相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休職中に一部給与支給のあった退職者の失業手当金額算出

著者 GOOD A さん

最終更新日:2019年10月02日 08:39

お世話になります。
2年間休職後8月末に退職をしました。

休職前は有休休暇を使ったので、1ヶ月半ほど残業代交通費を除く給与の100%支給がありました。
有休消化後、傷病手当をもらっており1年6ヶ月間、無給でした。
傷病手当支給後、社内規定により6月上旬~8月末日まで、給与の80%支給がありました。

元勤め先の管轄ハローワーク、地元のハローワーク両方に問い合わせたところ、給与の80%支給期間は、金額算出に入らないというところと、入るというところに分かれました。また、有休消化については両方のハローワークにて金額算出に入るという答えでした。

↓お伺いしたいこと
有給休暇消化月は、交通費残業代がなくても金額算出に入るか?
②給与支給80%があった月は、出勤していなくても金額算出に入るか?
ハローワーク両方の対応者から、計算が複雑で・・・と、言われましたが、ハローワークによって、解釈、金額が違ってきたりするのでしょうか?

以上、お手数ではございますが、わかる方がおられましたら、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休職中に一部給与支給のあった退職者の失業手当金額算出

著者ユキンコクラブさん

2019年10月02日 10:25

↓お伺いしたいこと
> ①有給休暇消化月は、交通費残業代がなくても金額算出に入るか?
→入ります。

> ②給与支給80%があった月は、出勤していなくても金額算出に入るか?
→入ります。。。ただし、備考欄に「休職期間中の手当80%支給」等の記載も必要になります。
> ③ハローワーク両方の対応者から、計算が複雑で・・・と、言われましたが、ハローワークによって、解釈、金額が違ってきたりするのでしょうか?
→行政機関ですので、解釈、金額が変わることはありません。ただ、労働条件(完全月給日給月給、時間給など)や、休業期間があったり、全額支給されていなかったり、退職理由によって、受給資格に対する決定が変わりますので、実際に提出された書類を見るまでは判断できないでしょう。

>
> 以上、お手数ではございますが、わかる方がおられましたら、よろしくお願いします。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP