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労務管理

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健康診断 費用について

著者 ひやく さん

最終更新日:2019年10月03日 16:16

いつも参考になる意見ありがとうございます。

弊社では中途採用やアルバイトの従業員が大半のため入職時の健康診断にについて。
①直近3か月前の受診記録があればそれを入職時に提出してもらう。
②3か月以内の受診がないときには、自費で受診してもらって提出してもらう。
 期限は入職1か月以内。特別な事情がある時は申告後個別に対応。
というのが原則なのですが。
②の時に、自費でということもあり、入職後1か月以上たっても健診票が出ないことが多々あり、かつ出てきた健診結果で持病を通院等されてなくて、業務に影響が出る
懸念も感じれれる状況になっています。なお弊社は従業員50人以内なので、産業医を設けていません。また社内の試用期間として2か月を設けていて、初回契約を2か月としています。
こうした中で、S47.9.1基発第602号(安全衛生法第66条の健康診断費用は、当然会社負担とする)の趣旨にのっとり、雇入れ時の健康診断について、会社負担を実施しようとしていますが、役員から健康診断を実施した後すぐに退社される懸念あるので、入職して2か月以内で退職したら費用を本人負担などにできないのか等々の対応策を考えて欲しいとの要望が出ました。
私としては健康診断未提出者については、健康診断実施の義務のない週20時間以内勤務で対応して、提出後健康状況に問題ない方を正式採用としたらどうかという案を考えています。初期退職者の見極めもこの期間で可能ではないかと思います。
対応策などご教授いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

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Re: 健康診断 費用について

著者ぴぃちんさん

2019年10月03日 20:12

削除されました

Re: 健康診断 費用について

著者ぴぃちんさん

2019年10月03日 20:11

こんばんは。私見もあります。御社の考えもあるでしょう。

雇入れ時健康診断は、会社側がおこなわなければならない健康診断になります。費用については、明確にされているものはなかったかと思いますが、採用された方がその費用を負担しなければならないともありませんので、採用した職員が積極的に受診しなければ、費用を会社負担としても健康診断をおこなわなければならないと考えて対応することが無難であるかと思います。

御社が雇入れ時診断を終了するまで、週20時間雇用とするとありますが、求人票にはどのように記載されるのでしょうか。もともとの募集が週20時間の労働とするとして募集をするのですか?

フルタイム週40時間労働者を希望して求人するのであれば、試用期間が2か月かつ週20時間も対応するのであれば、その旨求人票にもはっきりと記載する必要がありますし試用期間賃金も半額になりそうですが、、その点でそもそも御社の募集が週40時間を労働する方を希望されているのであれば、御社の月の賃金がいくらなのかわかりませんが、半額の賃金で働きたいと思われる方がそれでも募集がある職種なのでしょうか。



> いつも参考になる意見ありがとうございます。
>
> 弊社では中途採用やアルバイトの従業員が大半のため入職時の健康診断にについて。
> ①直近3か月前の受診記録があればそれを入職時に提出してもらう。
> ②3か月以内の受診がないときには、自費で受診してもらって提出してもらう。
>  期限は入職1か月以内。特別な事情がある時は申告後個別に対応。
> というのが原則なのですが。
> ②の時に、自費でということもあり、入職後1か月以上たっても健診票が出ないことが多々あり、かつ出てきた健診結果で持病を通院等されてなくて、業務に影響が出る
> 懸念も感じれれる状況になっています。なお弊社は従業員50人以内なので、産業医を設けていません。また社内の試用期間として2か月を設けていて、初回契約を2か月としています。
> こうした中で、S47.9.1基発第602号(安全衛生法第66条の健康診断費用は、当然会社負担とする)の趣旨にのっとり、雇入れ時の健康診断について、会社負担を実施しようとしていますが、役員から健康診断を実施した後すぐに退社される懸念あるので、入職して2か月以内で退職したら費用を本人負担などにできないのか等々の対応策を考えて欲しいとの要望が出ました。
> 私としては健康診断未提出者については、健康診断実施の義務のない週20時間以内勤務で対応して、提出後健康状況に問題ない方を正式採用としたらどうかという案を考えています。初期退職者の見極めもこの期間で可能ではないかと思います。
> 対応策などご教授いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
>

