相談の広場
いつも大変勉強になる記事、相談など参考にさせていただいております。
総務・経理を担当しています。
この10月に自分が持っている法定有給休暇で
2年を超す部分で利用できなかった10日ほどが消滅する予定です。
もう日にちもないため
消化をするのも無理です。
上記のことから
消滅分を事業主へ買い取ってもらうか
積立有給制度を作ってもらうことを提案しようかと考えております。
(自分は労働者代表で、
以前このような意見が労働者の中から出ていたことがありました⇒積休制度の提案)
もしくは 社内で
家族の介護・看護で有給残日数がかなり少なくなっているものがおり
介護休暇の5日分もすでに利用済みとなっていて
もし時効で消滅する分について法定外有給で事業主との合意があれば
私の消滅してしまう有給を別の者へ譲渡するようなことができるものなのだろうかと疑問に思った次第です。
そのようなやり方をしたことのある事業所はそもそも存在しないか
法定外のこととなるとそれぞれ企業ごとに対応が異なるのかな、
例外は認められないことがほとんどかな、、
とは考えておるのですが・・
皆様のご意見など伺えればと思いました。
何卒宜しくお願い致します。
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> いつも大変勉強になる記事、相談など参考にさせていただいております。
>
> 総務・経理を担当しています。
>
> この10月に自分が持っている法定有給休暇で
> 2年を超す部分で利用できなかった10日ほどが消滅する予定です。
>
> もう日にちもないため
> 消化をするのも無理です。
>
> 上記のことから
> 消滅分を事業主へ買い取ってもらうか
> 積立有給制度を作ってもらうことを提案しようかと考えております。
> (自分は労働者代表で、
> 以前このような意見が労働者の中から出ていたことがありました⇒積休制度の提案)
>
> もしくは 社内で
> 家族の介護・看護で有給残日数がかなり少なくなっているものがおり
> 介護休暇の5日分もすでに利用済みとなっていて
> もし時効で消滅する分について法定外有給で事業主との合意があれば
> 私の消滅してしまう有給を別の者へ譲渡するようなことができるものなのだろうかと疑問に思った次第です。
>
> そのようなやり方をしたことのある事業所はそもそも存在しないか
> 法定外のこととなるとそれぞれ企業ごとに対応が異なるのかな、
> 例外は認められないことがほとんどかな、、
> とは考えておるのですが・・
>
> 皆様のご意見など伺えればと思いました。
>
> 何卒宜しくお願い致します。
>
こんばんは。私見ですが‥
消滅有給の買取は違法ではありませんがそれを目当てに有給消化をしないことに繋がりますのであまりお勧めできるものではないと思います。
また自分の有休を同僚に譲渡することは出来ません。あくまで本人の権利になります。
仮に事業主が譲渡を認めたとして人件費的にはダブル経費になりますのでそちらの観点からみても難しいのではと思います。
但し法定給付以上の有給があるのであれば考慮の余地があるやもしれません。
例として年間20日付与ですか上乗せとして25日付与等であれば5日は御社独自の付与ですからそちらの扱いにおいては法の縛りはありません。
積立制度を採用している事業所もあるようですがどの程度までの日数の積み立てとするのか、またよくあるのが退職時の一括使用で1か月、2か月が可能なのかどうか積立するだけではなく使用する時点の事も考慮する必要があると思います。
一般的には未消化有給は消滅することが多いのが実情ではないでしょうか。
消滅が不本意であれば計画的に消化するようにスケジューリングするよりないでしょう。
とりあえず。
こんにちは。
他人への譲渡、については、それは法の有給休暇の枠外になることでしょうから、御社の独自の規定として採用できるかどうか、労働者側で考えてから会社に提案することがよいのかな、と思います。
ただ、その前に、譲渡するという考えがあるのであれば、如何に付与された有給休暇を消化させることができるのかを考えるほうが、労働者の側としては大事なように思えます。
誰かの休暇をもらうことを期待して、有給休暇をどんどん消化してしまう方もでてくる可能性はありませんかね。
> いつも大変勉強になる記事、相談など参考にさせていただいております。
>
> 総務・経理を担当しています。
>
> この10月に自分が持っている法定有給休暇で
> 2年を超す部分で利用できなかった10日ほどが消滅する予定です。
>
> もう日にちもないため
> 消化をするのも無理です。
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> 上記のことから
> 消滅分を事業主へ買い取ってもらうか
> 積立有給制度を作ってもらうことを提案しようかと考えております。
> (自分は労働者代表で、
> 以前このような意見が労働者の中から出ていたことがありました⇒積休制度の提案)
>
> もしくは 社内で
> 家族の介護・看護で有給残日数がかなり少なくなっているものがおり
> 介護休暇の5日分もすでに利用済みとなっていて
> もし時効で消滅する分について法定外有給で事業主との合意があれば
