相談の広場
①9月1日付の就業規則の改定により、これまで毎年3月に一斉付与されていた有給が毎年11月に変更(前倒し)になりました。
新入社員の有給については、入職日より4ヶ月後に概ね月割りで付与されます。
これにより、5月15日に入社した職員は、9月15日に年休が10日付与される筈でしたが、9月1日の就業規則の改定の影響で、2日しか付与されなくなりました。
これは、就業規則の不利益変更にあたるのでしょうか?
②有給の時効は2年間と決まっていますが、新入社員の付与日が中途入社でバラバラの場合、時効もバラバラに設定しなければいけないものなのでしょうか?
以上2点、詳しい方、どうかご教授ください。
よろしくお願いいたします
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こんばんは。
新たに変更となった点について、新入社員の前倒し付与についてもおそらく変更した規定があるかと思います。
その合意している内容を確認してください。
①
翌年3月の基準日付与の場合には9月に10日付与としていたものであれば、新しい基準日が翌年3月でなく11月になったのであれば、入社後の付与の考え方もまた変更になってもおかしくはないと思います。
5月入社の社員が9月に2日付与されているのであれば、11月には11日付与されるということでしょうか。
②
有給休暇の請求権は、付与された日から2年が法の時効になります。
入社初年度に基準日以外の日に付与することがあれば、時効を迎える日も付与日からの2年後になりますね。
設定しなければならない、というより、バラバラにしたくないのであれば、基準日以外に付与をできるだけしない設計が必要といえるかと思います。
> ①9月1日付の就業規則の改定により、これまで毎年3月に一斉付与されていた有給が毎年11月に変更(前倒し)になりました。
> 新入社員の有給については、入職日より4ヶ月後に概ね月割りで付与されます。
> これにより、5月15日に入社した職員は、9月15日に年休が10日付与される筈でしたが、9月1日の就業規則の改定の影響で、2日しか付与されなくなりました。
> これは、就業規則の不利益変更にあたるのでしょうか?
>
> ②有給の時効は2年間と決まっていますが、新入社員の付与日が中途入社でバラバラの場合、時効もバラバラに設定しなければいけないものなのでしょうか?
>
> 以上2点、詳しい方、どうかご教授ください。
> よろしくお願いいたします
ぴぃちんさん
ご返信ありがとうございました。
①5月入社の職員が9月に2日付与され、2ヶ月後の11月に11日付与されます。
5月に入社した段階では9月1日改定の就業規則については、知らなかったわけで、9月に大型連休を取ろうと仕事の調整していました。そこで、突然改定があり、2日しか与えられないことを知り、大型連休をとることはできなくなりました。
改定によって職員に不利益が生じているため、これは不利益変更にあたらないのでしょうか?
②以前の一斉付与日が3月だった頃、年の途中で与えられた年休は3月を境に、一度繰り越すことはできるが、翌3月には繰り越せないというルールでした。
例えば、9月に付与された年休は、翌々の3月で時効を迎えます。この1年半で時効を迎えるのは違法となるのでしょうか?また、違法となるなら、2年半で時効を迎えるようにすれば、法以上の時効を満たすので問題ないのでしょうか?
質問ばかりですみません。再度、ご教授くださいお願いいたします。
> こんばんは。
>
> 新たに変更となった点について、新入社員の前倒し付与についてもおそらく変更した規定があるかと思います。
> その合意している内容を確認してください。
>
> ①
> 翌年3月の基準日付与の場合には9月に10日付与としていたものであれば、新しい基準日が翌年3月でなく11月になったのであれば、入社後の付与の考え方もまた変更になってもおかしくはないと思います。
>
> 5月入社の社員が9月に2日付与されているのであれば、11月には11日付与されるということでしょうか。
>
>
> ②
> 有給休暇の請求権は、付与された日から2年が法の時効になります。
> 入社初年度に基準日以外の日に付与することがあれば、時効を迎える日も付与日からの2年後になりますね。
>
> 設定しなければならない、というより、バラバラにしたくないのであれば、基準日以外に付与をできるだけしない設計が必要といえるかと思います。
>
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> > ①9月1日付の就業規則の改定により、これまで毎年3月に一斉付与されていた有給が毎年11月に変更(前倒し)になりました。
> > 新入社員の有給については、入職日より4ヶ月後に概ね月割りで付与されます。
> > これにより、5月15日に入社した職員は、9月15日に年休が10日付与される筈でしたが、9月1日の就業規則の改定の影響で、2日しか付与されなくなりました。
> > これは、就業規則の不利益変更にあたるのでしょうか?
