相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが、標記の件について、派遣社員の36協定については派遣先の協定に従うのか、派遣元の協定に従うのかどちらでしょうか?
派遣先の協定に従うのでしたら、すべての労使協定が派遣先の協定に従うことでよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
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いつかいり さん 回答ありがとうございます。
今回は中小の派遣会社ですので、当社に合わせていただけるようお願いしてみます。また法改正に準拠できるよう当社の内容も見直しをしたいと思います。
ありがとうございました。
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> > 派遣会社の36協定が当社の内容よりも少なかったので(特別条項)心配でした。
> > できるだけ早く再協定をしていただくようお願いしてみます。
> >
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> 派遣元が大企業、あるいは御社が大企業であれば、改正法がすでに適用になりますので、派遣元36協定が旧法時分の36協定でない限り、特別条項の有無にかかわらず、たとえ協定枠内でも
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> 休日労働含め月100時間、休日労働を含め2か月~6カ月平均月80時間という規制にかかりますので、細心の注意が必要です。
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