Re: 健康診断 費用について

著者村の長老さん

2019年10月04日 08:25

御社でいうところの「入職時の健診」がもつ意味は何なんでしょう。

つまり採用に際して、採用の可否の判断材料である身体状況を把握するためなのか、それとも労働安全衛生法にいうところの「雇入れ時健診」なのか。

後者であれば御存知の通り、会社負担で実施する以外はないと考えます。20時間以内の契約で人が集まればいいんですが、このご時世では難しいのでは。

前者とすれば、結果を提出してまで雇われたい会社・仕事なのか(失礼)
後者だとしても、その後の労務管理を考えると、私なら安い投資だと思いますが。

2ヶ月以内で退職する人が多いのなら、その原因を潰すよう会社の努力が必要です。そのリスクを負えないのなら、採用自体を諦めるしかないのではと思います。

余計なことでした。

Re: 健康診断 費用について

お疲れさんです。

労働安全衛生法規則第43条には、以下の条例分が表記されたいます。
事業者は、「常時使用する労働者」を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない。

ここでいう「雇い入れるとき」とは、「雇い入れの直前又は直後」をいうものとされています。
また、費用は会社が負担することが普通ですが、当該労働者採用前3ヶ月間に医師による健康診断を受け、その健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、その健康診断項目は省略できるとされています。

これによれば、新規採用面接前に、面接予定者への健康診断証明書の提出を求めた倍には原則会社としての命令でっすから費用の支払いは企業として行うことが必要でh層。ただ、採用予定者が、三か月以内の健康診断書を提出したときには、採用案内文書に費用負担をしないとき斎藤があれば問題はないと思います。

Re: 健康診断 費用について

著者ひやくさん

2019年10月07日 14:34

>ぴぃちん様返信ありがとうございます。

私としては、入職時健康診断費用も当然当社が負担するものと考えています。
業務内容も送迎バスの運行委託なので、入職時の健康診断のウエイトも重く、高年齢者雇用が多くなっているため、健康配慮が必要性高い職場です。
しかし経営者は退職率を気にして、費用削減を求めています。そのため私としては「短時間労働者雇用管理改善に関する法律の一部改正する法律の施行について」職発第1001002や1001001号で、通常労働者の2/1以上という条項から20時間という方法はどうかと考えたしたいです。
経営者に再度説得します。


こんばんは。私見もあります。御社の考えもあるでしょう。
>
> 雇入れ時健康診断は、会社側がおこなわなければならない健康診断になります。費用については、明確にされているものはなかったかと思いますが、採用された方がその費用を負担しなければならないともありませんので、採用した職員が積極的に受診しなければ、費用を会社負担としても健康診断をおこなわなければならないと考えて対応することが無難であるかと思います。
>
> 御社が雇入れ時診断を終了するまで、週20時間雇用とするとありますが、求人票にはどのように記載されるのでしょうか。もともとの募集が週20時間の労働とするとして募集をするのですか?
>
> フルタイム週40時間労働者を希望して求人するのであれば、試用期間が2か月かつ週20時間も対応するのであれば、その旨求人票にもはっきりと記載する必要がありますし試用期間賃金も半額になりそうですが、、その点でそもそも御社の募集が週40時間を労働する方を希望されているのであれば、御社の月の賃金がいくらなのかわかりませんが、半額の賃金で働きたいと思われる方がそれでも募集がある職種なのでしょうか。
>
>
>
> > いつも参考になる意見ありがとうございます。
> >
> > 弊社では中途採用やアルバイトの従業員が大半のため入職時の健康診断にについて。
> > ①直近3か月前の受診記録があればそれを入職時に提出してもらう。
> > ②3か月以内の受診がないときには、自費で受診してもらって提出してもらう。
> >  期限は入職1か月以内。特別な事情がある時は申告後個別に対応。
> > というのが原則なのですが。
> > ②の時に、自費でということもあり、入職後1か月以上たっても健診票が出ないことが多々あり、かつ出てきた健診結果で持病を通院等されてなくて、業務に影響が出る
> > 懸念も感じれれる状況になっています。なお弊社は従業員50人以内なので、産業医を設けていません。また社内の試用期間として2か月を設けていて、初回契約を2か月としています。
> > こうした中で、S47.9.1基発第602号(安全衛生法第66条の健康診断費用は、当然会社負担とする)の趣旨にのっとり、雇入れ時の健康診断について、会社負担を実施しようとしていますが、役員から健康診断を実施した後すぐに退社される懸念あるので、入職して2か月以内で退職したら費用を本人負担などにできないのか等々の対応策を考えて欲しいとの要望が出ました。
> > 私としては健康診断未提出者については、健康診断実施の義務のない週20時間以内勤務で対応して、提出後健康状況に問題ない方を正式採用としたらどうかという案を考えています。初期退職者の見極めもこの期間で可能ではないかと思います。
> > 対応策などご教授いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
> >

