与算定期間(社員の場合、4月~9月算定分を12月に、10月~3月の算定分を6月に支給)に定年退職日を迎えた場合、その算定期間分の賞与定年退職日の翌月20日に支払っています。
> 例えば、12月末定年退職の場合、1月20日支払いとなります。
>
> 2019年12月末退職の方の源泉所得税定年退職日の12月31日時点の2019年の算出表で計算すればよいのか、支払日の2020年1月20日時点の2020年の算出表で計算すればよいのか、どちらでしょうか。


こんばんは。私見ですが…
通常は支払月においての計算になるのではないでしょうか。
算定期間と支給月は別物です。
それとも年調に1月支給の賞与が加算されるのでしょうか。
退職後の支給になりますし年度も替わりますので新年度の扶養控除申告書が無ければ乙欄控除対象でしょう。
また社会保険においては退会後支給ですから雇用保険のみ対象になろうかと思います。
前年度の税額表を使用すると考えられる理由が判ればまた別の判断のあろうかと思います。

ネット情報及び国税庁WEBより

社保について
☆-賞与については、「いつ働いた分を査定しているか」を考慮するのではなく、「いつ支給されたか」がポイントとなります。
資格喪失日以降なので、健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。
それに対し、雇用保険料は、「いつ働いた分か」が問題となります。
雇用保険被保険者であった期間に査定された賞与なので、雇用保険料はかかるとなります。

所得税について-国税庁WEB
☆-「一定期間に在職している者」を支給対象としている場合には、ボーナス支給日に既に退職している者にも、ボーナスが支給されます。
その源泉徴収の方法については、原則として給与所得の源泉徴収税額表乙欄で行うこととなります。
ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表甲欄で源泉徴収して差し支えありません。

とりあえず。

Re: 2020年の税制改正による賞与に対する源泉徴収税額の算出率

> > ご教示お願いします。
> >
> > 2020年の税制改正に伴い、賞与に対する源泉徴収税額の算出率が変更となります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm
> >
> > 私の会社では、賞与算定期間(社員の場合、4月~9月算定分を12月に、10月~3月の算定分を6月に支給)に定年退職日を迎えた場合、その算定期間分の賞与定年退職日の翌月20日に支払っています。
> > 例えば、12月末定年退職の場合、1月20日支払いとなります。
> >
> > 2019年12月末退職の方の源泉所得税定年退職日の12月31日時点の2019年の算出表で計算すればよいのか、支払日の2020年1月20日時点の2020年の算出表で計算すればよいのか、どちらでしょうか。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 通常は支払月においての計算になるのではないでしょうか。
> 算定期間と支給月は別物です。
> それとも年調に1月支給の賞与が加算されるのでしょうか。
> 退職後の支給になりますし年度も替わりますので新年度の扶養控除申告書が無ければ乙欄控除対象でしょう。
> また社会保険においては退会後支給ですから雇用保険のみ対象になろうかと思います。
> 前年度の税額表を使用すると考えられる理由が判ればまた別の判断のあろうかと思います。
>
> ネット情報及び国税庁WEBより
>
> 社保について
> ☆-賞与については、「いつ働いた分を査定しているか」を考慮するのではなく、「いつ支給されたか」がポイントとなります。
> 資格喪失日以降なので、健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。
> それに対し、雇用保険料は、「いつ働いた分か」が問題となります。
> 雇用保険被保険者であった期間に査定された賞与なので、雇用保険料はかかるとなります。
>
> 所得税について-国税庁WEB
> ☆-「一定期間に在職している者」を支給対象としている場合には、ボーナス支給日に既に退職している者にも、ボーナスが支給されます。
> その源泉徴収の方法については、原則として給与所得の源泉徴収税額表乙欄で行うこととなります。
> ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
>
> とりあえず。

tonさん

ご教示ありがとうございます。
すみません、情報が不足していました。
定年退職後に再雇用契約(嘱託)します。

支払月の算出表(2020年)で計算すればよろしいでしょうか。

Re: 2020年の税制改正による賞与に対する源泉徴収税額の算出率

> > ご教示お願いします。
> >
> > 2020年の税制改正に伴い、賞与に対する源泉徴収税額の算出率が変更となります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm
> >
> > 私の会社では、賞与算定期間(社員の場合、4月~9月算定分を12月に、10月~3月の算定分を6月に支給)に定年退職日を迎えた場合、その算定期間分の賞与定年退職日の翌月20日に支払っています。
> > 例えば、12月末定年退職の場合、1月20日支払いとなります。
> >
> > 2019年12月末退職の方の源泉所得税定年退職日の12月31日時点の2019年の算出表で計算すればよいのか、支払日の2020年1月20日時点の2020年の算出表で計算すればよいのか、どちらでしょうか。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 通常は支払月においての計算になるのではないでしょうか。
> 算定期間と支給月は別物です。
> それとも年調に1月支給の賞与が加算されるのでしょうか。
> 退職後の支給になりますし年度も替わりますので新年度の扶養控除申告書が無ければ乙欄控除対象でしょう。
> また社会保険においては退会後支給ですから雇用保険のみ対象になろうかと思います。
> 前年度の税額表を使用すると考えられる理由が判ればまた別の判断のあろうかと思います。
>
> ネット情報及び国税庁WEBより
>
> 社保について
> ☆-賞与については、「いつ働いた分を査定しているか」を考慮するのではなく、「いつ支給されたか」がポイントとなります。
> 資格喪失日以降なので、健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。
> それに対し、雇用保険料は、「いつ働いた分か」が問題となります。
> 雇用保険被保険者であった期間に査定された賞与なので、雇用保険料はかかるとなります。
>
> 所得税について-国税庁WEB
> ☆-「一定期間に在職している者」を支給対象としている場合には、ボーナス支給日に既に退職している者にも、ボーナスが支給されます。
> その源泉徴収の方法については、原則として給与所得の源泉徴収税額表乙欄で行うこととなります。
> ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
>
> とりあえず。

