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著者 おろおろ さん
最終更新日:2019年10月17日 10:28
いつも参考にさせていただいてます。 内職を依頼していた方が、週20時間内でパートにもくることになりました。 この場合、扶養控除等申告書の提出をしてもらわないとだめでしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2019年10月17日 14:27
こんにちは。 いちおう、扶養控除等申告書は、労働者本人(給与所得者)が提出する書類になります。 契約した労働時間は関係ありません。 提出がある場合と、提出がない場合とでは、源泉徴収する所得税の額が異なります。 > いつも参考にさせていただいてます。 > > 内職を依頼していた方が、週20時間内でパートにもくることになりました。 > この場合、扶養控除等申告書の提出をしてもらわないとだめでしょうか? > > >
著者おろおろさん
2019年10月18日 09:21
回答いただきありがとうございます。 もう一つ質問させていただきたいのですが、 本人が提出を拒否した場合はどうすればいいですか? 提出は義務なのか任意なのかが分からなくて。
2019年10月18日 10:43
おはようございます。 本人が、別に勤務先があり、そちらに提出しているとかであれば、提出はしないでしょうね。 提出がなければ、乙欄で税額を計算し、年末調整もおこなえないことになります。 > 回答いただきありがとうございます。 > > もう一つ質問させていただきたいのですが、 > 本人が提出を拒否した場合はどうすればいいですか? > 提出は義務なのか任意なのかが分からなくて。
2019年10月19日 17:02
本人に一度確認をとってみます。 ありがとうございました。
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