相談の広場
休業補償給付の手続きについて質問です。
職員が業務中骨折をしてしまい、6週間ぐらい休む予定です。
待機期間3日間を本人希望で有給にしても大丈夫でしょうか?
今月17日に怪我をしたのですが、申請は月末締めで1回目を申請
してもようでしょうか?
あまり無収入期間を長くしたくないので。
ご教授のほどよろしくお願い致します。
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こんばんは。
本人の自らの意志によって有給休暇を申請することであれば、御社が事後の有給休暇を認める規定があるのであれば、待機期間が有給休暇であることには問題はないでしょう。
御社が事後の有給休暇を認めていないのであれば有給休暇で処理することはできないでしょう。
期間については問題ないですよ。
> 休業補償給付の手続きについて質問です。
>
> 職員が業務中骨折をしてしまい、6週間ぐらい休む予定です。
> 待機期間3日間を本人希望で有給にしても大丈夫でしょうか?
> 今月17日に怪我をしたのですが、申請は月末締めで1回目を申請
> してもようでしょうか?
> あまり無収入期間を長くしたくないので。
>
> ご教授のほどよろしくお願い致します。
ぴぃちん 様
ご教授ありがとうございました。
本人の希望通り待機期間は有給扱いにさせて頂きました。
早速、手続きに入ろうと思います。業務中の事故を直ぐ報告しない体制に
問題がありますね。
> こんばんは。
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> 本人の自らの意志によって有給休暇を申請することであれば、御社が事後の有給休暇を認める規定があるのであれば、待機期間が有給休暇であることには問題はないでしょう。
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> 御社が事後の有給休暇を認めていないのであれば有給休暇で処理することはできないでしょう。
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> 期間については問題ないですよ。
>
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> > 休業補償給付の手続きについて質問です。
> >
> > 職員が業務中骨折をしてしまい、6週間ぐらい休む予定です。
> > 待機期間3日間を本人希望で有給にしても大丈夫でしょうか?
> > 今月17日に怪我をしたのですが、申請は月末締めで1回目を申請
> > してもようでしょうか?
> > あまり無収入期間を長くしたくないので。
> >
> > ご教授のほどよろしくお願い致します。
村の長老 様
ご教授ありがとうございました。
3日間は6割の休業手当の説明をしましたが
本人が年休がたくさんあるので使いたいとのことでした。
本来は年休で処理するのはどうかと思いますが・・・
参考にさせて頂き手続きをすすめたいと思います。
> 法的な見解で回答します。
>
> 真に業務上災害であるとした場合、待機期間である3日間は会社が賃金を補償する義務が生じます。一般には6割の休業手当ですね。これを上回って10割分を補償する会社もあるでしょう。つまり会社が指示をする時間的経緯を除けば、この3日間は労働の義務を免除された日であって、年休を取得することは本来できません。
>
> これに対し私傷病の場合は、会社は労働の義務を免除する義務はありませんから、傷手の支給要件である待機期間中を年休とすることは可能です。
>
> ただ現実には、こうした法的要件を無視して年休可能としていることはあるでしょうね。
いつかいり 様
御教授ありがとうございました。
確かに初日の問題がありますね。
事故当日はお昼過ぎに事故が起きた
ようですが、その日は痛いながら
勤務時間は仕事をしてたようです。
再度よく聞き取りをしてから書類を作成
したいと思います。
> 本件は、古い通達で可という見解です。
>
> ただ年次有給休暇ですので、被災日当日はもうすでに稼働しているわけですし、被災したその日に、来る2日間を年休で切りたい、という事前申請が要件です。さらにその2日のうち、所定休日にかかるならその休日に年次有給休暇はきれません。初日と休日は年休でなく休業補償でしょう。(被災日が残業時間中に起こったなら、初日は翌日起算となります。)
>
> 事前でなく、希望があとからでてきたのなら、後出しを認めて振り替えるのかは、会社次第ということで。
いつかいりさんのご指摘について、コンメンタール平成22年版 上P584~P585にかかる部分に記載のところかと思われます。
抜粋
不可抗力的事由による休業期間又は使用者の責に帰すべき事由による休業期間については、それらの事由によって既に労働義務がなくなる状態が確定しているのであれば、このような日に重ねて労働義務を免除する年次有給休暇をとることは本条の趣旨とするところではなく、年次有給休暇を与えなくても本条違反とはならない。
しかしながら、これらの休業期間中は、賃金が支払われないか又は100分の60の賃金しか支払われない場合があり、これがため労働者の通常の収入が減少する結果となるので、100%の賃金収入が保障される年次有給休暇との振替えが現実の問題として提起されるのである。この問題については、当日がこのような休業になることを予知しないときに休暇を請求し、これに対する時季変更権の行使がなかった場合は、当該労働者については、年次有給休暇との振替えを認めても差し支えないと考えられる。
とありました。この部分についてはコンメンタールでの解説であり、この後に「業務上の傷病による休業中の休業補償の支払義務が免れることについては。昭24.12.28 基発第1456号がある」との記載があります。
要は、労働義務が免除されているので法律上取得できないところではあるが、予め年休の申し出をしてあった場合や会社が認めた場合、免除⇒取得不可⇒法違反とまでは扱わないよ、ということなんですね。
勉強になりました。
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