相談の広場
現在同一労働・同一賃金への対応を勉強しながら行っております。アドバイスを頂けたら幸いです。
そもそもの話なのですが、
・同じ業務・経験値の社員の場合、就業日数・時間も違うのに同一の扱いをしなければいけないのでしょうか?
極端な例ですが、
A社員:パートタイム(8時間勤務、週1日)
B社員:パートタイム(8時間勤務、週5日)
C社員:正社員(8時間勤務、週5日)
BとCの社員の待遇に差がある場合は理解できるのですが、
AとCと同等の扱いもしなければいけないという事でしょうか?
・当社は社員の家族が亡くなられたときに香典として現金を支給しております。
現在の対象者は短時間労働者・パートタイムを除いています。
福利厚生・教育訓練の項目に休暇などの項目はあったのですが、慶弔金なども同一の付与をおこなわなければいけないのでしょうか?
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こんばんは。
真に同じ業務、経験であり、会社への貢献度が一緒であるのであれば、有期雇用契約なのか期間の定めのない雇用契約なのかの違いしかない、B社員とC社員との待遇に差があることが問題でしょう。
逆に御社への貢献度がことなるA社員とB社員との間に待遇に佐賀あることはある程度は許容できるとは思イますが…
> 現在同一労働・同一賃金への対応を勉強しながら行っております。アドバイスを頂けたら幸いです。
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> そもそもの話なのですが、
> ・同じ業務・経験値の社員の場合、就業日数・時間も違うのに同一の扱いをしなければいけないのでしょうか?
> 極端な例ですが、
> A社員:パートタイム(8時間勤務、週1日)
> B社員:パートタイム(8時間勤務、週5日)
> C社員:正社員(8時間勤務、週5日)
> BとCの社員の待遇に差がある場合は理解できるのですが、
> AとCと同等の扱いもしなければいけないという事でしょうか?
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> ・当社は社員の家族が亡くなられたときに香典として現金を支給しております。
> 現在の対象者は短時間労働者・パートタイムを除いています。
> 福利厚生・教育訓練の項目に休暇などの項目はあったのですが、慶弔金なども同一の付与をおこなわなければいけないのでしょうか?
> そもそもの話なのですが、
> ・同じ業務・経験値の社員の場合、就業日数・時間も違うのに同一の扱いをしなければいけないのでしょうか?
> 極端な例ですが、
> A社員:パートタイム(8時間勤務、週1日)
> B社員:パートタイム(8時間勤務、週5日)
> C社員:正社員(8時間勤務、週5日)
> BとCの社員の待遇に差がある場合は理解できるのですが、
> AとCと同等の扱いもしなければいけないという事でしょうか?
パートタイマーの処遇を比較する対象は、パートタイマーと同じ業務に携わっている通常の労働者(多くは正社員)です。
質問のケースであれば、A社員とC社員、B社員とC社員の処遇を比較しなければなりません。A社員とB社員を比較する必要性は、法的にはありません。ただ、人事労務管理の面での判断が必要になる可能性はあります。
> ・当社は社員の家族が亡くなられたときに香典として現金を支給しております。
> 現在の対象者は短時間労働者・パートタイムを除いています。
> 福利厚生・教育訓練の項目に休暇などの項目はあったのですが、慶弔金なども同一の付与をおこなわなければいけないのでしょうか?
「同一労働同一賃金」という言い回しから、パートタイマーと正社員の処遇を同じにしなければならないのだと考える方もおられますが、相違があってもいいのです。
問題となるのは、その相違が不合理だった場合です。貴社において、その相違が不合理ではないというのであれば、それでOKです。ただし、それでも不合理だとパートタイマーが司法に訴える可能性はゼロではありません。相違について不合理ではないと納得させられる理論武装しておかれることです。
どのような相違が不合理であるかは、一つ一つの処遇の目的、方法などを基準に判断することになります。例問にあった香典についても、香典を支給する目的、方法などから判断して、パートタイマーに支給しない理由が不合理ではないと考えるのであればOKです。しかし、当然「不合理だ。」とする考えも出やすい案件です。正社員の家族もパートタイマーの家族も、当人にとっては同じ家族である。家族を失った悲しみは、正社員もパートタイマーも同じなのに、なぜ香典は正社員だけなのか?同じことが結婚祝い、子女の入学祝いなどがあります。
要は、一つ一つの処遇について、相違の不合理性を潰していくことになりますから、時間を要します。また結果として、追加の資金を考えなければならず、会社収支にも影響することが当然考えられます。
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