相談の広場
はじめて質問投稿致します。
よろしくお願いします。
先日社員から「約3週間の療養を要する」との診断書が提出されました。
当社規定では、傷病で1ヶ月以上休むことになったとき、休職とする、とあります。(私傷病休職中は無給)
そのため、この3週間は欠勤となるかと思いますが、診断書が出ている時点で、会社としては、業務免除するしかないのではないでしょうか?
それでもやはり、1ヶ月を超えていないので、休職ではなく欠勤と扱うべきでしょうか。
また、その際の給与計算もどうすべきかわかりません。
その社員は、有給休暇の残日数が10日ほどしかありませんが、本人が希望したとき、
①有給消化後、欠勤とした場合
②有給消化後、休職とした場合
この2パターンがあるとすれば、どのように計算することが望ましいのでしょうか。
文章にまとまりがなく、大変申し訳ありませんが、ご教授くださいますよう、お願い申し上げます。
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こんにちは。
御社の就業規則等の規定を確認していただく部分がありますが。
> 先日社員から「約3週間の療養を要する」
> 会社としては、業務免除するしかないのではないでしょうか
診断書にその記載しかないのであれば、その記載だけをもって、労務不能なのか判断できないです。
たとえば、骨折とかの場合には、1か月以上の療養・加療が必要なことはありますが、労務は制限されないこともあります。
労務についてであれば、療養のために労務ができないのか、できるのかは、診断書として必要であろうかと思います。
無論、入院加療を要する、ということであれば、入院期間は労務はできないですから、その点は記載がないことはあります。
が、ご質問の内容だけでは判断できないので、該当従業員に聞き取りを行うか、会社として必要とする内容を記載した診断書の提出を求めてください。
その診断書だけをもって判断を行うのであれば、労務に関する記載がないのであれば、御社の産業医の先生の意見を拝聴してください。
> 当社規定では、傷病で1ヶ月以上休むことになったとき、休職とする
3週間の欠勤では、御社の規定では休職には該当しないでしょう。
欠勤の際の計算方法については、御社の給与支給規定等に記載があるでしょうから、欠勤において賃金を控除するのであれば、その計算に従って賃金控除を行います。
なお、欠勤予定日に対して、前もって有給休暇の申請があるのであれば、これを認めることになりますので、その日においては、有給休暇の賃金を支払うことになります。
休職は会社の規定によりおこなうことであり、一般的には従業員が選択するものではありません。
休職の規定を満たせば休職となります。
> はじめて質問投稿致します。
> よろしくお願いします。
>
> 先日社員から「約3週間の療養を要する」との診断書が提出されました。
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> 当社規定では、傷病で1ヶ月以上休むことになったとき、休職とする、とあります。(私傷病休職中は無給)
> そのため、この3週間は欠勤となるかと思いますが、診断書が出ている時点で、会社としては、業務免除するしかないのではないでしょうか?
>
> それでもやはり、1ヶ月を超えていないので、休職ではなく欠勤と扱うべきでしょうか。
>
> また、その際の給与計算もどうすべきかわかりません。
> その社員は、有給休暇の残日数が10日ほどしかありませんが、本人が希望したとき、
> ①有給消化後、欠勤とした場合
> ②有給消化後、休職とした場合
>
> この2パターンがあるとすれば、どのように計算することが望ましいのでしょうか。
>
> 文章にまとまりがなく、大変申し訳ありませんが、ご教授くださいますよう、お願い申し上げます。
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