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利益の資本組み入れ

著者 モリアサ さん

最終更新日:2019年10月08日 15:29

小さい会社の事務員です。
資本金の増額をすることになりまして、通常なら司法書士さんへ依頼をするのですが社長の意向で経費節減のため変更登記の手続きを社内事務の方でするように言われました。相談内容ですが、この場合司法書士資格を持たなくても変更申請はできますでしょうか?法的なことが心配です。初めてですのでよろしくお願いします。

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Re: 利益の資本組み入れ

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年10月08日 17:15

> 小さい会社の事務員です。
> 資本金の増額をすることになりまして、通常なら司法書士さんへ依頼をするのですが社長の意向で経費節減のため変更登記の手続きを社内事務の方でするように言われました。相談内容ですが、この場合司法書士資格を持たなくても変更申請はできますでしょうか?法的なことが心配です。初めてですのでよろしくお願いします。

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登記申請は、本人(この場合、御社のこと)、又は御社から委任を受けた司法書士/弁護士が申請をすることができます。
特に難しい登記でなければ、社内担当者が法務局に申請することは一般的ですので、安心して御自分で申請なさって下さい。

今回は利益準備金または利益剰余金資本組入れをなさるということですね。
もし、添付書面など迷う点がおありでしたら、法務局の登記相談窓口にお聞きになると、わかりやすく教えてもらえます。
(参考)
法務局HPの申請手続き http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

Re: 利益の資本組み入れ

著者モリアサさん

2019年10月09日 10:43

> 小さい会社の事務員です。
> 資本金の増額をすることになりまして、通常なら司法書士さんへ依頼をするのですが社長の意向で経費節減のため変更登記の手続きを社内事務の方でするように言われました。相談内容ですが、この場合司法書士資格を持たなくても変更申請はできますでしょうか?法的なことが心配です。初めてですのでよろしくお願いします。



返信
わかりやすいアドバイスをいただきありがとうございます。
法務局の相談窓口が予約制で遠方ですので、結局社長から設立当時の司法書士さんへ連絡をされました。

このようなことがあれば、官公庁へ相談をさせていただくようにします。

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