相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
弊社では電車通勤の社員には6ヶ月定期代相当額を給与に含めて支給しています。
今回消費税引き上げに伴い通勤手当の金額を見直しましたが、ある社員について、前回引き上げ時に申請とは異なるルートで検索した金額を入力し、5年半にわたり過小支給していたことが発覚しました。
正)本人の申請 私鉄のA駅~B駅間
誤)総務担当者が誤認 JRのA駅~B駅間(私鉄とは少し離れており電車の本数少ない)
誤のJRの方が6ヶ月分で1万円以上少なかったのですが、本人は定期券を1ヶ月毎に購入しており、通勤手当が減額になったことには気が付かなかったということです。
次の給与で追給しようと思いますが、本人からの請求はなかったものの、悪意もないことから5年半分全額を支給せざるを得ないと考えています。金額が10万円を超えることになりますが、所得税とか社会保険料に関し、注意すべきことがあれば教えていただけば幸いです。よろしくお願いします。
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> いつも参考にさせていただいています。
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> 弊社では電車通勤の社員には6ヶ月定期代相当額を給与に含めて支給しています。
> 今回消費税引き上げに伴い通勤手当の金額を見直しましたが、ある社員について、前回引き上げ時に申請とは異なるルートで検索した金額を入力し、5年半にわたり過小支給していたことが発覚しました。
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> 正)本人の申請 私鉄のA駅~B駅間
> 誤)総務担当者が誤認 JRのA駅~B駅間(私鉄とは少し離れており電車の本数少ない)
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> 誤のJRの方が6ヶ月分で1万円以上少なかったのですが、本人は定期券を1ヶ月毎に購入しており、通勤手当が減額になったことには気が付かなかったということです。
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> 次の給与で追給しようと思いますが、本人からの請求はなかったものの、悪意もないことから5年半分全額を支給せざるを得ないと考えています。金額が10万円を超えることになりますが、所得税とか社会保険料に関し、注意すべきことがあれば教えていただけば幸いです。よろしくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
非課税交通費であれば所得税には影響ありません。
また交通費も給与の一部ですから法定的には2年で時効になります。
それを以ても不支給期間の5年半分を支給されるのであれば通常の非課税交通費として処理できると考えます。
社会保険においては本来支給される期間の算定基礎に影響しないかどうかの確認が必要かと考えます。
社会保険も遡及変更は2年までですから2年前の算定基礎及び月額変更等に該当しないのかどうか保険者に確認されてはどうでしょうか。
場合によっては不足額の徴収が必要になります。
給与計算においては所得税非課税、雇用保険対象、社会保険は遡及があるかどうかでしょう。
遡及が無ければ月額変更に該当するかどうかだと思われます。
とりあえず。
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