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労務管理

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お正月の労働の手当について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年10月10日 14:22

いつもお世話になっています。

当事業所では原則 土日祝日を休日とし、この日に出勤した場合は振替休日で対応しています。
就業規則では12月29日~1月3日を休日法定休日との明記はなし)となっています。

このたび業務の都合上、12月30、31日に所定休日出勤をしてもらうことになりました(1日6時間で、振替休日なし)。
この場合、週40時間内なので法的には割増賃金の必要はないと思いますが、特別手当を支給するにあたり、どのように支給するか悩んでいます。

案としては、
休日労働分の給与と正月手当込みで一律1万円を支給。
 【懸念】これだと、例えば時給1000円の人だと手当部分が4000円なのに対し1500円の人だと1000円と、時給が高い人の方が手当部分が少なくなるので不平等ではないか。

②時給の半額×時間数を手当として支給する。
 【懸念】うちでは正月中の夜勤手当を+2500円支払っています。この方法でいくと、夜勤働く人より日勤の人のほうが多く正月手当をもらうので不平等ではないか。

これまでは②の方法で支給していましたが、夜勤の人のほうがお正月の手当が少ないのは不平等だからと①の案がでました。(夜勤の手当を上げればいいだけでは・・・?と思いますが)

他に何かいい方法がないか、みなさまのところでのお正月の手当の扱いなど教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

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Re: お正月の労働の手当について

著者ぴぃちんさん

2019年10月10日 14:35

こんにちは。

これまでは、
日勤: プラスして「時間給の半分×時間数」
夜勤: プラスして「時間給の半分×時間数」+2500円
ということでしょうか。

そうであれば、「夜勤働く人より日勤の人のほうが多く正月手当をもらうので不平等ではないか」とありますが、支給額がよくわからないのですが。

上記ではなく、
日勤: プラスして「時間給の半分×時間数」
夜勤: プラスして2500円
ということでしょうか。



> いつもお世話になっています。
>
> 当事業所では原則 土日祝日を休日とし、この日に出勤した場合は振替休日で対応しています。
> 就業規則では12月29日~1月3日を休日法定休日との明記はなし)となっています。
>
> このたび業務の都合上、12月30、31日に所定休日出勤をしてもらうことになりました(1日6時間で、振替休日なし)。
> この場合、週40時間内なので法的には割増賃金の必要はないと思いますが、特別手当を支給するにあたり、どのように支給するか悩んでいます。
>
> 案としては、
> ①休日労働分の給与と正月手当込みで一律1万円を支給。
>  【懸念】これだと、例えば時給1000円の人だと手当部分が4000円なのに対し1500円の人だと1000円と、時給が高い人の方が手当部分が少なくなるので不平等ではないか。
>
> ②時給の半額×時間数を手当として支給する。
>  【懸念】うちでは正月中の夜勤手当を+2500円支払っています。この方法でいくと、夜勤働く人より日勤の人のほうが多く正月手当をもらうので不平等ではないか。
>
> これまでは②の方法で支給していましたが、夜勤の人のほうがお正月の手当が少ないのは不平等だからと①の案がでました。(夜勤の手当を上げればいいだけでは・・・?と思いますが)
>
> 他に何かいい方法がないか、みなさまのところでのお正月の手当の扱いなど教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
>

Re: お正月の労働の手当について

著者ひきにくさん

2019年10月10日 14:44

ぴぃちんさん
早速の回答感謝します。

日勤: プラスして「時間給の半分×時間数」
夜勤: プラスして2500円のみ

です。

Re: お正月の労働の手当について

著者ぴぃちんさん

2019年10月10日 15:04

> 日勤: プラスして「時間給の半分×時間数」
> 夜勤: プラスして2500円のみ
>
> です。

>  【懸念】うちでは正月中の夜勤手当を+2500円支払っています。この方法でいくと、夜勤働く人より日勤の人のほうが多く正月手当をもらうので不平等ではないか。
>
> これまでは②の方法で支給していましたが、夜勤の人のほうがお正月の手当が少ないのは不平等だからと①の案がでました。(夜勤の手当を上げればいいだけでは・・・?と思いますが)


