相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賃貸借契約での請求額にかかる消費税(8%⇒10%)

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2019年10月02日 02:04

御世話になります。不動産賃貸借のときや、オペレーティングリースのときで、貸主側から請求書を送るときですが、税率はどうするべきでしょうか。
経過措置が認められないケースです。
役務』の対価の場合は、役務の終了した時点がポイントだということですが、
賃貸借の場合も、役務と考えて、消費税を8%とするか10%とするか、決めればいいでしょうか?
僕としては、賃貸借という役務は、毎日毎日が役務提供だという見方もできると思いましたので、悩みます。

(1)毎月請求している場合、
   9月分は、8%で、10月分は10%でというのが素直かと思います。

(2)二か月分とか三か月分をまとめて請求していると。。。
    「5月分と6月分」、「7月分と8月分」、「9月分と10月分」、、
    と従来から請求していた場合、「9月分と10月分の請求書」は、
    どうするのが正しいでしょうか?
    『役務の終わった日』がポイントだという話を見つけたのですが、
    すると、役務の終わった日が10月であると考えて、
    二か月分全体を10%で考えるのでしょうか?

    こういう考え方だとすると、
    例えば、1年分を一括で請求している場合は、
    「2019年4月分から2020年3月分」を一つの
    役務の期間(賃貸物を提供するという『役務』の期間)と考えて、
    2019年4月以降が全部、10%になっちゃいます。

    僕の考えですが、
    『役務』の提供は、毎日毎日がひとつひとつの構成要素で、
    二か月とか三か月とか、一年とかは、
    支払の便宜の為の期間設定にすぎないとも思えています。

(3)賃貸借の支払の計算期間が、「16日から翌月15日」となっている場合

    9月16日から10月15日の賃貸料(リース料)については、
    10月15日が役務終了であるとみて、10%にするのでしょうか。
    或いは、半分が8%、半分が10%と処理するのでしょうか。
  
    僕は、賃貸借の計算方法が日割りを基礎としてるならば、
    9月相当分を8%とし、10月相当分を10%にするのがなじむ
    と思います。
    しかし、大の月と小の月で、賃貸料が変わるような、
    賃貸料計算が一日を基礎としているのが明確な場合と、
    毎月賃料が変わらない(すなわち、単純な月割り)場合とで、
    考え方を変えるべきか、という話になってきて、
    すると、消費税がとても面倒に感じてきますけれど。

どうぞよろしくお願いします(また、いずれ消費税が上がるかもしれませんから、今後の為にも、考え方整理したいんです)。

    

スポンサーリンク

Re: 賃貸借契約での請求額にかかる消費税(8%⇒10%)

お疲れさんです。

2点の消費税関しては特例が設けられています。
皆さんでお読みになることです。


HOME消費税契約期間中ずっと家賃の消費税率8%で良いという特例を受けるために契約書から削っておく必要のある文言
http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=15886

Hpをご覧ください。
JA三井リース 案内書
リース契約にかかる改正消費税法上の取扱い」   https://www.jamitsuilease.co.jp/knowledge/tax/consumption_tax.pdf

Re: 賃貸借契約での請求額にかかる消費税(8%⇒10%)

著者プログレス合同会社さん

2019年10月02日 11:17

消費税は期間のみで税率が決まるものではなく、その契約の内容や売上計上時期によっても適用税率が異なります。

> (2)二か月分とか三か月分をまとめて請求していると。。。
>     「5月分と6月分」、「7月分と8月分」、「9月分と10月分」、、
>     と従来から請求していた場合、「9月分と10月分の請求書」は、
>     どうするのが正しいでしょうか?
>     『役務の終わった日』がポイントだという話を見つけたのですが、
>     すると、役務の終わった日が10月であると考えて、
>     二か月分全体を10%で考えるのでしょうか?
>
>     こういう考え方だとすると、
>     例えば、1年分を一括で請求している場合は、
>     「2019年4月分から2020年3月分」を一つの
>     役務の期間(賃貸物を提供するという『役務』の期間)と考えて、
>     2019年4月以降が全部、10%になっちゃいます。
>
>     僕の考えですが、
>     『役務』の提供は、毎日毎日がひとつひとつの構成要素で、
>     二か月とか三か月とか、一年とかは、
>     支払の便宜の為の期間設定にすぎないとも思えています。

