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労務管理

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遅刻者に対する事務処理について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年10月07日 16:58

お世話になります。

うちではタイムカードで勤怠管理をしています。

有休休暇の残日数のない者が15分遅刻した場合、
皆様のところではどのように対応していますか?

タイムカードで管理していても、遅刻届は必ず提出してもらわなければならないのでしょうか。

また、その日のうちに15分長く勤務すれば遅刻分が相殺されると思いますが、
それを指示されていないのに勝手に15分長く労働した場合はどうするべきなのか対応に困っています。

回答よろしくお願いします。

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Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者ぴぃちんさん

2019年10月07日 19:04

こんばんは。

遅刻に対しては、基本的には15分の遅刻は15分の遅刻として処理します。

その日に15分の残業をすることになったのであれば、労働時間、労働した時刻は15分の遅刻&15分の残業で処理します。
給与計算においても、15分の遅刻と15分の残業として処理しています。

なお、業務を終えることができずに残業したのであれば残業代は支払うべきでしょうが、ただ単に会社にいて業務をしないで退社せず、タイムカードを押さないでいることに対しては残業代を支払う義務はないでしょうね。
「勝手に労働する」とありますが、実際に労働をしていたのか、タイムカードを押さないで何もしていなかったのかで、判断は異なるでしょうね。



> お世話になります。
>
> うちではタイムカードで勤怠管理をしています。
>
> 有休休暇の残日数のない者が15分遅刻した場合、
> 皆様のところではどのように対応していますか?
>
> タイムカードで管理していても、遅刻届は必ず提出してもらわなければならないのでしょうか。
>
> また、その日のうちに15分長く勤務すれば遅刻分が相殺されると思いますが、
> それを指示されていないのに勝手に15分長く労働した場合はどうするべきなのか対応に困っています。
>
> 回答よろしくお願いします。

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者みそがすきさん

2019年10月08日 09:28

弊社もぴぃちん様と同様、15分の遅刻と15分の残業としてそれぞれ区別して捉えています。
時間が同じだから相殺されてチャラ、というのはちょっと違和感があります。
御社には遅刻に関するペナルティはないのでしょうか?(罰金とか)

また、タイムカードは出退勤の記録にはなると考えますが、労働の記録とイコールではないかと思います。
残業が発生する場合は、本人からの残業申請や上長から部下への残業指示のような手順があり、残業の承認と実際時間の確認を経て時間外給与として処理するものと考えています。


> お世話になります。
>
> うちではタイムカードで勤怠管理をしています。
>
> 有休休暇の残日数のない者が15分遅刻した場合、
> 皆様のところではどのように対応していますか?
>
> タイムカードで管理していても、遅刻届は必ず提出してもらわなければならないのでしょうか。
>
> また、その日のうちに15分長く勤務すれば遅刻分が相殺されると思いますが、
> それを指示されていないのに勝手に15分長く労働した場合はどうするべきなのか対応に困っています。
>
> 回答よろしくお願いします。

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者ひきにくさん

2019年10月08日 13:29

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
私もそのようにするものかと思っていましたが、上司からは
「残業は上の命令により行うものであり、自己判断で勝手に15分残っていたその間、労働していたかどうかわからないから給与は支給しなくてよい」
と言われています。
まあ、それも確かにとは思いますが、遅刻した本人はおそらく8時間分の給与を貰えるものと思っています。

図々しいですがもうひとつ聞かせてください。
遅れてきた15分について遅刻届を提出させなければならない義務がありますか?
これは管理の方法であって、タイムカードでそれがわかれば提出の必要はないのでしょうか。
今までこういったことがない(大幅な遅刻は有休で処理してきた)ため、対応に困っています。

> こんばんは。
>
> 遅刻に対しては、基本的には15分の遅刻は15分の遅刻として処理します。
>
> その日に15分の残業をすることになったのであれば、労働時間、労働した時刻は15分の遅刻&15分の残業で処理します。
> 給与計算においても、15分の遅刻と15分の残業として処理しています。
>

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者ひきにくさん

2019年10月08日 13:39

みそかずき様

回答ありがとうございます。


> 時間が同じだから相殺されてチャラ、というのはちょっと違和感があります。

誤解を招く書き方をしてすみません。遅刻15分、残業15分(法定内労働のため割増なし)で計算し実質8時間分の給与を支給、という意味です。

> 御社には遅刻に関するペナルティはないのでしょうか?(罰金とか)

ありません。

> また、タイムカードは出退勤の記録にはなると考えますが、労働の記録とイコールではないかと思います。

つまり遅刻届が必要、ということでしょうか。

> 残業が発生する場合は、本人からの残業申請や上長から部下への残業指示のような手順があり、残業の承認と実際時間の確認を経て時間外給与として処理するものと考えています。

そうですよね・・・。
私もそうするべきだと思うのですが、うちの会社ではタイムカードに直接残業内容を書き込む形で管理しています。
もともと残業届を出していたそうですが、毎日残業がありその届出の処理にかかる手間が面倒だからとやめたそうです。

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者関東労務僧さん

2019年10月08日 15:18

> うちではタイムカードで勤怠管理をしています。
> タイムカードで管理していても、遅刻届は必ず提出してもらわなければならないのでしょうか。

遅刻届といったものはあくまで社内ルールです。
就業規則に定めがあるのであれば提出が必要でしょうが、でなければ不要です。


> また、その日のうちに15分長く勤務すれば遅刻分が相殺されると思いますが、それを指示されていないのに勝手に15分長く労働した場合はどうするべきなのか対応に困っています。

