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経営者が単身赴任時の本社(自宅)への旅費について

著者 exceedinc さん

最終更新日:2019年09月25日 20:49

会社経営者である私が自宅(登記上の本社)から400㎞程離れた場所で単身赴任の形で仕事をしています。数名の従業員は仕事先の地元出身者です。

月に2,3回本社(自宅)へ戻るのですが、その際の出張手当について教えて頂きたくお願い致します。

今担当している税理士から、『奥様が経理を担当しているし本社での会議も有るでしょうから、旅費規程を作成し適正な額であれば請求しても問題無い』との事で前期決算時そのように処理しました。

今期に同様の質問をしたところ、自宅に宿泊していることが明白な場合、宿泊費は計上しない方が良いとの回答。

自宅に宿泊する際は宿泊費を出さずに日当へ数千円上乗せする形を採っている会社も有るようですが、、、実際の所どうなのでしょう。

ざっくりですが弊社の旅費規定は
 日当 距離数に応じて 2000円~5000円 (役員、社員同じ)
 宿泊費 役員15000円 一般社員10000円
 交通費 実費

社員も講習を受けに行ったりという事でこの規定に沿う旅費支給をしています。

お力をお貸しください。

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Re: 経営者が単身赴任時の本社(自宅)への旅費について

著者ぴぃちんさん

2019年09月26日 08:30

おはようございます。

>  弊社の旅費規定は
>  日当 距離数に応じて 2000円~5000円 (役員、社員同じ)
>  宿泊費 役員15000円 一般社員10000円

> 自宅に宿泊していることが明白な場合、宿泊費は計上しない方が良いとの回答。

自宅に宿泊するに、日当のほかに、宿泊費を支払うようですが、宿泊費は何についての弁済に相当するのでしょうか。

会社の経費として是認されるかどうかは、最終的には税務署の判断がはいりますが、上記に対して明確に会社の費用になることが説明できることが必要です。

御社の税理士さんが、問題とされている点を確認してください。旅費規定を作れば何でもかんでも経費にできるとは決まっていないです。どういう規定において、どのような事例の場合に計上できるのかも、顧問税理士さんに説明を受けてくださいね。



> 会社経営者である私が自宅(登記上の本社)から400㎞程離れた場所で単身赴任の形で仕事をしています。数名の従業員は仕事先の地元出身者です。
>
> 月に2,3回本社(自宅)へ戻るのですが、その際の出張手当について教えて頂きたくお願い致します。
>
> 今担当している税理士から、『奥様が経理を担当しているし本社での会議も有るでしょうから、旅費規程を作成し適正な額であれば請求しても問題無い』との事で前期決算時そのように処理しました。
>
> 今期に同様の質問をしたところ、自宅に宿泊していることが明白な場合、宿泊費は計上しない方が良いとの回答。
>
> 自宅に宿泊する際は宿泊費を出さずに日当へ数千円上乗せする形を採っている会社も有るようですが、、、実際の所どうなのでしょう。
>
> ざっくりですが弊社の旅費規定は
>  日当 距離数に応じて 2000円~5000円 (役員、社員同じ)
>  宿泊費 役員15000円 一般社員10000円
>  交通費 実費
>
> 社員も講習を受けに行ったりという事でこの規定に沿う旅費支給をしています。
>
> お力をお貸しください。

Re: 経営者が単身赴任時の本社(自宅)への旅費について

著者Nまんさん

2019年09月26日 10:44

> おはようございます。
>
> >  弊社の旅費規定は
> >  日当 距離数に応じて 2000円~5000円 (役員、社員同じ)
> >  宿泊費 役員15000円 一般社員10000円
>
> > 自宅に宿泊していることが明白な場合、宿泊費は計上しない方が良いとの回答。
>
> 自宅に宿泊するに、日当のほかに、宿泊費を支払うようですが、宿泊費は何についての弁済に相当するのでしょうか。
>
> 会社の経費として是認されるかどうかは、最終的には税務署の判断がはいりますが、上記に対して明確に会社の費用になることが説明できることが必要です。
>
> 御社の税理士さんが、問題とされている点を確認してください。旅費規定を作れば何でもかんでも経費にできるとは決まっていないです。どういう規定において、どのような事例の場合に計上できるのかも、顧問税理士さんに説明を受けてくださいね。
>
>
>
> > 会社経営者である私が自宅(登記上の本社)から400㎞程離れた場所で単身赴任の形で仕事をしています。数名の従業員は仕事先の地元出身者です。
> >
> > 月に2,3回本社(自宅)へ戻るのですが、その際の出張手当について教えて頂きたくお願い致します。
> >
> > 今担当している税理士から、『奥様が経理を担当しているし本社での会議も有るでしょうから、旅費規程を作成し適正な額であれば請求しても問題無い』との事で前期決算時そのように処理しました。
> >
> > 今期に同様の質問をしたところ、自宅に宿泊していることが明白な場合、宿泊費は計上しない方が良いとの回答。
> >
> > 自宅に宿泊する際は宿泊費を出さずに日当へ数千円上乗せする形を採っている会社も有るようですが、、、実際の所どうなのでしょう。
> >
> > ざっくりですが弊社の旅費規定は
> >  日当 距離数に応じて 2000円~5000円 (役員、社員同じ)
> >  宿泊費 役員15000円 一般社員10000円
> >  交通費 実費
> >
> > 社員も講習を受けに行ったりという事でこの規定に沿う旅費支給をしています。
> >
> > お力をお貸しください。

当社の旅費規程でも「出張先での宿泊または自宅の場合宿泊費は支給しない(日当のみ支給)としています。
社長でもこの規程は適用されます。

Re: 経営者が単身赴任時の本社(自宅)への旅費について

著者exceedincさん

2019年10月17日 20:26

ぴぃちんさん

丁寧なご回答ありがとうございます&お礼が遅くなり大変申し訳ありません。

初めての質問で、このサイトの使い方がよく分からず回答が有ればメールが来るものと思ている間にすっかり質問したことも忘れていました。

次回税理士と面談が有るので、その前に問題を再度確認し対応したいと思います。

この度はありがとうございました。

Re: 経営者が単身赴任時の本社(自宅)への旅費について

著者exceedincさん

2019年10月17日 20:30

Nまんさん

せっかくご回答頂いていたのにサイトの使い方が分からずお礼が遅れ大変申し訳ありません。
御社の旅費規定も参考に税理士と再度打合せしたいと思います。

この度はありがとうございました。

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