> >
> > ②有給の時効は2年間と決まっていますが、新入社員の付与日が中途入社でバラバラの場合、時効もバラバラに設定しなければいけないものなのでしょうか?
> >
> > 以上2点、詳しい方、どうかご教授ください。
> > よろしくお願いいたします
おはようございます。
①
就業規則の改定には手続きが必要です。 御社が10人以上の事業所であれば変更には届出も必要です。
一方的に就業規則の変更があったのか、基準日の変更のために労使で合意に行ったたのかを確認されてください。
「基準日の変更があり、入社日からの付与方法にどのように変更があったのか」が全体がみえないと、一部分を切り出しただけでは、それをもって不利益変更かどうかはわかりませんし、仮に不利益となる部分があっても合理性がある変更であれば問題ない規定という判断になることはあります。
②
2年を待たずして法の有給休暇の消滅はできません。
ただし、前倒し部分が御社が規定する特別休暇であるのであれば、法の有給休暇をより請求権消滅までの期間が短くても違法とはいえません。
途中で付与された、部分について、法の有給休暇であるのか、御社独自の制度の休暇であるのか、でも判断が異なりますね。
> ぴぃちんさん
> ご返信ありがとうございました。
>
> ①5月入社の職員が9月に2日付与され、2ヶ月後の11月に11日付与されます。
> 5月に入社した段階では9月1日改定の就業規則については、知らなかったわけで、9月に大型連休を取ろうと仕事の調整していました。そこで、突然改定があり、2日しか与えられないことを知り、大型連休をとることはできなくなりました。
> 改定によって職員に不利益が生じているため、これは不利益変更にあたらないのでしょうか?
>
> ②以前の一斉付与日が3月だった頃、年の途中で与えられた年休は3月を境に、一度繰り越すことはできるが、翌3月には繰り越せないというルールでした。
> 例えば、9月に付与された年休は、翌々の3月で時効を迎えます。この1年半で時効を迎えるのは違法となるのでしょうか?また、違法となるなら、2年半で時効を迎えるようにすれば、法以上の時効を満たすので問題ないのでしょうか?
>
> 質問ばかりですみません。再度、ご教授くださいお願いいたします。
いつかいりさん
ご返信ありがとうございます
「概ね月割りで付与される」と記載したのも、一斉付与日(11月1日)の2ヶ月前に初回付与日が該当すれば(5月入社の場合)2日付与、1ヶ月前なら(6月入社の場合)1日付与、それ以外は全て10日付与という、なんとも表現しがたい状況を短く説明したかったためです。
誤解をまねく表現をしてすみませんでした。
「11月一斉付与なら、その半年より前に入社した人の扱いはどうなるのか」
の部分につきましては、上記の例でいうと、入社の4ヶ月後に10日付与されることになります。
例えば2月入社の場合は6月に10日付与され、11月1日の一斉付与日には11日付与されます。こう考えると、4月に入社すれば8月に10日、11月1日に11日付与されるので、一番お得ってことになりますね。
> 解決済みで恐縮なのですが、村の長老さんの疑問はどうなのでしょう。
>
> さらにお題では5月15日入社の例しか挙げてませんが、11月一斉付与なら、その半年より前に入社した人の扱いはどうなるのか、法改正で導入された年5日時季指定義務の絡みもあり、興味があります。
>
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