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労働安全衛生規則第43条 雇入時の健康診断の診断書の保管期間

著者 ハジメテノ さん

最終更新日:2019年10月04日 16:44

いつもアドバイスをありがとうございます。

雇入時の健康診断ですが、過去にさかのぼり、診断書の提出がなかった場合は、罰せられるのでしょうか。また、診断書の保管期間は定められているのでしょうか。

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Re: 労働安全衛生規則第43条 雇入時の健康診断の診断書の保管期間

著者ぴぃちんさん

2019年10月04日 18:37

こんにちは。

御社で実施していないということでしょうか。

雇入れ時健康診断は会社が行わなければならないので、提出してもらうのでなく、おこなうことで対応します。

一応、法違反としては罰則があります(労働安全衛生法第120条)。

御社がおこなっていないのであれば、発覚すれば指導はあるでしょうね。

保管期間は5年です。



> いつもアドバイスをありがとうございます。
>
> 雇入時の健康診断ですが、過去にさかのぼり、診断書の提出がなかった場合は、罰せられるのでしょうか。また、診断書の保管期間は定められているのでしょうか。

Re: 労働安全衛生規則第43条 雇入時の健康診断の診断書の保管期間

著者村の長老さん

2019年10月05日 09:57

既にぴぃちんさんから回答がありますが、業種・職種により法定を上回る保存が望ましい場合もあります。例えば入社後、有害業務に就くのであれば、入社時の健康状態は重要です。その後の変化が業務上かどうかの判断材料にもなるからです。

Re: 労働安全衛生規則第43条 雇入時の健康診断の診断書の保管期間

著者ハジメテノさん

2019年10月07日 13:52

ぴぃちんさん


お返事ありがとうございます。前任者にから引き継いだときに、なかったので、確認をしてみます。ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 御社で実施していないということでしょうか。
>
> 雇入れ時健康診断は会社が行わなければならないので、提出してもらうのでなく、おこなうことで対応します。
>
> 一応、法違反としては罰則があります(労働安全衛生法第120条)。
>
> 御社がおこなっていないのであれば、発覚すれば指導はあるでしょうね。
>
> 保管期間は5年です。
>
>
>
> > いつもアドバイスをありがとうございます。
> >
> > 雇入時の健康診断ですが、過去にさかのぼり、診断書の提出がなかった場合は、罰せられるのでしょうか。また、診断書の保管期間は定められているのでしょうか。

Re: 労働安全衛生規則第43条 雇入時の健康診断の診断書の保管期間

著者ハジメテノさん

2019年10月07日 15:52

ぴぃちんさん

ありがとうございます。
前任者に確認します。





> こんにちは。
>
> 御社で実施していないということでしょうか。
>
> 雇入れ時健康診断は会社が行わなければならないので、提出してもらうのでなく、おこなうことで対応します。
>
> 一応、法違反としては罰則があります(労働安全衛生法第120条)。
>
> 御社がおこなっていないのであれば、発覚すれば指導はあるでしょうね。
>
> 保管期間は5年です。
>
>
>
> > いつもアドバイスをありがとうございます。
> >
> > 雇入時の健康診断ですが、過去にさかのぼり、診断書の提出がなかった場合は、罰せられるのでしょうか。また、診断書の保管期間は定められているのでしょうか。

Re: 労働安全衛生規則第43条 雇入時の健康診断の診断書の保管期間

著者ハジメテノさん

2019年10月07日 15:53

村の長老さん

ありがとうございます。前任者に確認します。



> 既にぴぃちんさんから回答がありますが、業種・職種により法定を上回る保存が望ましい場合もあります。例えば入社後、有害業務に就くのであれば、入社時の健康状態は重要です。その後の変化が業務上かどうかの判断材料にもなるからです。

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