相談の広場
最終更新日:2019年10月17日 16:03
管理物件の水道光熱費の消費税の件です。
9月と10月またがっているときは
どうするのでしょうか?
9月中の使用量分の支払いは課税区分8%にするのはわかるのですが、
ご使用期間「9/27~10/7」とあるのは支払月にあわせて10%でよいのでしょうか。
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ありがとうございました。
> 当方に、今日(2019年10月17日)に届いた電力会社からの「電気ご使用量のお知らせ」は
> ご使用期間 9月12日 ~ 10月10日
> ご請求額 の下の「うち消費税等相当額」には 消費税 8% での計算額が記載されていました。
>
> 自社物件と「管理物件」では違うということでしたら差し出口をいたしまして申し訳ございません。取り急ぎ。
>
> > 管理物件の水道光熱費の消費税の件です。
> > 9月と10月またがっているときは
> > どうするのでしょうか?
> > 9月中の使用量分の支払いは課税区分8%にするのはわかるのですが、
> > ご使用期間「9/27~10/7」とあるのは支払月にあわせて10%でよいのでしょうか。
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