例示ですと、9月分と10月分をまとめて請求しているだけのように思えます。
9月で契約が終了した場合は9月分のみ請求するという契約でしたら9月分は8%、10月分は10%になります。
9月で契約が終了しても10月分も請求する後払い契約でしたら10%になります。

役務』の提供は毎日毎日がひとつひとつの構成要素ですが、役務の完成というのは契約によって決定されるものです。
建築で例えれば、毎日工事をしてはいますが、完成というのが契約における役務であれば、完成しなければ役務は提供されていないことになります。

> (3)賃貸借の支払の計算期間が、「16日から翌月15日」となっている場合
>
>     9月16日から10月15日の賃貸料(リース料)については、
>     10月15日が役務終了であるとみて、10%にするのでしょうか。
>     或いは、半分が8%、半分が10%と処理するのでしょうか。
>   
>     僕は、賃貸借の計算方法が日割りを基礎としてるならば、
>     9月相当分を8%とし、10月相当分を10%にするのがなじむ
>     と思います。
>     しかし、大の月と小の月で、賃貸料が変わるような、
>     賃貸料計算が一日を基礎としているのが明確な場合と、
>     毎月賃料が変わらない(すなわち、単純な月割り)場合とで、
>     考え方を変えるべきか、という話になってきて、
>     すると、消費税がとても面倒に感じてきますけれど。

締め日が15日で後払い契約であれば、9月16日から10月15日の分は10%になります。

賃貸借の計算方法が日割りを基礎としているというのは意味が不明です。
毎日が基礎となるのでしたら、それは日割りではなく日計上です。

Re: 賃貸借契約での請求額にかかる消費税(8%⇒10%)

著者砂浜の監視員さん

2019年10月02日 21:14


安芸ノ国さま、有難うございます。

> HOME消費税契約期間中ずっと家賃の消費税率8%で良い
という特例を受けるために契約書から削っておく必要のある文言
http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=15886

『その「対価の額の変更を求めることができる」旨の定め』
   を削っておくことですね。
  有難うございます。実は、削っていません。そのため、
  せっかくの【経過措置】は使えません。
  
   ですから、
  「ずっと8%にしたい」ということは望んでいません。
  10月以降は10%になってしまうことで了解しています。
  その場合、
    >9月30日までと、10月1日から、
  を区切って、それぞれについて、税率を変えるということで対応するのか、
  という点が気になっていました。

Re: 賃貸借契約での請求額にかかる消費税(8%⇒10%)

著者砂浜の監視員さん

2019年10月02日 21:33

プログレス合同会社 さま ありがとうございます。

> 消費税は期間のみで税率が決まるものではなく、その契約の内容や売上計上時期によっても適用税率が異なります。
 
     > > (2)二か月分とか三か月分をまとめて請求していると。。。
     > >  「5月分と6月分」、「7月分と8月分」、
        「9月分と10月分」、、 と従来から請求していた場合、
        「9月分と10月分の請求書」は、
        どうするのが正しいでしょうか?
        『役務の終わった日』がポイントだという話
        を見つけたのですが、
        すると、役務の終わった日が10月であると考えて、
        二か月分全体を10%で考えるのでしょうか?


  > 例示ですと、9月分と10月分をまとめて請求しているだけ
   のように思えます。

      ⇒ はい、【支払方法を、二か月分ごと纏めているだけ】、
        という風に解釈したいところです。
        毎月、支払うと面倒であるとか、振込手数料がかかるとか、
        そういう事務的などの手間があるので、
        二か月分を纏めるということです。
        三か月分を纏めるという場合も、発想は同じです。
        こういう解釈で、税務署に説明できれば、と思ってます。

  
  > 9月で契約が終了した場合は9月分のみ請求するという契約でしたら
   9月分は8%、10月分は10%になります。
    9月で契約が終了しても10月分も請求する後払い契約
   でしたら10%になります。

      ⇒ “9月で契約が終了した場合は9月分のみ請求する”
        これは、10月からの分は新規の契約という意味合い
        でしょうか。
        契約書上は、1年契約であっても、
        実は、それは契約書の便宜であり、
        一か月の賃貸借契約がそれぞれ独立であって、
        それが数珠繋ぎになっているだけ、というふうに
        法的に解するということでしょうか。
        そして、その法的な解釈を、
        消費税解釈にあたって、税務的な解釈にも使う、ということ
        なのでしょうか。
        なんか屁理屈っぽいことをお尋ねするようで済みません。

