相談の広場
労務管理をしているのですが、
本社から10月1日に有休の付与日の統一を言ってきました。
例
2019年 勤続年数8年6ヶ月の方場合
4月1日 20日間付与(最高で40日まで)
前回の付与日から本年10月1日までの1年間を係数にして、
本来次年度付与日にされるはずだった日数にその係数をかけ算出
10月1日付係数で計算して、10日を加算
9月30日に有休残6日の方には、
10月1日から16日の有休残で来年9月30日まで使っていただく。
2020年
10月1日は20日間付与
と言ってきました。
中途採用の方の問題もあるのですが、
これだと本来勤続年数で1年間20日付与(最高40日)
が、1年間10日の付与になってしまわないでしょうか。
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こんにちは。
2019年4月1日 20日付与
2019年10月1日 10日付与(新基準日)
2020年10月1日 20日付与
ということでしょうか。
労働基準法を順守しておらず「違法」です。
> 本社から10月1日に有休の付与日の統一を言ってきました
そういうことであれば、
2019年10月1日を新基準日として、20日付与、でなければ、斉一的付与はできないですよ。
また、2019年4月1日に付与された有給休暇については、時効は2021年3月31日になります。
基準日を変更したからといって、2020年9月30日までしか行使できないとすることはできません。
事実とすれば、とても問題がある状況と思います。
> 労務管理をしているのですが、
> 本社から10月1日に有休の付与日の統一を言ってきました。
> 例
> 2019年 勤続年数8年6ヶ月の方場合
> 4月1日 20日間付与(最高で40日まで)
> 前回の付与日から本年10月1日までの1年間を係数にして、
> 本来次年度付与日にされるはずだった日数にその係数をかけ算出
> 10月1日付係数で計算して、10日を加算
> 9月30日に有休残6日の方には、
> 10月1日から16日の有休残で来年9月30日まで使っていただく。
> 2020年
> 10月1日は20日間付与
>
> と言ってきました。
> 中途採用の方の問題もあるのですが、
> これだと本来勤続年数で1年間20日付与(最高40日)
> が、1年間10日の付与になってしまわないでしょうか。
>
>
>
> こんにちは。
>
> 2019年4月1日 20日付与
> 2019年10月1日 10日付与(新基準日)
> 2020年10月1日 20日付与
> ということでしょうか。
>
> 労働基準法を順守しておらず「違法」です。
>
> > 本社から10月1日に有休の付与日の統一を言ってきました
>
> そういうことであれば、
> 2019年10月1日を新基準日として、20日付与、でなければ、斉一的付与はできないですよ。
>
> また、2019年4月1日に付与された有給休暇については、時効は2021年3月31日になります。
> 基準日を変更したからといって、2020年9月30日までしか行使できないとすることはできません。
>
> 事実とすれば、とても問題がある状況と思います。
>
ぴぃちん 様へ
回答ありがとうございます。
基本的に私もよくわかっていないのがいけないのですが、
本社から
4月1日付与日の方は
2018年4月1日 20日付与
2019年4月1日 20日付与
2019年10月1日 10日付与 (2019/4/1~2019/9/30勤務に対しての付与日数)
上限は従来通りの40日間で考えられています。
1年継続勤務で20日付与を半年勤務により半分の10日付与という計算になって ます。
勤務年数の短い方の場合、長期で見た時に最高付与日数の20日間がもらえるの が6年半より早くもらえることにはなります。付与する日数を分けて渡すことは 許されているようで・・・
最終付与日から1年未満に再度付与したことにもなっているため
変更することでの不公平感を最小限にするためこのような付与になりました。
よって、何ら問題ないのでは?と言いて来ているのですが。
> ぴぃちん 様へ
> 回答ありがとうございます。
> 基本的に私もよくわかっていないのがいけないのですが、
> 本社から
> 4月1日付与日の方は
> 2018年4月1日 20日付与
> 2019年4月1日 20日付与
> 2019年10月1日 10日付与 (2019/4/1~2019/9/30勤務に対しての付与日数)
>
> 上限は従来通りの40日間で考えられています。
> 1年継続勤務で20日付与を半年勤務により半分の10日付与という計算になって ます。
> 勤務年数の短い方の場合、長期で見た時に最高付与日数の20日間がもらえるの が6年半より早くもらえることにはなります。付与する日数を分けて渡すことは 許されているようで・・・
> 最終付与日から1年未満に再度付与したことにもなっているため
