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労務管理

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社員の処分について

著者 中小企業の住民 さん

最終更新日:2019年10月17日 09:39

削除されました

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Re: 社員の処分について

著者ぴぃちんさん

2019年10月15日 13:50

こんにちは。

会社の経費で私物を購入した、ということであれば、横領罪に該当するかなと思います。

会社としての対応をどうするのか、については、御社の就業規則等において、そのような事象に対しての懲罰があれば、それに沿って対応することになります。

横領罪として警察に届け出るのか、会社内で対応するのかについては、御社が判断する部分になるかと思います。



> 領収書の中に私物のタバコを買ったのにかかわらず、申告せずに経理に渡してお金を貰おうとした社員がいた場合、一般的にはどのような処分が妥当ですか?

Re: 社員の処分について

著者中小企業の住民さん

2019年10月15日 14:30

返信ありがとうございます。
やはり、そうですよね。弊社としては、上司の判断に任せると思います。
今回は税率が変わり、軽減税率により計算上合わなかったので判明したのですが、それ以前の領収書では「一式」表示で分かりませんでした。

> こんにちは。
>
> 会社の経費で私物を購入した、ということであれば、横領罪に該当するかなと思います。
>
> 会社としての対応をどうするのか、については、御社の就業規則等において、そのような事象に対しての懲罰があれば、それに沿って対応することになります。
>
> 横領罪として警察に届け出るのか、会社内で対応するのかについては、御社が判断する部分になるかと思います。
>
>
>
> > 領収書の中に私物のタバコを買ったのにかかわらず、申告せずに経理に渡してお金を貰おうとした社員がいた場合、一般的にはどのような処分が妥当ですか?

Re: 社員の処分について

著者フジ総務さん

2019年10月15日 16:42

最近同じようなことがありましたが、「うっかり」だったそうで、1回目は厳重注意しました。
2回目以降は当社の場合はお金を徴収するだけですかね…。


> 領収書の中に私物のタバコを買ったのにかかわらず、申告せずに経理に渡してお金を貰おうとした社員がいた場合、一般的にはどのような処分が妥当ですか?

Re: 社員の処分について

著者中小企業の住民さん

2019年10月15日 16:51

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。
> 最近同じようなことがありましたが、「うっかり」だったそうで、1回目は厳重注意しました。
> 2回目以降は当社の場合はお金を徴収するだけですかね…。
>
>
> > 領収書の中に私物のタバコを買ったのにかかわらず、申告せずに経理に渡してお金を貰おうとした社員がいた場合、一般的にはどのような処分が妥当ですか?

Re: 社員の処分について

著者tonさん

2019年10月15日 18:09

> 返信ありがとうございます。
> やはり、そうですよね。弊社としては、上司の判断に任せると思います。
> 今回は税率が変わり、軽減税率により計算上合わなかったので判明したのですが、それ以前の領収書では「一式」表示で分かりませんでした。
>


こんばんは。私見ですが…
タバコということでレシート対応できる少額経費かと思います。
当方はレシート処理出来るものについては領収証ではなくレシート下さいと案内しています。
レシートの方が内容チェックが可能なため不要・不合が見つけやすいです。
またレシート上部にも領収証と印字されていますし不特定多数利用店舗は税務上認められています。
領収証で判らなくなるよりレシートで内容が判るほうがいいので領収証の時はレシート無い?と確認しています。
また一式との但し書きは以前の品代と同様ですから内容の記載が必要ではと考えます。
とりあえず。

Re: 社員の処分について

著者たかくまさん

2019年10月16日 10:33

こんにちは。横入失礼します。

社員の不正に対する会社の処分であるので私的自治の原則が一部働くと思いますが、「何か起きる」前にあらかじめ処分基準を定めておくことをお勧めします。

下記は公務員の基準ですので、参考にされると良いかと思います。
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html

この例だと今回の場合は免職(=懲戒解雇又は諭旨解雇)ですね。

> 領収書の中に私物のタバコを買ったのにかかわらず、申告せずに経理に渡してお金を貰おうとした社員がいた場合、一般的にはどのような処分が妥当ですか?

Re: 社員の処分について

著者MOCKING BIRDさん

2019年10月16日 11:10

日々の業務 お疲れ様です。
お金を支払わなければいいだけの話だと思います。
こんなことで処罰云々は時間と人件費の無駄です。タバコは本人の私物なので
経費としては払えません、でいいのでは?


> こんにちは。
>
> 会社の経費で私物を購入した、ということであれば、横領罪に該当するかなと思います。
>
> 会社としての対応をどうするのか、については、御社の就業規則等において、そのような事象に対しての懲罰があれば、それに沿って対応することになります。
>
> 横領罪として警察に届け出るのか、会社内で対応するのかについては、御社が判断する部分になるかと思います。
>
>
>
> > 領収書の中に私物のタバコを買ったのにかかわらず、申告せずに経理に渡してお金を貰おうとした社員がいた場合、一般的にはどのような処分が妥当ですか?