  
   > 『役務』の提供は毎日毎日がひとつひとつの構成要素ですが、
    役務の完成というのは契約によって決定されるものです。
     建築で例えれば、毎日工事をしてはいますが、
    完成というのが契約における役務であれば、
    完成しなければ役務は提供されていないことになります。

       ⇒ 建築であれば、受け渡しが役務提供ですから、
         役務実施は毎日毎日ですが、
         それを、相手方に対し渡したのは、
         毎日毎日ではありません。
         【完成されていなければ役務は提供されていない】
         とは、まさにおっしゃるとりですね。

すると、(2)の例では、
9月分は8%で、10月分は10%というふうに繋がると思われました。
この解釈でよいでしょうか。であればひとまずは助かります。有難うございました(*1)。

 (*1)しかしその根拠が、私としては、まだスッキリしてないのです。
   申し訳ありません。
   “9月で区切っているから、10月で区切っているから”ではなくて、
   ”9月の提供だから、10月の提供だから”、
   ということなのか、根拠はどうなのかという点です。
   実は、そういうわけで、(3)の例も挙げておりました。

Re: 賃貸借契約での請求額にかかる消費税(8%⇒10%)

著者砂浜の監視員さん

2019年10月02日 21:48

プログレス合同会社 さま ありがとうございます。(3)の件です。

> 消費税は期間のみで税率が決まるものではなく、その契約の内容や売上計上時期によっても適用税率が異なります。

  ⇒私の書いた(3)は次のとおりです。
    > > (3)賃貸借の支払の計算期間が、
      「16日から翌月15日」となっている場合
  
       9月16日から10月15日の賃貸料(リース料)については、
        10月15日が役務終了であるとみて、
       10%にするのでしょうか。
        或いは、半分が8%、半分が10%と処理するのでしょうか。


> 締め日が15日で後払い契約であれば、9月16日から10月15日の分は10%になります。

     ⇒ 計算期間の終期が9月中であれば、8%で、
       計算期間の終期が10月中であれば、10%
       ということでしょうか。
       たとえば、
       支払方法が、2019年4月から翌3月の1年分を
       一気に支払う契約だとして(再リースならよくあります)。
           ①2019年4月半ばには1年分を払うにせよ、
           ②2020年4月になって請求書を受け、
            2020年4月か5月に1年分を払うにせよ、
       この場合は、計算期間の終期が2020年3月31日ですから、
       10%になりそうです。
       終期が、メルクマールとなるという整理でしょうか、
       細かい拘りで申し訳ないです。

> 賃貸借の計算方法が日割りを基礎としているというのは意味が不明です。
  毎日が基礎となるのでしたら、それは日割りではなく日計上です。

    ⇒ はい、日計上というのが妥当かもと思いました。
      仕訳では、毎日毎日、収入を計上するのが正しいと思います。
      しかし、それでは面倒すぎるので、一か月に1回纏めて計上する、
      ということです。

    ⇒ お話を聞いて、
      日計上であると、主張するのは、
      難しいのかもしれないと思いました。
      たとえば、1日100円として、
      4月は、100円×30日で、3000円の収益計上、
      5月は、100円×31日で、3100円の収益計上、
      とすれば、よいかもしれないと思いましたが、
      4月も5月も同額では、日計上と言っても、即却下となりそうな
      気がしております。

つまるところ、計算期間の終期がポイントであると、整理して、
社内資料も整えて、請求書作成し、相手方へ請求書を送ればよい、
というふうに考えます。
終期がポイントであることを示す何かがあれば幸いです。

Re: 賃貸借契約での請求額にかかる消費税(8%⇒10%)

著者プログレス合同会社さん

2019年10月02日 23:49

>      ⇒ 計算期間の終期が9月中であれば、8%で、
>        計算期間の終期が10月中であれば、10%
>        ということでしょうか。
>        たとえば、
>        支払方法が、2019年4月から翌3月の1年分を
>        一気に支払う契約だとして(再リースならよくあります)。
>            ①2019年4月半ばには1年分を払うにせよ、
>            ②2020年4月になって請求書を受け、
>             2020年4月か5月に1年分を払うにせよ、
>        この場合は、計算期間の終期が2020年3月31日ですから、
>        10%になりそうです。

