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法人登記前の請求(受取)

著者 motohan さん

最終更新日:2019年10月15日 17:06

10月に新しく法人を設立しました。
その前から協力いただいている外注があり、9月に納品されたものもあります。
ちょうど10月に消費税が上がりました。
この場合、外注からもらう請求書は、
9月末発行にして消費税は8%でもいいのでしょうか?
日付上は10月にして10%にしてもらう方法も考えましたが、先方の締めの都合もあって9月末に請求したいそうです。
9月末はまだ会社が出来ていないのですが、その日付での請求書をもらっても問題ないでしょうか?

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Re: 法人登記前の請求(受取)

著者tonさん

2019年10月15日 17:59

> 10月に新しく法人を設立しました。
> その前から協力いただいている外注があり、9月に納品されたものもあります。
> ちょうど10月に消費税が上がりました。
> この場合、外注からもらう請求書は、
> 9月末発行にして消費税は8%でもいいのでしょうか?
> 日付上は10月にして10%にしてもらう方法も考えましたが、先方の締めの都合もあって9月末に請求したいそうです。
> 9月末はまだ会社が出来ていないのですが、その日付での請求書をもらっても問題ないでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
設立前でも販売仕入であれば仕入として計上できます。
ただ外注とありますので仕入となるのかどうか疑問ですが…
内容によっては開業費となる可能性もあります。
また1期目は消費税免税となると思われますので消費税については相手に合わせても問題ないと考えます。
とりあえず。

Re: 法人登記前の請求(受取)

著者motohanさん

2019年10月16日 12:02

> 設立前でも販売仕入であれば仕入として計上できます。
> ただ外注とありますので仕入となるのかどうか疑問ですが…
> 内容によっては開業費となる可能性もあります。
> また1期目は消費税免税となると思われますので消費税については相手に合わせても問題ないと考えます。

ありがとうございます。
消費税免税のことは知りませんでした。助かります

Re: 法人登記前の請求(受取)

著者プログレス合同会社さん

2019年10月16日 12:07

tonさんから回答がついていますが、補足で。

人事業から引き継いで会社を設立した場合は、会社設立前の仕入を会社の仕入とすることはできません。
そうでない場合は、設立前1ヶ月程度であれば設立会社の損益、すなわち売上や仕入、経費として計上が可能です。

また、会社設立前の費用創立費、会社設立後営業開始前の費用開業費で、繰延資産としての計上になります。

設立前の日付の請求書でも問題はありませんが、その計上科目には注意が必要です。

> > 10月に新しく法人を設立しました。
> > その前から協力いただいている外注があり、9月に納品されたものもあります。
> > ちょうど10月に消費税が上がりました。
> > この場合、外注からもらう請求書は、
> > 9月末発行にして消費税は8%でもいいのでしょうか?
> > 日付上は10月にして10%にしてもらう方法も考えましたが、先方の締めの都合もあって9月末に請求したいそうです。
> > 9月末はまだ会社が出来ていないのですが、その日付での請求書をもらっても問題ないでしょうか?
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 設立前でも販売仕入であれば仕入として計上できます。
> ただ外注とありますので仕入となるのかどうか疑問ですが…
> 内容によっては開業費となる可能性もあります。
> また1期目は消費税免税となると思われますので消費税については相手に合わせても問題ないと考えます。
> とりあえず。

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