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退職後の傷病手当申請について

最終更新日:2019年10月02日 14:30

削除されました

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Re: 退職後の傷病手当申請について

著者ぴぃちんさん

2019年10月01日 00:22

こんばんは。

退職前から傷病手当金を受給する要件を満たしているのであれば、退職後も傷病手当金を受給することはできますよ。

退職後に初めて申請する場合でも受給資格があるのであれば申請していただくことでよいでしょう。
その場合でも、事業主記入欄は記載が必要であったかと思いますので、退職した会社にも必要な書類は記載してもらってください。



> 管理者ではなく労働者側であること、初歩的なことで大変恐縮ですが教えてください。
> 3年勤めた会社を退職後に初めて傷病手当金を申請するのですが、退職後の傷病手当を申請したい場合はどのように記入するのが良いでしょうか。
>
> ●精神疾患、初診日は在職中
> ●被保険者期間は1年以上あり
> ●退職日を含めた有休消化約1ヶ月間
> (退職日と給与締日は別日のため、締日以降の分は日割計算になっていたと思います)
> ●退職後1ヶ月以上経過
> ●労務できる状況でない
>
> こういった場合、受給要項にある待機期間という条件についてはクリアしていると思うのですが、有休消化で給与が発生しているため、休んだ日〜退職日までの傷病手当は給付されませんよね?
> なので、退職日以降からの傷病手当を申請したいと思うのですが、申請書記入欄の【療養期間(申請期間)】に、仕事を休んだ日〜退職後無収入状態(複数月)までの期間を記入して良いのでしょうか?
>
> それとも、在職中の期間(休んだ日〜退職日)までを記入して、新たな申請書用紙に退職後以降の期間を記入し提出しなくてはならないのでしょうか?
> その場合は一緒に提出して良いのかどうかも知りたいです。
>
> また、前職に記入してもらう賃金一覧の部分は対象期間前の賃金も記入してもらった方が良いのでしょうか。

Re: 退職後の傷病手当申請について

お疲れさんです。

ご説明がありますが、お話しの 私的な病で退職せざるを得ない場合もあります。
矢張り条件等が加味されますから、できれば、かかられてます医療機関などでもご説明を求めることもできます、お近くの福祉事務所でも可能です。

専門家のHpにも説明がされてます。
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退職後も傷病手当金を受給するための手続きは
https://shoubyou.com/

Re: 退職後の傷病手当申請について

返信ありがとうございました。

Re: 退職後の傷病手当申請について

返信ありがとうございました。

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