であれば、
従来通りの②の案でも不満でしょうし、①の案でも人によって支給額の多少があるので不満になると思います。

そもそも、なぜに、日勤と夜勤で手当の額が異なるのでしょうか。

会社の支払いに余力があるのかどうかがわかりませんが、
日勤においても夜勤においても、プラスして「時間給の半分×時間数」、を支払うことで問題になるとは思えません。

2500円<「時間給の半分×時間数」、だから、問題になるのではないでしょうか。

①で対応するのであれば、支払うのであれば、プラスして一律の金額、がよいと思います。

Re: お正月の労働の手当について

著者boobyさん

2019年10月10日 15:44

<ご相談内容は削除しております>

当社は製造業で、年中ボイラーと電力を使っているため、エネルギー制御関係の社員は年末年始に輪番で出社(3交代)するのが恒例になっています。

この時の手当は休日出勤扱い(×1.35)で支給しています。(夜勤は別係数)また「年末年始手当」という名目で一回の出勤につき一律5,000円が支給されます。この意図は、年末年始に出社すること自体がやりたくないことで、労働時間が1時間でも8時間でもその嫌さ加減は変わらないだろう、だから一律同じ額というものです。

かえって1時間だけ出社しなくてはならないほうが嫌かもしれません。私はある年どうしても出社せざるを得ず、年末に1時間だけ働いたことがあるのですが、そのために帰省を遅らせ、朝早く起きて出社するのは本当に割に合わない、だったら終日働いた方があきらめがつくと思いました。

製造業ではこういう対応をしていることがあります。ご参考まで。

Re: お正月の労働の手当について

著者ひきにくさん

2019年10月10日 16:00

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
日勤と夜勤で手当ての額が異なる理由は私もわかりませんが、ずっとそのように処理してきたようです。
2500円をボーダーとしているなら、一律2500円支給すれば良いように思えてきました。

Re: お正月の労働の手当について

著者ひきにくさん

2019年10月10日 16:05

booby さん

お世話になります。
実例の回答参考になります、ありがとうございます。
お正月の出勤は法定休日扱いとしている上に、精神的負担等を考慮し一律5000円が支給されているのですね。
太っ腹だなという印象を受けましたが、お正月に出勤するのですから、労働者の気持ちを思うとそれくらいいただきたいですよね。
うちは小さい会社でそこまで余裕はないですが、そういう会社もあるのだということ、参考に話をしてみたいと思います。

Re: お正月の労働の手当について

著者村の長老さん

2019年10月10日 16:12

法定内だから割増の必要はない、と断じるのは早計です。就業規則に会社休日に労働すれば割増の対象になるとあれば、賃金支払い義務においては、法律上の割増対象義務となります。

従ってまず就業規則ではどういうことになるのか確認が必要です。土日祝の休日に働いた場合は、原則として振替で対応しているとのことですが、対応できなかった場合も過去例としてはあるんじゃないですか。それが最低限のラインとして考えることになると思います。ひょっとすると、過去にこうした時期に振替をすることなく、出勤した事例もあるかもしれません。

こうした担当職にある者は、まず会社の就業規則の確認、次に過去に同様の事例がなかったかどうか、その上で初めてのことであれば、最低限の法律順守ラインを確認して、上申することになると思います。

Re: お正月の労働の手当について

著者ひきにくさん

2019年10月10日 16:41

村の長老 さん

回答ありがとうございます。

> 法定内だから割増の必要はない、と断じるのは早計です。就業規則に会社休日に労働すれば割増の対象になるとあれば、賃金支払い義務においては、法律上の割増対象義務となります。

はい。確認しましたが、そのような文言はありませんでした。


> 土日祝の休日に働いた場合は、原則として振替で対応しているとのことですが、対応できなかった場合も過去例としてはあるんじゃないですか。それが最低限のラインとして考えることになると思います。ひょっとすると、過去にこうした時期に振替をすることなく、出勤した事例もあるかもしれません。

普段は振り替えることができなかった場合には法定休日外労働や所定労働時間外の割増賃金を支払っています。

昨年のお正月には日勤者には時給×0.5×時間数を支給、夜勤者には2500円のみ支給をしていました。
今回私が「それでは+2500円のみで働く夜勤者より日勤者の手当が多いので不平等ではないか」と意見したため、検討する運びとなった次第です。

当事業所ではたびたび職員に「有償ボランティア」としてイベント行事への手伝いを依頼しています。(例:4時間勤務で5000円など)
上司としては今回もそのような対応で、通常の業務とはわけて「日当1万円の有償ボランティア」という扱いにしたいようです。

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