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育児休業給付金について

著者 pokki さん

最終更新日:2019年10月17日 17:16

はじめまして。
色々調べてみましたが 解決できず
こちらに質問させていただきます。

雇用保険 2018年9月から
出産予定日 3月半ば
育児休暇 5月初旬予定で
産休までの間に1年4ヶ月雇用保険
入っていることになります。
ですがつわりで2ヶ月欠勤しました。

会社の給与だけで見ると11日以上出勤した月が13ヶ月(入社月は半月だったので8日)ありました。

ですが 育児休暇の前日から遡って
1ヶ月の区切りとなるんですよね?
12ヶ月以上になるか心配なのと、

それと
1ヶ月区切りで11日以上でも
給与を見たとき11日未満だったとき
1ヶ月区切りでは11日以上なので
6ヶ月の給付金の平均に追加されますか?

12ヶ月以上あるかと
給付金の金額平均の月は別で
見られるんでしょうか?

解決したいので ご存知の方いたしたら
よろしくお願いします。

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Re: 育児休業給付金について

著者グレゴリオさん

2019年10月18日 14:58


>ですが 育児休暇の前日から遡って
>1ヶ月の区切りとなるんですよね?
>12ヶ月以上になるか心配なのと、

例えば5月10日が育児休業開始日とすると
4月10日~ 5月9日
3月10日~ 4月9日
2月10日~ 3月9日
1月10日~ 2月9日
12月10日~ 1月9日
11月10日~12月9日
10月10日~11月9日
9月10日~10月9日
8月10日~ 9月9日
7月10日~ 8月9日
6月10日~ 7月9日
5月10日~ 6月9日
4月10日~ 5月9日
3月10日~ 4月9日
2月10日~ 3月9日
1月10日~ 2月9日
12月10日~ 1月9日
11月10日~12月9日
10月10日~11月9日
9月?日(入社日)~10月9日

のうちに賃金支払い日数が11日以上ある月が12月あるか、
受給資格が判断されます。
病気等で賃金支払いのない日が30日以上あれば過去2年に加算
されますが、被保険者期間自体が2年無いようですから該当し
ませんね。

>1ヶ月区切りで11日以上でも
>給与を見たとき11日未満だったとき
>1ヶ月区切りでは11日以上なので
>6ヶ月の給付金の平均に追加されますか?

給付額の計算は、育児休業開始日の直前の賃金締め日ごとに
支払い日数が11日以上ある月6ヶ月で計算されます。
受給資格の計算とは月の区切り方が違います。
給与明細に支払日が11日以上ある月の直近6か月分が対象に
なりますね。

例えば月末が賃金締め日とすると
5月 1日~ 5月 9日
4月 1日~ 4月30日
3月 1日~ 3月31日
2月 1日~ 2月28日
1月 1日~ 1月31日
12月 1日~12月31日
11月 1日~11月30日
10月 1日~10月31日
9月 1日~ 9月30日
8月 1日~ 8月31日
7月 1日~ 7月31日
6月 1日~ 6月30日
5月 1日~ 5月31日
4月 1日~ 4月30日
3月 1日~ 3月31日
2月 1日~ 2月28日
1月 1日~ 1月31日
12月 1日~12月31日
11月 1日~11月30日
10月 1日~10月31日
9月?日(入社日)~ 9月30日
のうち、賃金支払い日数が11日ある直近の6ヶ月が算定対象になります。


詳しくは以下の厚生労働省資料をご参照ください。

雇用保険事務手続きの手引き 第11章 育児休業給付について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534697.pdf

雇用保険に関する業務取扱要領 育児休業給付
https://www.mhlw.go.jp/content/000362189.pdf

Re: 育児休業給付金について

著者pokkiさん

2019年10月19日 01:30

著者 グレゴリオ さん
最終更新日:2019年10月18日 14:58



回答ありがとうございます!

受給資格12ヶ月と
給付額6ヶ月
別々にみられているんですね!!
スッキリです!
ありがとうございます!
資料も見させていただきます。

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(3件中)

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