> 変更することでの不公平感を最小限にするためこのような付与になりました。
>
>
> よって、何ら問題ないのでは?と言いて来ているのですが。
こんばんは。
2019年10月以降の付与日はいつですか。
2020年4月1日までにあと10日付与しないのであれば、違法です。
> > ぴぃちん 様へ
> こんばんは。
> 2019年10月以降の付与日はいつですか。
2020年10月1日に20日付与です。
> 2020年4月1日までにあと10日付与しないのであれば、違法です。
と私も思い込んでいたのですが、
1年間で20日の付与をすればいいので、
例えば2020年4月1日からの20日付与を分割して
2020年4月1日に2日 5月1日2日・・・としても
法には触れないと言ってきました。
ただし、今回は、基準日10月1日に統一したく
翌年分を前倒しで2019年10月1日に10日付与し
(本年は30日間の付与になる)
残りは、来年10月1日に
20日付与するので、社員に対しても損はさせていないので
問題ないと回答がありました。
1年間で20日を分割で付与してもかまわない。とは思っていなく
何が正しいのかわからなくなってしまいました。
10月1日に20日付与する。これも年間で見てれば
いつ付与してもいいのだが、基準日を変更したいので
このようにした。という事です
なんだか混乱したことになり申し訳ありませんでした。
横から失礼します。
> > 2019年10月以降の付与日はいつですか。
> 2020年10月1日に20日付与です。
であれば、ぴぃちんのおっしゃる通り違法です。
> > 2020年4月1日までにあと10日付与しないのであれば、違法です。
> と私も思い込んでいたのですが、
> 1年間で20日の付与をすればいいので、
> 例えば2020年4月1日からの20日付与を分割して
> 2020年4月1日に2日 5月1日2日・・・としても
> 法には触れないと言ってきました。
2020年4月1日に付与される20日を分割付与するのでしたら、2019年4月2日~2020年4月1日までに分割すべきで、2020年4月1日からの1年間で分割するのではありません。
1年間の基準点がそもそも間違えています。
こんにちは。
状況としては、2019年10月1日に繰り上げて10日付与したことになります。
そのままですと、付与しなければならない日数(20日)を満たしていません。
4月1日に法定の20日付与になりますので、翌年4月1日に本来であれば20日付与になります。
なので、前倒しで付与するのであれば、少なくとも4月1日には分割した残りの10日の付与が必要になります。
なお、前倒し付与したことにより、基準日は10月1日に繰り上げていますので、次の10月1日には20日付与することになります。
御社の対応としては、翌年の4月1日に20日の付与をしなければならない点において、対応ができていないことになります。中間点である10月1日に10日付与したとしても、法の有給休暇の要件を満たしていないことになり、違法です。
有給休暇の前倒し付与&分割付与(東京はたらくネットより引用)
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/shuki27_3-8yukyu.pdf
> > > ぴぃちん 様へ
> > こんばんは。
> > 2019年10月以降の付与日はいつですか。
> 2020年10月1日に20日付与です。
>
> > 2020年4月1日までにあと10日付与しないのであれば、違法です。
> と私も思い込んでいたのですが、
> 1年間で20日の付与をすればいいので、
> 例えば2020年4月1日からの20日付与を分割して
> 2020年4月1日に2日 5月1日2日・・・としても
> 法には触れないと言ってきました。
> ただし、今回は、基準日10月1日に統一したく
> 翌年分を前倒しで2019年10月1日に10日付与し
> (本年は30日間の付与になる)
> 残りは、来年10月1日に
> 20日付与するので、社員に対しても損はさせていないので
> 問題ないと回答がありました。
> 1年間で20日を分割で付与してもかまわない。とは思っていなく
> 何が正しいのかわからなくなってしまいました。
>
> 10月1日に20日付与する。これも年間で見てれば
> いつ付与してもいいのだが、基準日を変更したいので
> このようにした。という事です
>
> なんだか混乱したことになり申し訳ありませんでした。
>
> 2019年4月1日 20日付与
> 2019年10月1日 10日付与 (2019/4/1~2019/9/30勤務に対しての付与日数)
> 2020年10月1日 20日付与
読み返していて、
> 2019年10月1日 10日付与 (2019/4/1~2019/9/30勤務に対しての付与日数)
ここの考え方が根本的に誤っています。
