相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

未払いの時間外手当の精算について

著者 takutakutaku さん

最終更新日:2019年10月04日 17:23

先日、一部社員の時間外手当の算定基礎額が過去から誤っていたため、時間外手当が少なく支給されていたことが分かりました。(含むべき手当が含まれておらず、時間外単価が低く計算されていた)

対象社員に対して、正しい時間外単価で遡って差額分を計算し、精算を行う予定ですが、その時の処理についてのご質問です。

精算の方法としては、以下の2パターンがあると思うのですが、
  (1)一時金として支払う
  (2)過去の給与の後払いとして支払う(給与を修正する)

どちらで精算するのかは、会社の判断でよいのでしょうか?
どちらかを選べるのであれば、(1)を選択したいと思っていますが、その際気を付ける点があれば教えてください。

また、もし対象者に退職者が含まれている場合、精算方法に留意するべき点があればお教えください。

スポンサーリンク

Re: 未払いの時間外手当の精算について

著者ぴぃちんさん

2019年10月04日 18:23

こんばんは。

精算方法としては、(1)でも(2)でも対応はできることになりますが、未払いの期間、未払いの額、対象となる従業員の人数、などでもどちらがよいのか、の判断が必要になるでしょうから、御社の顧問税理士さん、および顧問社労士さんにもよく相談されてください。
一時金として支払う場合には、賞与としての処理になりますので、その際に実際に正しく計算されていた場合に支給される賃金を下回るような状況であれば、従業員とのトラブルに成る可能性がありますので、その点も踏まえてよく対応していただければと思います。

なお、給与の未払い賃金退職金ではないので、退職所得として処理はできないです。

退職後に支給される給与等の源泉徴収(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm



> 先日、一部社員の時間外手当の算定基礎額が過去から誤っていたため、時間外手当が少なく支給されていたことが分かりました。(含むべき手当が含まれておらず、時間外単価が低く計算されていた)
>
> 対象社員に対して、正しい時間外単価で遡って差額分を計算し、精算を行う予定ですが、その時の処理についてのご質問です。
>
> 精算の方法としては、以下の2パターンがあると思うのですが、
>   (1)一時金として支払う
>   (2)過去の給与の後払いとして支払う(給与を修正する)
>
> どちらで精算するのかは、会社の判断でよいのでしょうか?
> どちらかを選べるのであれば、(1)を選択したいと思っていますが、その際気を付ける点があれば教えてください。
>
> また、もし対象者に退職者が含まれている場合、精算方法に留意するべき点があればお教えください。
>

Re: 未払いの時間外手当の精算について

著者takutakutakuさん

2019年10月04日 18:55

ご回答ありがとうございます。
会社判断でどちらかを選択できると理解しました。
かなり過去(かなり以前の担当者時代)から、間違っていたようなで、2年遡って精算しますが、対象者も2,3人で額も各人数万円です。(完全な未払いではなく、計算単価が数百円程度違っていたことによるものなので、そんなに大きな額にもなりません。)

退職者への支払いに関しては、
 ① 差額を計算
 ② 乙欄の源泉徴収額を計算
 ③ ①-②を対象者へ支払
でよいのでしょうか?
あと、対象者は、1年以上前に退職(今は別会社で勤務)していますが、そのことで気を付ける点はありますでしょうか。


> こんばんは。
>
> 精算方法としては、(1)でも(2)でも対応はできることになりますが、未払いの期間、未払いの額、対象となる従業員の人数、などでもどちらがよいのか、の判断が必要になるでしょうから、御社の顧問税理士さん、および顧問社労士さんにもよく相談されてください。
> 一時金として支払う場合には、賞与としての処理になりますので、その際に実際に正しく計算されていた場合に支給される賃金を下回るような状況であれば、従業員とのトラブルに成る可能性がありますので、その点も踏まえてよく対応していただければと思います。
>
> なお、給与の未払い賃金退職金ではないので、退職所得として処理はできないです。
>
> 退職後に支給される給与等の源泉徴収(国税庁ホームページ)
> http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm
>
>
>
> > 先日、一部社員の時間外手当の算定基礎額が過去から誤っていたため、時間外手当が少なく支給されていたことが分かりました。(含むべき手当が含まれておらず、時間外単価が低く計算されていた)
> >
> > 対象社員に対して、正しい時間外単価で遡って差額分を計算し、精算を行う予定ですが、その時の処理についてのご質問です。
> >
> > 精算の方法としては、以下の2パターンがあると思うのですが、
> >   (1)一時金として支払う
> >   (2)過去の給与の後払いとして支払う(給与を修正する)
> >
> > どちらで精算するのかは、会社の判断でよいのでしょうか?
> > どちらかを選べるのであれば、(1)を選択したいと思っていますが、その際気を付ける点があれば教えてください。
> >
> > また、もし対象者に退職者が含まれている場合、精算方法に留意するべき点があればお教えください。
> >

Re: 未払いの時間外手当の精算について

著者tonさん

2019年10月04日 19:28

> 先日、一部社員の時間外手当の算定基礎額が過去から誤っていたため、時間外手当が少なく支給されていたことが分かりました。(含むべき手当が含まれておらず、時間外単価が低く計算されていた)
>
> 対象社員に対して、正しい時間外単価で遡って差額分を計算し、精算を行う予定ですが、その時の処理についてのご質問です。
>
> 精算の方法としては、以下の2パターンがあると思うのですが、
>   (1)一時金として支払う
>   (2)過去の給与の後払いとして支払う(給与を修正する)
>
> どちらで精算するのかは、会社の判断でよいのでしょうか?
> どちらかを選べるのであれば、(1)を選択したいと思っていますが、その際気を付ける点があれば教えてください。
>
> また、もし対象者に退職者が含まれている場合、精算方法に留意するべき点があればお教えください。
>


こんばんは。
下記情報があります。

① 未払で過年度の残業代を「一時金(精算金等)」として支給する場合
労働基準監督署の行政指導等により労使合意の上支払額を算定し、実質的には損害賠償金(過去の労働の対価に対する精算)として一時に支給することから、賞与と同様に支給を受けた年分の給与所得として認識します。
② 未払で過年度の残業代を実労働時間に基づき「過年分の給与」として支給する場合
所得税法基本通達36-9⑴において「支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日」と規定されています。

 上記記載の通り、雇用契約等により「支給日が定められている給与等」に該当するため、本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められます。よって、本来支給を受けるべきであった支給日の属するそれぞれの年分の給与所得として認識することになります。
また、会社の取扱いと致しましては、既に支払済みの給与に未払残業代を加えて、再度年末調整確定申告)を行い、各市町村に給与支払報告書の再提出を行わなければなりませんので注意が必要になります。

経験則で税務署の回答ですが再年調対応してくださいと言われたことがあります。
一時金はダメでしょうかと粘ってみましたが「支給日が定められている給与等」になりますので再年調してくださいとの事でした。
会社の損金とは判断が異なりますので顧問税理士や管轄税務署にご確認の上後はご判断ください。
とりあえず。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP