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海外赴任者の所得税を誤って徴収した際について

著者 なりき さん

最終更新日:2019年10月02日 11:40

7月から海外赴任した社員について初歩的なミスなのですが
間違えて所得税を徴収しておりました。
社員自身は赴任前に国内の住民票も抜いており、非居住者ということになります。
この場合はどのように処理をすれば良いのでしょうか?

恐れ入りますがご教示お願い致します。

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Re: 海外赴任者の所得税を誤って徴収した際について

著者tonさん

2019年10月02日 17:13

> 7月から海外赴任した社員について初歩的なミスなのですが
> 間違えて所得税を徴収しておりました。
> 社員自身は赴任前に国内の住民票も抜いており、非居住者ということになります。
> この場合はどのように処理をすれば良いのでしょうか?
>
> 恐れ入りますがご教示お願い致します。


こんにちは。私見ですが…
預り金で処理されていると思いますので本人へ還付されてはどうでしょう。
既に納付されている場合は税務署に還付申請をしていただければ戻るでしょう。
年調されている場合は再年調が必要になることもあります。
とりあえず。

Re: 海外赴任者の所得税を誤って徴収した際について

著者なりきさん

2019年10月02日 17:40

tonさま

ありがとうございます。
普通に所得税として控除しており、年末調整はまだ行っていないので
少し先にはなりますが年調すれば還付されるという事になりますでしょうか?

実は経理担当者にも聞いたところ「次回給料の際に戻すとなるとややこしいので、年末調整すればその時に戻ってくる」との返答。
月末月初で経理が忙しく、これ以上聞きづらかったので
こちらで質問させて頂きました。
ややこしいというのは経理上の処理がややこしいという意味なのかな、と思っています。

Re: 海外赴任者の所得税を誤って徴収した際について

著者tonさん

2019年10月02日 20:40

> tonさま
>
> ありがとうございます。
> 普通に所得税として控除しており、年末調整はまだ行っていないので
> 少し先にはなりますが年調すれば還付されるという事になりますでしょうか?
>
> 実は経理担当者にも聞いたところ「次回給料の際に戻すとなるとややこしいので、年末調整すればその時に戻ってくる」との返答。
> 月末月初で経理が忙しく、これ以上聞きづらかったので
> こちらで質問させて頂きました。
> ややこしいというのは経理上の処理がややこしいという意味なのかな、と思っています。


こんばんは。
海外勤務で出国した場合は出国時までに年末調整をする必要があります。
通常の12月年調ではありません。
国税庁WEBより

給与等の支給額が2,000万円以下である者が、1年以上の予定で海外に転勤することになった場合には、給与等の支払を行う者は、その居住者が海外に出国する日までに、年末調整をしなければなりません。
 なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものだけに限られます。
 しかし、扶養控除や配偶者(特別)控除(年末調整に際して「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。)などは、出国の時に控除の対象となる者に係る所得控除額を控除できます。

給与支給時に居住者であったかどうかによりますが最初に非居住者となったとありますので支給給与から間違った控除となりますので年調には加算できないでしょう。
言われている7月給与支給時に居住者か非居住者のどちらになるかで年調加算になるかどうかでしょう。
すでに出国されているのであれば早急に年調の必要があるでしょう。
年末調整の手引にも年調対象者の説明がありますので昨年の手引を確認してください。
年調加算の対象にならないのであれば控除税額だけを本人に還付することになります。
既に納付済みであれば還付請求をして下さい。
とりあえず。

PS 別のネット情報ですが…

最後の給与は、支給日が出国日より前か後かによって取り扱いが異なります。出国日前に給与が支給された場合、給与支給日は「居住者」ですのでこれまでと同様の課税対象となります。出国日後に給与が支給された場合、給与支給日は「非居住者」であり、かつ給与は「国内源泉所得」となります。したがって、原則としては20.42%(復興特別所得税含む)課税されることとなります。
ただし、給与計算期間の途中に出国し、給与の一部だけが国内源泉所得となる場合は、例外として非課税の取扱いを受けることができます。

Re: 海外赴任者の所得税を誤って徴収した際について

著者なりきさん

2019年10月09日 11:01

遅くなり申し訳ありません。

色々お調べいただきありがとうございます。

出国前に恐らく年末調整していないと思いますので
早急に対応したいと思います。



> > tonさま
> >
> > ありがとうございます。
> > 普通に所得税として控除しており、年末調整はまだ行っていないので
> > 少し先にはなりますが年調すれば還付されるという事になりますでしょうか?
> >
> > 実は経理担当者にも聞いたところ「次回給料の際に戻すとなるとややこしいので、年末調整すればその時に戻ってくる」との返答。
> > 月末月初で経理が忙しく、これ以上聞きづらかったので
> > こちらで質問させて頂きました。
> > ややこしいというのは経理上の処理がややこしいという意味なのかな、と思っています。
>
>
> こんばんは。
> 海外勤務で出国した場合は出国時までに年末調整をする必要があります。
> 通常の12月年調ではありません。
> 国税庁WEBより
>
> 給与等の支給額が2,000万円以下である者が、1年以上の予定で海外に転勤することになった場合には、給与等の支払を行う者は、その居住者が海外に出国する日までに、年末調整をしなければなりません。
>  なお、社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものだけに限られます。
>  しかし、扶養控除や配偶者(特別)控除(年末調整に際して「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。)などは、出国の時に控除の対象となる者に係る所得控除額を控除できます。
>
> 給与支給時に居住者であったかどうかによりますが最初に非居住者となったとありますので支給給与から間違った控除となりますので年調には加算できないでしょう。
> 言われている7月給与支給時に居住者か非居住者のどちらになるかで年調加算になるかどうかでしょう。
> すでに出国されているのであれば早急に年調の必要があるでしょう。
> 年末調整の手引にも年調対象者の説明がありますので昨年の手引を確認してください。
> 年調加算の対象にならないのであれば控除税額だけを本人に還付することになります。
> 既に納付済みであれば還付請求をして下さい。
> とりあえず。
>
> PS 別のネット情報ですが…
>
> 最後の給与は、支給日が出国日より前か後かによって取り扱いが異なります。出国日前に給与が支給された場合、給与支給日は「居住者」ですのでこれまでと同様の課税対象となります。出国日後に給与が支給された場合、給与支給日は「非居住者」であり、かつ給与は「国内源泉所得」となります。したがって、原則としては20.42%(復興特別所得税含む)課税されることとなります。
> ただし、給与計算期間の途中に出国し、給与の一部だけが国内源泉所得となる場合は、例外として非課税の取扱いを受けることができます。

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