法の有給休暇については、付与しなければいけない基準日があり、前倒ししたり分割付与したりは条件によって認められていますが、ある時期だけ、半年を区切りにして計算してよい、とはなっていません。
なので、2019年4月1日に20日付与した場合、
基本的には、2020年4月1日に20日付与しなければなりません。
2019年10月1日に10日付与したとしても、基準日を前倒ししだだけであり、分割付与するのであれば、2020年4月1日に付与する20日のうち、10日しか付与していない状況であり、残りの10日は2020年4月1日迄に付与する必要があり、それを2020年10月1日に20日の付与でよい、ということにはならないです。その対応であれば、「違法」ですね。
移行措置は別途考えていただくとして、
毎年10/1 一斉付与(法定日数どおり)
翌年4/1 残数なり消化率にあわせて付与
の繰り返しなら、4/1は独自付与としておけば、法の関知するところではありません。4/1はリフレッシュ休暇とでもして運用すればよろしいのでは。(労基法Q&A3-34)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
ご回答いただいた皆様へ
やっと解決できたと思ったのですが、
せっせと 説明図も付け説明を行ってきたのですが
法定有休休暇付与日前は、20日(それを分割してもかまわないが)
付与しないといけないです。と・・
私の説明が悪いのか、下記の回答が返ってきました。
本社業務本部長から直接メールが届きました。
2020年4月1日付与すべき有給休暇を2019年10月1日に付与しただけです(半年前倒し)
細かい計算は、不利益が無いことの証明用に添付しましたが、10日間しか付与せず、繰越残日数を30日に変更しますということではありません。
二年間でMAX持てる繰越日数40日の基準日を半年前に遡っただけですので、不利益はありません。
来年の4月1日に10日間の付与の必要性があるとしたら、消滅する日も10日間発生しますので、計算上は全く問題ありません。
ただただ、付与日を早めたというだけです。
何度も言うようですが、計算上の話で、年間20日の付与で良いところを、年間二回30日付与しています。
繰越も法定の二年分は確保しています。
結果の欄で判断してください。
何度も言いますが、計算は理論上の不利益、違法が無いことの証明であり、20日もらえるべきところが、10日になってしまったということではありません。
そうであれば、繰越日数は皆さん30日になるはずです。
ここまでが業務本部長がメールしてきた内容です。
電話もかかってきて、何かわからないなら本人に直接説明するから
本社へ電話かけてくるよう伝えてください。 と言ってきました。
いくら、法定有休休暇付与日が、各個人で違うのだからと説明しても
一向にわかっていただけません。
ぴぃちさんの添付資料も付けて、違法ではと言っても
きいてくれませんでした。
最後に「10月の給与処理(基本給は当月分、勤怠は前月分を当月20日に支給)
間に合わないかもね。」と言われもうだめです。
給与の処理を見たのですが、本社が言ってきたとおりの残日数
つまり、最高付与は40日ですが、9月30日で6日しかない方は
16日で処理されていました。これを来年10月まで使えと
私の上司に話をしたら、そんなにわからないなら明日
一緒に監督署へ聞きに行きましょうか。と言われそうすることにしました。
長々と申し訳ありません。
みなさま本当にありがとうございます。
> 二年間でMAX持てる繰越日数40日の基準日を半年前に遡っただけですので、不利益はありません。
> 来年の4月1日に10日間の付与の必要性があるとしたら、消滅する日も10日間発生しますので、計算上は全く問題ありません。
> ただただ、付与日を早めたというだけです。
>
> 何度も言うようですが、計算上の話で、年間20日の付与で良いところを、年間二回30日付与しています。
> 繰越も法定の二年分は確保しています。
二年間でMAX持てる繰越日数40日という点にそもそも問題というか勘違いがあるようです。
消滅時効が付与日から2年ですので、毎年基準日に20日付与している限り、結果的に基準日時点の上限が40日になっていても違法になっていないだけのことです。
今回のように基準日を変更する場合は前倒し付与することになるのですが、そうすると付与日時点の有給日数が40日を超えることがあり、それを就業規則で最大40日と制限しているからという理由で、40日を超える分を消滅させると違法になります。
法では、付与基準日と消滅時効2年の考えしかなく、2年間とか年間とかいうような期間の概念はありませんし、消滅時効2年以外で消滅するということもありません。
まぁ、監督署で指摘されるでしょうから、ここいらで…。
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