> 私の消滅してしまう有給を別の者へ譲渡するようなことができるものなのだろうかと疑問に思った次第です。
>
> そのようなやり方をしたことのある事業所はそもそも存在しないか
> 法定外のこととなるとそれぞれ企業ごとに対応が異なるのかな、
> 例外は認められないことがほとんどかな、、
> とは考えておるのですが・・
>
> 皆様のご意見など伺えればと思いました。
>
> 何卒宜しくお願い致します。
>
ton様
ご意見いただき誠にありがとうございます。
そうですよね・・・あくまでも当人のみに有効になるものとして再認識いたしました。
> また自分の有休を同僚に譲渡することは出来ません。あくまで本人の権利になります。
>仮に事業主が譲渡を認めたとして人件費的にはダブル経費になりますのでそちらの観点からみても難しいのではと思います。
> 但し法定給付以上の有給があるのであれば考慮の余地があるやもしれません。
> 例として年間20日付与ですか上乗せとして25日付与等であれば5日は御社独自の付与ですからそちらの扱いにおいては法の縛りはありません。
法定以上の部分についてなんらか対応できる部分がないか
(他者からの譲渡はなしとして)
検討、提案してみようと思います。
お忙しいなか ご返信、まことにありがとうございました。
> > いつも大変勉強になる記事、相談など参考にさせていただいております。
> >
> > 総務・経理を担当しています。
> >
> > この10月に自分が持っている法定有給休暇で
> > 2年を超す部分で利用できなかった10日ほどが消滅する予定です。
> >
> > もう日にちもないため
> > 消化をするのも無理です。
> >
> > 上記のことから
> > 消滅分を事業主へ買い取ってもらうか
> > 積立有給制度を作ってもらうことを提案しようかと考えております。
> > (自分は労働者代表で、
> > 以前このような意見が労働者の中から出ていたことがありました⇒積休制度の提案)
> >
> > もしくは 社内で
> > 家族の介護・看護で有給残日数がかなり少なくなっているものがおり
> > 介護休暇の5日分もすでに利用済みとなっていて
> > もし時効で消滅する分について法定外有給で事業主との合意があれば
> > 私の消滅してしまう有給を別の者へ譲渡するようなことができるものなのだろうかと疑問に思った次第です。
> >
> > そのようなやり方をしたことのある事業所はそもそも存在しないか
> > 法定外のこととなるとそれぞれ企業ごとに対応が異なるのかな、
> > 例外は認められないことがほとんどかな、、
> > とは考えておるのですが・・
> >
> > 皆様のご意見など伺えればと思いました。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが‥
> 消滅有給の買取は違法ではありませんがそれを目当てに有給消化をしないことに繋がりますのであまりお勧めできるものではないと思います。
> また自分の有休を同僚に譲渡することは出来ません。あくまで本人の権利になります。
> 仮に事業主が譲渡を認めたとして人件費的にはダブル経費になりますのでそちらの観点からみても難しいのではと思います。
> 但し法定給付以上の有給があるのであれば考慮の余地があるやもしれません。
> 例として年間20日付与ですか上乗せとして25日付与等であれば5日は御社独自の付与ですからそちらの扱いにおいては法の縛りはありません。
> 積立制度を採用している事業所もあるようですがどの程度までの日数の積み立てとするのか、またよくあるのが退職時の一括使用で1か月、2か月が可能なのかどうか積立するだけではなく使用する時点の事も考慮する必要があると思います。
> 一般的には未消化有給は消滅することが多いのが実情ではないでしょうか。
> 消滅が不本意であれば計画的に消化するようにスケジューリングするよりないでしょう。
> とりあえず。
お疲れさんです。
ご理解かもしれませんが、法的な点からの説明が述べられています。
32-06 年休の買上げや放棄はできない
労基法第39条第1項は「有給休暇を与えなければならない」と規定しており、労働義務が現実に消滅する日の確保がされなければならず、金銭で(買上げ)支給することでは与えたことにならない。
「本条が定める法定日数を超えて与えられている有給休暇日数部分については、買上げをしても本条違反とはならない」(S23・3・31基発第513号) また、「時効や労働者の退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものであって、必ずしも本条に違反するものではないが、年休取得を抑制する効果をもつようになることは好ましくない」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)とされている。
なお、休暇権の放棄契約は無効であり、認められない。
有給休暇は 労基法上、雇用主と労働者間で労基法上の個人との権利として認められていることであり、その権利を他人への譲渡などを事は求められていません。
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