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外国人の在留カード更新手続きについて

著者 シエル さん

最終更新日:2019年10月17日 09:46

お世話になります。

日本人の配偶者としての在留カードの更新について教えてください。
親会社で働いていた時に認められたもの在留資格になりますが、昨年末に新会社を設立し、そちらに転籍となりました。
転籍後すぐに在留資格の更新申請を行ったのですが、不許可になりました。

不許可になった理由として考えられることは、
転籍した会社が設立間もないため決算を迎えていない実績のない会社で社会的信用がないという事
厚生年金転籍手続が遅れ、申請時の状況は年金が未払いとなってしまっていること(現在は解消されている)

以上の2点になります。

不許可としては年金の未払いは考えられるのですが、、会社の社会的信用がないため更新できないことがあるのでしょうか。
また、その場合は親会社に籍を戻し出向とするのが望ましいのでしょうか。

今回のような事が未経験なため、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。

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Re: 外国人の在留カード更新手続きについて

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年10月17日 12:04

質問を拝見しました。

>在留カードの更新について教えてください。
→まずは確認です。
カードは、在留資格の証明ですから、御質問の内容は「“日本人の配偶者等”という在留資格の更新」について、と理解して正しいでしょうか。
“日本人の配偶者等”という在留資格は、就労のための在留資格と異なり、就労時間や仕事の内容に制限はなく、日本人と同じように仕事に就くこと(経営も含む)が認められています。

転籍後すぐに在留資格の更新申請を行ったのですが、不許可になりました。
→例えば日本人と婚姻しているということであれば、真実の婚姻であり、原則として同居していることがその資格の基礎になっています。
そこに問題はありませんか。

>不許可になった理由として考えられることは、
>①転籍した会社が設立間もないため決算を迎えていない実績のない会社で社会的信用がないという事
>②厚生年金転籍手続が遅れ、申請時の状況は年金が未払いとなってしまっていること(現在は解消されている)

→“日本人の配偶者等”の在留資格であれば、予想していらっしゃる内容がその外国人本人のものとして、不許可事由に該当しません。

■現在有効な在留資格の期限はいつまでですか。期限が切れてしまえば日本に在留することはできませんので、その点を考慮して早めの対応をなさることを強くお勧めします。
不法残留(オーバーステイ)になってしまわないように御注意下さい。

■不許可理由を、本人から申請した入管に尋ねる、または専門家である申請取次の登録をしている行政書士に御相談なさることが良いのではないでしょうか。

※現在の資格に関する詳細等がわかりませんので、一般的な回答として記載いたしました。

Re: 外国人の在留カード更新手続きについて

著者シエルさん

2019年10月17日 12:17

> 質問を拝見しました。
>
> >在留カードの更新について教えてください。
> →まずは確認です。
> カードは、在留資格の証明ですから、御質問の内容は「“日本人の配偶者等”という在留資格の更新」について、と理解して正しいでしょうか。
> “日本人の配偶者等”という在留資格は、就労のための在留資格と異なり、就労時間や仕事の内容に制限はなく、日本人と同じように仕事に就くこと(経営も含む)が認められています。
>
> >転籍後すぐに在留資格の更新申請を行ったのですが、不許可になりました。
> →例えば日本人と婚姻しているということであれば、真実の婚姻であり、原則として同居していることがその資格の基礎になっています。
> そこに問題はありませんか。
>
> >不許可になった理由として考えられることは、
> >①転籍した会社が設立間もないため決算を迎えていない実績のない会社で社会的信用がないという事
> >②厚生年金転籍手続が遅れ、申請時の状況は年金が未払いとなってしまっていること(現在は解消されている)
>
> →“日本人の配偶者等”の在留資格であれば、予想していらっしゃる内容がその外国人本人のものとして、不許可事由に該当しません。
>
> ■現在有効な在留資格の期限はいつまでですか。期限が切れてしまえば日本に在留することはできませんので、その点を考慮して早めの対応をなさることを強くお勧めします。
> 不法残留(オーバーステイ)になってしまわないように御注意下さい。
>
> ■不許可理由を、本人から申請した入管に尋ねる、または専門家である申請取次の登録をしている行政書士に御相談なさることが良いのではないでしょうか。
>
> ※現在の資格に関する詳細等がわかりませんので、一般的な回答として記載いたしました。
>


ご返信いただきありがとうございます。
改めて本人に審査時の状況をかくにんしたところ
審査の担当者からは年金の未払いがあるためという説明をうけたようでした。
入国管理局に確認し、未納になっていないための証明書類を再申請する書類と一緒に提出してくださいとのことでした。
国籍従業員が多数いるので、ご返信いただいた回答が
今後に大変役立ちます。
ありがとうございました。

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