Re: 社員の処分について

著者ぴぃちんさん

2019年10月16日 12:30

> 今回は税率が変わり、軽減税率により計算上合わなかったので判明したのですが、それ以前の領収書では「一式」表示で分かりませんでした。


本人が故意におこなっているのであれば、会社のお金で私物を購入している状態ですから、会社によっては規定があれば解雇であってもおかしくない事例でしょう。

過去の分があるのであればその精算はどうするのか、もあるかと思います。

バレたときに返金を求めればよい、というのは就業規則罰則規定がきちんとしていて、労務で悩んだことのある会社であれば、ちょっとありえない対応かと思います。

Re: 社員の処分について

著者中小企業の住民さん

2019年10月16日 13:32

貴重なご意見大変ありがとうございます。もし、御社でこのようなことがあった場合は、「払えないよ」で済ませますか?
> 日々の業務 お疲れ様です。
> お金を支払わなければいいだけの話だと思います。
> こんなことで処罰云々は時間と人件費の無駄です。タバコは本人の私物なので
> 経費としては払えません、でいいのでは?
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 会社の経費で私物を購入した、ということであれば、横領罪に該当するかなと思います。
> >
> > 会社としての対応をどうするのか、については、御社の就業規則等において、そのような事象に対しての懲罰があれば、それに沿って対応することになります。
> >
> > 横領罪として警察に届け出るのか、会社内で対応するのかについては、御社が判断する部分になるかと思います。
> >
> >
> >
> > > 領収書の中に私物のタバコを買ったのにかかわらず、申告せずに経理に渡してお金を貰おうとした社員がいた場合、一般的にはどのような処分が妥当ですか?

Re: 社員の処分について

著者boobyさん

2019年10月16日 14:17

> 貴重なご意見大変ありがとうございます。もし、御社でこのようなことがあった場合は、「払えないよ」で済ませますか?
> > 日々の業務 お疲れ様です。
> > お金を支払わなければいいだけの話だと思います。
> > こんなことで処罰云々は時間と人件費の無駄です。タバコは本人の私物なので
> > 経費としては払えません、でいいのでは?
> >
> >
> > > こんにちは。
> > >
> > > 会社の経費で私物を購入した、ということであれば、横領罪に該当するかなと思います。
> > >
> > > 会社としての対応をどうするのか、については、御社の就業規則等において、そのような事象に対しての懲罰があれば、それに沿って対応することになります。
> > >
> > > 横領罪として警察に届け出るのか、会社内で対応するのかについては、御社が判断する部分になるかと思います。
> > >
> > >
> > >
> > > > 領収書の中に私物のタバコを買ったのにかかわらず、申告せずに経理に渡してお金を貰おうとした社員がいた場合、一般的にはどのような処分が妥当ですか?

一回目は担当者の口頭注意だと思います。人間だれしもミスはあるので、領収書を取るときにタバコは除外するよう指示し忘れた、ということがありえるからです。今回の件は故意なのか過失なのかここに書かれていないので、中立で判断しています。

二回目は当社の懲戒規定に則りますが、厳重注意(職制を通じた注意)だと思います。故意であることが証明できれば、けん責(始末書)か戒告(減給+始末書)処分でしょう。もちろん額にもよります。

ちょっと疑問なのは、御社の備消耗品立替払いの仕組みです。当社は一部のトレース可能な費用以外「一式」は認められず、明細添付が必要です。この性善説に問題がないとは言えないと思います。当社ならまず社員の責を問うより先に、システムを改善して再発防止をすると思います。それにより過失も防げますし、社員への牽制も果たせるからです。

Re: 社員の処分について

著者MOCKING BIRDさん

2019年10月16日 14:47

弊社では、毎月経費精算を1か月に1度上げる仕組みになっております。
領収書に購入細目が入っていれば、経費にできるものできないものは
明確になるのではないかと思います。
それを粛々と経費になるかならないかを処理すればいいのではないかと
思います。そのようにすれば、これは支払いできません、で済ませられる
と思います。

「今後、一切一式での領収書経費として認めません。領収書についても
購入したものが明細でわかるものを添付してください。」
という仕組みにして、確認すればいいだけの話ではないかなと思いました。
領収書は明細がないとNGにしている会社が多いのではないかと存じます。

要は不正が起こらない形を作って運用することが望ましいのではないかと
思います。

会社の経費で私物を購入したから、横領罪とか殺伐としてしまうのではないでしょうか?
それよりも、そうならない仕組みを作って、対応したほうが、お互いにいいの
ではないかと思いました。



> 貴重なご意見大変ありがとうございます。もし、御社でこのようなことがあった場合は、「払えないよ」で済ませますか?
> > 日々の業務 お疲れ様です。
> > お金を支払わなければいいだけの話だと思います。
> > こんなことで処罰云々は時間と人件費の無駄です。タバコは本人の私物なので
> > 経費としては払えません、でいいのでは?
> >
> >
> > > こんにちは。
> > >
> > > 会社の経費で私物を購入した、ということであれば、横領罪に該当するかなと思います。
> > >
> > > 会社としての対応をどうするのか、については、御社の就業規則等において、そのような事象に対しての懲罰があれば、それに沿って対応することになります。
> > >
> > > 横領罪として警察に届け出るのか、会社内で対応するのかについては、御社が判断する部分になるかと思います。
> > >
> > >
> > >
> > > > 領収書の中に私物のタバコを買ったのにかかわらず、申告せずに経理に渡してお金を貰おうとした社員がいた場合、一般的にはどのような処分が妥当ですか?

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