遅刻によってなされなかった時間分も残業時間も同じ労働時間です。
指示であっても自己判断であっても、労働した時間分の支払いは必須です。
自己判断での残業を認めたくないのであれば、残業について労働者が事前に申請をするようなルールの作成をすべきです。
他の方の書かれている遅刻に対するペナルティ(罰金)は、労働基準法16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」に抵触しますのでご注意を。
ノーワークノーペイの原則に基づき、遅刻した時間分の欠勤控除は当然認められます。

追記:勝手な残業であっても、社内で業務についていた場合、残業として認められます。判例でも残業代の支払いが命じられています。
先に書いたように残業事前許可制度を導入し、就業規則にも明記した場合は、勝手な残業に対して残業代を支払わなくても良いと判断されることもあります。
遅刻に対してのペナルティは金銭ではなく評価(昇給、昇格、賞与)などによって行われるのがシンプルで間違いがありません。

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者ぴぃちんさん

2019年10月08日 14:58

こんにちは。

> 自己判断で勝手に15分残っていたその間

実際に会社の業務をしたのであれば労働時間でしょうし、業務をしていないのであれば労働時間でないとも判断できるでしょう。


> 遅れてきた15分について遅刻届を提出させなければならない義務がありますか?

遅刻については、やむを得ない遅刻、寝坊とかの自己の原因による遅刻でも判断がかわるので、遅れてきたことについては届けを提出してもらっています。
提出がない場合には、無断ということで、寝坊より問題になります。勝手に会社を休んでよいことにはなりませんので、契約した労働を提供していない点については、届けが必要と考えます。

まあ、タイムカードで把握できる、とするのであれば、それはそれで御社の考え方ともいえるでしょう。

1時間を超過した際に、時間単位の有給休暇の事後処理で対応するのかどうかは、会社によっても判断が異なるでしょう。
少しでも早く来てほしいのであれば、1時間の有給休暇でなく、15分の遅刻で出社してほしいですし…。



> ぴぃちんさん
>
> 回答ありがとうございます。
> 私もそのようにするものかと思っていましたが、上司からは
> 「残業は上の命令により行うものであり、自己判断で勝手に15分残っていたその間、労働していたかどうかわからないから給与は支給しなくてよい」
> と言われています。
> まあ、それも確かにとは思いますが、遅刻した本人はおそらく8時間分の給与を貰えるものと思っています。
>
> 図々しいですがもうひとつ聞かせてください。
> 遅れてきた15分について遅刻届を提出させなければならない義務がありますか?
> これは管理の方法であって、タイムカードでそれがわかれば提出の必要はないのでしょうか。
> 今までこういったことがない(大幅な遅刻は有休で処理してきた)ため、対応に困っています

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者みそがすきさん

2019年10月08日 15:47

投稿者様

> > 御社には遅刻に関するペナルティはないのでしょうか?(罰金とか)
>
> ありません。

関東労務僧様にご指摘いただいたように「罰金」はダメですね。 
訂正します。「減給」です。 関東労務僧様に多謝!

>
> つまり遅刻届が必要、ということでしょうか。
>

弊社では提出してもらっています。
通院のため遅れる、といった事前申請分も含めて届け出てもらっています。 (時間有休がある場合は休暇届)

> 私もそうするべきだと思うのですが、うちの会社ではタイムカードに直接残業内容を書き込む形で管理しています。
> もともと残業届を出していたそうですが、毎日残業がありその届出の処理にかかる手間が面倒だからとやめたそうです。

残業が上長の指示に基づき行われるのであれば
・ 自部署のメンバーの残業をまとめて申請する(日単位 複数人併記)
・ 個人が一ヶ月単位で予定、実際を記入出来る様式で上長に申請する
とか従業員個人が毎日一枚ずつ提出するよりも簡便な方法を実施してはいかがでしょうか。(弊社では前者の部署単位でまとめる残業申請は実施してます)

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者タニー0131さん

2019年10月09日 10:36

削除されました

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者ひきにくさん

2019年10月10日 09:52

関東労務僧 さん

回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
トラブルを防ぐため、会社が不必要に残業代を支払わずすむためにも事前申請の方法をすすめたいと思います。


> 自己判断での残業を認めたくないのであれば、残業について労働者が事前に申請をするようなルールの作成をすべきです。
> 他の方の書かれている遅刻に対するペナルティ(罰金)は、労働基準法16条「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」に抵触しますのでご注意を。
> ノーワークノーペイの原則に基づき、遅刻した時間分の欠勤控除は当然認められます。
>
> 追記:勝手な残業であっても、社内で業務についていた場合、残業として認められます。判例でも残業代の支払いが命じられています。
> 先に書いたように残業事前許可制度を導入し、就業規則にも明記した場合は、勝手な残業に対して残業代を支払わなくても良いと判断されることもあります。
> 遅刻に対してのペナルティは金銭ではなく評価(昇給、昇格、賞与)などによって行われるのがシンプルで間違いがありません。

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者ひきにくさん

2019年10月10日 09:55

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
たしかに。やむを得ない遅刻なのか自己都合による遅刻なのかによって対応が変わる場合には届を出してもらうべきですね。

Re: 遅刻者に対する事務処理について

著者ひきにくさん

2019年10月10日 10:00

みそかずき様

回答ありがとうございます。
まとめて提出する方法もあるのですね!勉強になりました。
検討してみます。

> 残業が上長の指示に基づき行われるのであれば
> ・ 自部署のメンバーの残業をまとめて申請する(日単位 複数人併記)
> ・ 個人が一ヶ月単位で予定、実際を記入出来る様式で上長に申請する
> とか従業員個人が毎日一枚ずつ提出するよりも簡便な方法を実施してはいかがでしょうか。(弊社では前者の部署単位でまとめる残業申請は実施してます)
>

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