相談の広場
お世話になっております。
タイトルの内容について教えて下さい。
弊社は大半の社員が客先常駐のSI企業です。
社内既定の業務時間は、9:00~18:00(休憩1時間含む)の8時間勤務となっていますが、客先セキュリティ上の理由で勤務時間中は弊社システムにログインし、勤怠を入力することができません。
したがって仮に18:00に退勤しても、本人による勤怠システムへの入力は18:00を過ぎてからとなるケースがありますが、この時間については残業代として支給すべきものでしょうか?
例)
①9:00~18:00 常駐先での勤務時間
②18:00~18:15 スマホ・PCによる勤怠システムへの勤怠入力時間
→最終的に勤怠システムへの登録は実際の勤務時間である①ではなく、勤怠システムへの入力時間を含んだ9:00~18:15とし、15分は残業代の支給対象とすべきか?
ご回答お待ちしております。
よろしくお願い致します。
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こんばんは。
勤怠システムでの入力時刻をどのように扱うのか、扱っているのか、でしょうね。
おそらく、始業も9:00ちょうどに勤怠システムにアクセスしているわけではない、と思います。定時前の業務は一切していないと言い切れる状況でしょうか。
裁判例においては、タイムカードの打刻時刻をもって労働時間を把握している場合には、打刻時刻は業務終了時刻と判断できるという判例はあります。
対策として、何かしらの理由をもって業務が終了しているのに打刻できなかった・し忘れた場合には、本人の自己申告をもって終了時刻とする会社もあります。
どこまで突き詰めるのかは、会社によって判断もまた異なるでしょう。
勤怠システムの打刻時刻だけで判断して残業代を支払わなければならないわけではありませんが、勤怠システムを利用して御社がどのように労働時間を把握しているのかは明確にしていただく必要はあるかと思います。
そして、把握したきちんとした労働時間に対して賃金を支払うことでよい、になるでしょうね。
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> タイトルの内容について教えて下さい。
>
> 弊社は大半の社員が客先常駐のSI企業です。
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> 社内既定の業務時間は、9:00~18:00(休憩1時間含む)の8時間勤務となっていますが、客先セキュリティ上の理由で勤務時間中は弊社システムにログインし、勤怠を入力することができません。
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> したがって仮に18:00に退勤しても、本人による勤怠システムへの入力は18:00を過ぎてからとなるケースがありますが、この時間については残業代として支給すべきものでしょうか?
>
> 例)
> ①9:00~18:00 常駐先での勤務時間
> ②18:00~18:15 スマホ・PCによる勤怠システムへの勤怠入力時間
> →最終的に勤怠システムへの登録は実際の勤務時間である①ではなく、勤怠システムへの入力時間を含んだ9:00~18:15とし、15分は残業代の支給対象とすべきか?
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> ご回答お待ちしております。
> よろしくお願い致します。
お疲れさんです。
勤怠管理、今やほとんどの企業内でもPCとかタイムカードとかで行うことが多いと思います。
通常は、管理システムでは就業時間ですべてが管理されており、時間外が発生する場合には責任者からその管理システムに変更等を行うこととなっています。
時折、労働者に労働時間内、社外への勤務など命じ、システムへの入力などできないあ場合があり、後日修正入力など行うこともあり、その時間が労働時間外となることもあります。
その場合には、指揮命令者からの申告で行うことですから時間外となることは鮮明でしょう。
多少とも専門家等の解説HP内でも同様のご意見を述べられています。
拝読してみてください。
日本の人事部TOP 人事のQ&A 人事管理 勤怠管理表を書く時間は労働時間か?
https://jinjibu.jp/qa/detl/77523/1/
ぴぃちん 様
ご回答ありがとうございます。
>おそらく、始業も9:00ちょうどに勤怠システムにアクセスしているわけではない、と思います。定時前の業務は一切していないと言い切れる状況でしょうか。
おっしゃる通りで、9:00ちょうどに勤怠システムにアクセスするわけでもなく、提示前の業務も一切していないと言い切れない状況です。
もう少し詳しくお伝えすると、客先常駐社員はタイムカードに打刻するような環境がなく、社内の勤怠システムに随時アクセスして入力(自己申告)した勤務時間に対して、現場責任者がその始業・終業時間を承認している状況です。(残業等は事前申請を承認する形式)
アドバイスいただいた内容を踏まえると、確かに労働時間の把握方法を明確化することが重要かと思います。
現場責任者が明確に業務終了時間を把握している前提では、通常の業務が終了した時点を終業時間と考えれば良いのでしょうか?
時間としてはわずか数分のことだと思いますが、勤怠システムにアクセスして勤怠入力する行為そのものは業務に値すると考える必要はないのでしょうか?
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