tonさん

ご教示ありがとうございます。
すみません、情報が不足していました。
定年退職後に再雇用契約(嘱託)します。

支払月の算出表(2020年)で計算すればよろしいでしょうか。

Re: 2020年の税制改正による賞与に対する源泉徴収税額の算出率

著者tonさん

2019年09月30日 18:44

> > > ご教示お願いします。
> > >
> > > 2020年の税制改正に伴い、賞与に対する源泉徴収税額の算出率が変更となります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm
> > >
> > > 私の会社では、賞与算定期間(社員の場合、4月~9月算定分を12月に、10月~3月の算定分を6月に支給)に定年退職日を迎えた場合、その算定期間分の賞与定年退職日の翌月20日に支払っています。
> > > 例えば、12月末定年退職の場合、1月20日支払いとなります。
> > >
> > > 2019年12月末退職の方の源泉所得税定年退職日の12月31日時点の2019年の算出表で計算すればよいのか、支払日の2020年1月20日時点の2020年の算出表で計算すればよいのか、どちらでしょうか。
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 通常は支払月においての計算になるのではないでしょうか。
> > 算定期間と支給月は別物です。
> > それとも年調に1月支給の賞与が加算されるのでしょうか。
> > 退職後の支給になりますし年度も替わりますので新年度の扶養控除申告書が無ければ乙欄控除対象でしょう。
> > また社会保険においては退会後支給ですから雇用保険のみ対象になろうかと思います。
> > 前年度の税額表を使用すると考えられる理由が判ればまた別の判断のあろうかと思います。
> >
> > ネット情報及び国税庁WEBより
> >
> > 社保について
> > ☆-賞与については、「いつ働いた分を査定しているか」を考慮するのではなく、「いつ支給されたか」がポイントとなります。
> > 資格喪失日以降なので、健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。
> > それに対し、雇用保険料は、「いつ働いた分か」が問題となります。
> > 雇用保険被保険者であった期間に査定された賞与なので、雇用保険料はかかるとなります。
> >
> > 所得税について-国税庁WEB
> > ☆-「一定期間に在職している者」を支給対象としている場合には、ボーナス支給日に既に退職している者にも、ボーナスが支給されます。
> > その源泉徴収の方法については、原則として給与所得の源泉徴収税額表乙欄で行うこととなります。
> > ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
> >
> > とりあえず。
>
> tonさん
>
> ご教示ありがとうございます。
> すみません、情報が不足していました。
> 定年退職後に再雇用契約(嘱託)します。
>
> 支払月の算出表(2020年)で計算すればよろしいでしょうか。


こんばんは。
扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除で支払月での計算です。
税務上は雇用者で扶養控除申告書があるかどうかだけで職員や嘱託かどうかは関係ありません。
通常通りの賞与支給計算になろうかと考えます。
とりあえず。

Re: 2020年の税制改正による賞与に対する源泉徴収税額の算出率

> > > > ご教示お願いします。
> > > >
> > > > 2020年の税制改正に伴い、賞与に対する源泉徴収税額の算出率が変更となります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm
> > > >
> > > > 私の会社では、賞与算定期間(社員の場合、4月~9月算定分を12月に、10月~3月の算定分を6月に支給)に定年退職日を迎えた場合、その算定期間分の賞与定年退職日の翌月20日に支払っています。
> > > > 例えば、12月末定年退職の場合、1月20日支払いとなります。
> > > >
> > > > 2019年12月末退職の方の源泉所得税定年退職日の12月31日時点の2019年の算出表で計算すればよいのか、支払日の2020年1月20日時点の2020年の算出表で計算すればよいのか、どちらでしょうか。
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> > >
> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 通常は支払月においての計算になるのではないでしょうか。
> > > 算定期間と支給月は別物です。
> > > それとも年調に1月支給の賞与が加算されるのでしょうか。
> > > 退職後の支給になりますし年度も替わりますので新年度の扶養控除申告書が無ければ乙欄控除対象でしょう。
> > > また社会保険においては退会後支給ですから雇用保険のみ対象になろうかと思います。
> > > 前年度の税額表を使用すると考えられる理由が判ればまた別の判断のあろうかと思います。
> > >
> > > ネット情報及び国税庁WEBより
> > >
> > > 社保について
> > > ☆-賞与については、「いつ働いた分を査定しているか」を考慮するのではなく、「いつ支給されたか」がポイントとなります。
> > > 資格喪失日以降なので、健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。
> > > それに対し、雇用保険料は、「いつ働いた分か」が問題となります。
> > > 雇用保険被保険者であった期間に査定された賞与なので、雇用保険料はかかるとなります。
> > >
> > > 所得税について-国税庁WEB
> > > ☆-「一定期間に在職している者」を支給対象としている場合には、ボーナス支給日に既に退職している者にも、ボーナスが支給されます。
> > > その源泉徴収の方法については、原則として給与所得の源泉徴収税額表乙欄で行うこととなります。
> > > ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
> > >
> > > とりあえず。
> >
> > tonさん
> >
> > ご教示ありがとうございます。
> > すみません、情報が不足していました。
> > 定年退職後に再雇用契約(嘱託)します。
> >
> > 支払月の算出表(2020年)で計算すればよろしいでしょうか。
>
>
> こんばんは。
> 扶養控除申告書の提出があれば甲欄控除で支払月での計算です。
> 税務上は雇用者で扶養控除申告書があるかどうかだけで職員や嘱託かどうかは関係ありません。
> 通常通りの賞与支給計算になろうかと考えます。
> とりあえず。

tonさん
ありがとうございました!

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