Re: 健康診断 費用について

著者ひやくさん

2019年10月07日 14:59

村の長老さん 返信ありがとうございます。

弊社の事業 送迎バスの運行で高齢者雇用が多いので雇入れ時を始めとして健康診断の重要性を認識しています。しかし中途採用試用期間退職者も多く、経営者は健康診断経費削減を求めています。
そのため「短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について]職発1001002や1001001号などから、週20時勤務ならば健康診断実施について若干の猶予があるのかと考えました。
しかし本筋どおり、経営者を再説得しようと思います。


御社でいうところの「入職時の健診」がもつ意味は何なんでしょう。
>
> つまり採用に際して、採用の可否の判断材料である身体状況を把握するためなのか、それとも労働安全衛生法にいうところの「雇入れ時健診」なのか。
>
> 後者であれば御存知の通り、会社負担で実施する以外はないと考えます。20時間以内の契約で人が集まればいいんですが、このご時世では難しいのでは。
>
> 前者とすれば、結果を提出してまで雇われたい会社・仕事なのか(失礼)
> 後者だとしても、その後の労務管理を考えると、私なら安い投資だと思いますが。
>
> 2ヶ月以内で退職する人が多いのなら、その原因を潰すよう会社の努力が必要です。そのリスクを負えないのなら、採用自体を諦めるしかないのではと思います。
>
> 余計なことでした。

Re: 健康診断 費用について

著者ひやくさん

2019年10月07日 15:20

>安芸ノ国さん返信ありがとうございます。

弊社は送迎ドライバーの事業を実施していて、高齢者・中途採用者の雇用が多く、健康診断から派生する就労時間等の管理を強化しないと思われる事業所です。
しかし経営者は試用期間内退社も多く経費削減の一環として、入職時の健康診断費用を削減しようとしています。
そのため私の浅知恵で「短時間労働者雇用管理の改善等に関する法律の一部改正する法律の一部を改正する法律の施行について」職発1001002や1001001号などで、週20時間労働者健康診断実施について若干の猶予が考えられたため私案として20時間制限を考えたまでです。
しかし本筋通り会社負担での入職時の健康診断実施を、経営者に再考願うように交渉したいと思います。 

お疲れさんです。
>
> 労働安全衛生法規則第43条には、以下の条例分が表記されたいます。
> 事業者は、「常時使用する労働者」を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない。
>
> ここでいう「雇い入れるとき」とは、「雇い入れの直前又は直後」をいうものとされています。
> また、費用は会社が負担することが普通ですが、当該労働者採用前3ヶ月間に医師による健康診断を受け、その健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、その健康診断項目は省略できるとされています。
>
> これによれば、新規採用面接前に、面接予定者への健康診断証明書の提出を求めた倍には原則会社としての命令でっすから費用の支払いは企業として行うことが必要でh層。ただ、採用予定者が、三か月以内の健康診断書を提出したときには、採用案内文書に費用負担をしないとき斎藤があれば問題はないと思います。

Re: 健康診断 費用について

お疲れっさんです。

参考までに、ご専門家社労士の方Hp内に 短時間労働者いついての健康診断につて意見を述べられています。

2019 キノシタ社会保険労務士事務所
アルバイトにも健康診断を受けさせないといけないのでしょうか?
https://www.kisoku.jp/sakusei/joujikoyou.html

常時使用する労働者」に該当する者については、健康診断を行わないといけません。一方、「常時使用する労働者」に該当しない者については、健康診断を行わなくても良いということになります。
1>1年以上雇用している者、又は、1年以上雇用することを予定している者
(期間を定めないで雇用している者も含みます)
2>1週間の労働時間が正社員の所定労働時間の4分3以上の者

以上の2点に該当しない者については会社は負担の意図はないとしています。
が、業種等によれば決してその点ばかりではないかもしれませんね。
お話しでは、運送業ともなりますと、労働者への健康管理は必須条件とも思いますから、もし何らかの原因等で事故等が起きれば企業としての責任は重大です。

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