必ずしも計算期間の終期で決まる訳ではありません。

2019年4月半ばには1年分を払う(前払い)場合は、終期までの間に中途解約があったとしても未経過分について払戻しを行わないという契約であり、かつ収益計上を継続的に受領時に一括して行っているのなら8%でも差支えないことになっています。

また、収益計上を毎月行っているのでしたら、2019年9月までは8%、2019年10月からは10%です。

後払い契約であれば終期の10%と考えてよいと思われます。

ということで、先に回答した通り、契約の内容や売上計上時期によっても適用税率が異なりますとなります。

下記、国税庁のQ&Aを参考にされてください。

平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

Re: 賃貸借契約での請求額にかかる消費税(8%⇒10%)

著者砂浜の監視員さん

2019年10月04日 02:00

     プログレス合同会社 さま、詳しいご説明を有難うございました。

     私の疑問は次のようなものでした。
       ⇒ 計算期間の終期が9月中であれば、8%で、
> >        計算期間の終期が10月中であれば、10%
> >        ということでしょうか。
> >        たとえば、
> >        支払方法が、2019年4月から翌3月の1年分を
> >        一気に支払う契約だとして(再リースならよくあります)。
> >            ①2019年4月半ばには1年分を払うにせよ、
> >            ②2020年4月になって請求書を受け、
> >             2020年4月か5月に1年分を払うにせよ、
> >        この場合は、
          計算期間の終期が2020年3月31日ですから、
> >         10%になりそうです。

    +++ +++ +++ +++
+++ +++ +++ +++
+++ +++ +++ +++
   +++ +++ +++ +++


> 必ずしも計算期間の終期で決まる訳ではありません。

   ⇒ 有難うございます。終期だけに注目してはいけない
     と理解しました。

> 2019年4月半ばには1年分を払う(前払い)場合は、
 終期までの間に中途解約があったとしても
 未経過分について払戻しを行わないという契約であり、
 かつ収益計上を継続的に受領時に一括して行っているのなら
 8%でも差支えないことになっています。

   ⇒ 有難うございます。なお、当方から呈示した例は、
    【前払い(1年分を前払い)】のケースですけれど、
    「差支えないことになっています」ということは、
     要するに、貸手側(請求書を発行する側)の任意
     ということでしょうか。つまり、貸手に選択権があるわけですね。
      なお、貸手の経理処理が、
      (ⅰ)受領時に一括して収益計上にしているか、
      (ⅱ)前受収益前受金にして、毎月に収益に振替えているか、
     これは、借手側には見えませんから、
     9月か10月に差額分の請求書が送られてくるか否か、
     借手側としては、戦々恐々ということになると感じました。

> また、収益計上を毎月行っているのでしたら、
 2019年9月までは8%、2019年10月からは10%です。

    ⇒ つまり、【前払い’1年分を前払い)】のケースとして、
      貸手が、
        (ⅱ)年間の賃料の受取時には、前受収益前受金にして、
           その後、毎月に収益に振替えているか、
      「2019年9月までは8%、2019年10月からは10%」ということ
      ですね。スッキリします。
      9月か10月に、
      差額分(2%)の請求書を発送することになります。

          *  *  *

> 後払い契約であれば終期の10%と考えてよいと思われます。

     ⇒ 有難うございました。【後払い(1年分を後払い)】なら、
       10%と理解しました。
       請求書の発行は、翌3月下旬や4月上旬にしても、
       経理上は、
        (あ)毎月、未払計上している会社もあれば、
        (い)9月に6か月分を未払計上する会社もあれば、
        (う)翌3月末に、1年分を未払計上する会社もあろうか
       と思います。
       いずれにしても、10%で計上ですね。
       ちなみに、(あ)と(い)の場合ですが、
       4月から9月の分は、取りあえず、2%分は仮払金と経理し、
       10月1日付けで、消費税に振り替えることになろうかと
       思っています。


> ということで、先に回答した通り、契約の内容や売上計上時期によっても適用税率が異なりますとなります。

    ⇒有難うございます。国税庁のQ&Aも参照するようにいたします。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP