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アルバイト(年金受給中)は年末調整するべき?

著者 フジ総務 さん

最終更新日:2019年10月14日 15:03

今年途中で入社したアルバイト社員を年末調整するべきか迷っています。
・現在60代後半
・年金受給中
・アルバイトは今年当社のみ
・週2~3で月5万円程の給与(雇用保険所得税も発生しない程度の額)
年金をもらっているので毎年確定申告している、との事でした。

そもそも所得税が発生してないので還付金などあるわけないのですが…
保険料控除などあれば確定申告時にすべてまとめて本人が税務署で行えばいいので、
会社は年末調整をせず「源泉徴収票(年調未済)」を本人に渡して本人が確定申告すれば問題ないでしょうか?

似たようなケースを経験している方ご教示いただければと思います。

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Re: アルバイト(年金受給中)は年末調整するべき?

著者ぴぃちんさん

2019年10月14日 16:02

こんにちは。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している従業員であれば、年末調整をする必要があります。
年金のために確定申告をおこなうにしても、給与の支払者は年末調整する必要があります。



> 今年途中で入社したアルバイト社員を年末調整するべきか迷っています。
> ・現在60代後半
> ・年金受給中
> ・アルバイトは今年当社のみ
> ・週2~3で月5万円程の給与(雇用保険所得税も発生しない程度の額)
> 年金をもらっているので毎年確定申告している、との事でした。
>
> そもそも所得税が発生してないので還付金などあるわけないのですが…
> 保険料控除などあれば確定申告時にすべてまとめて本人が税務署で行えばいいので、
> 会社は年末調整をせず「源泉徴収票(年調未済)」を本人に渡して本人が確定申告すれば問題ないでしょうか?
>
> 似たようなケースを経験している方ご教示いただければと思います。
>
>

Re: アルバイト(年金受給中)は年末調整するべき?

著者弥永6439さん

2019年10月20日 12:17

> 今年途中で入社したアルバイト社員を年末調整するべきか迷っています。
> ・現在60代後半
> ・年金受給中
> ・アルバイトは今年当社のみ
> ・週2~3で月5万円程の給与(雇用保険所得税も発生しない程度の額)
> 年金をもらっているので毎年確定申告している、との事でした。


給与所得者の扶養控除等申告書が提出されているかどうかに依ります。
されていれば年調は要る。
されていなければいらない。

されていない場合、納税者不利に源泉徴収されている可能性がありますので、アルバイトの方自身で確定申告して精算する事になります。給与の支払者は源泉徴収票を発行してあげなければなりません。(義務規定)

されている場合はその他の所得に係る源泉徴収票を添付、その時点の所得控除(申告を要するものを除く)に係るものを記載した申告書を提出させる事で年末調整がされ、本人の確定申告は不要になります。
蛇足ですが、提出があるが年末何も申告してこない場合でも、源泉徴収票により自身の確定申告で精算は出来ます。

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