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介護休暇手続きの厳格化

最終更新日:2019年10月18日 16:18

弊社にて、介護休暇の不正利用が発覚しました。
そこで、休暇手続きの厳格化を役員より指示され、制度を整えているところです。
社長からは「出来るだけ利用しにくい制度にしろ」との話が出ているようです。
以下のような案で進めようと考えています。

●休暇取得の一週間前までに、添付書類をつけて介護休暇取得願を提出
●添付書類は、要介護者との関係がわかる戸籍謄本と、要介護状態であることが明記された公的機関の証明書、単なる病気の診断書は、要介護状態かどうか判断できないため不可
●添付書類は発行から一か月以内の原本、書類は返却しない

介護休暇取得後、速やかに介護休暇取得報告書を提出すること
●報告書には、当日の行動を詳細に記載する
●その行動を裏付ける領収書等の原本を添付
人事課では、内容を精査の上、裏付け資料の追加提出を求めることがある。場合によっては、休暇許可の取り消しもありうる。

この制度で違法性は無いと考えていますが、ご意見をお願いします。

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Re: 介護休暇手続きの厳格化

著者ぴぃちんさん

2019年10月18日 17:43

こんにちは。私見です。

> 弊社にて、介護休暇の不正利用が発覚しました。

どのような不正利用があったのかがわかりませんが、御社の対応が過剰な部分があるかな、という印象を受けます。

・戸籍謄本を提出しなければならない理由が不明です。戸籍謄本には個人情報が多くあり、御社が介護休暇の申請があった際においても、介護を要する状態かどうかは、戸籍謄本では判断できないので、不必要な書類であると考えます。

要介護状態にある事実を証明、については、医師の診断書でなくてもよく、その事実が証明できる証であればよい、になっています。
逆に、医師の診断書であっても、その診断書に要介護であることの記載がない診断書であれば、その診断書は証明にそもそもなりません。

提出された書類を会社で厳重に管理することは問題ないでしょうが、必要があるかどうかわかりませんが、何かの利用のために返却を求められた場合には、会社が返却できない正当な理由がない限り、返却には応じるべきかと思います。

ちなみに、厚生労働省においては、
就業規則においてすべての介護休業の申出に医師の診断書の添付を義務づけることなどは望ましくなく、書類が提出されないことをもって休業させないということはできません。」(ホームページより引用 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html)。
となっています。

あと、報告書を必要としていますが、それの提出がなかったとして、介護の申請が虚偽でないのであれば、上記のように休業させないということはできませんから、介護を必要とした状況であれば、「休暇許可の取り消し」は違法な対応になるかと思います。



> 弊社にて、介護休暇の不正利用が発覚しました。
> そこで、休暇手続きの厳格化を役員より指示され、制度を整えているところです。
> 社長からは「出来るだけ利用しにくい制度にしろ」との話が出ているようです。
> 以下のような案で進めようと考えています。
>
> ●休暇取得の一週間前までに、添付書類をつけて介護休暇取得願を提出
> ●添付書類は、要介護者との関係がわかる戸籍謄本と、要介護状態であることが明記された公的機関の証明書、単なる病気の診断書は、要介護状態かどうか判断できないため不可
> ●添付書類は発行から一か月以内の原本、書類は返却しない
>
> ●介護休暇取得後、速やかに介護休暇取得報告書を提出すること
> ●報告書には、当日の行動を詳細に記載する
> ●その行動を裏付ける領収書等の原本を添付
> ●人事課では、内容を精査の上、裏付け資料の追加提出を求めることがある。場合によっては、休暇許可の取り消しもありうる。
>
> この制度で違法性は無いと考えていますが、ご意見をお願いします。
>

Re: 介護休暇手続きの厳格化

ご返答ありがとうございます。
サービス休日出勤中です(笑)

戸籍謄本は、要介護者と本人の関係を証明するためです。介護休暇が取れる条件として、自分か配偶者の親、祖父母、等々である必要があり、それを確認するためです。
要介護状態であることの証明書は、当方ではその判断ができないため、公的機関に証明してもらってください、ということです。
状況は変わることがあるので、休暇取得のたびに、毎回最新のものを出してください、ということにしました。

介護休暇取得報告書の提出を義務付けているのは、介護休暇と言いながら、実は違う目的で休暇を利用している不正をしていないか、調べるためです。
介護していなかったことが発覚した場合は、不正取得として、介護休暇を取り消し無断欠勤扱いとし、場合によっては懲戒処分も考えています。

と、ここまでが表向きの理由なのですが、実際は社長の意向で、出来るだけ介護休暇を取らせたくない、ということです。
手続きを複雑にすれば、面倒になって、だれも取らなくなるだろう、というのを期待しています。

まあ、私自身はこんなことやるのは反対なのですが、上には逆らえず。

> こんにちは。私見です。
>
> > 弊社にて、介護休暇の不正利用が発覚しました。
>
> どのような不正利用があったのかがわかりませんが、御社の対応が過剰な部分があるかな、という印象を受けます。
>
> ・戸籍謄本を提出しなければならない理由が不明です。戸籍謄本には個人情報が多くあり、御社が介護休暇の申請があった際においても、介護を要する状態かどうかは、戸籍謄本では判断できないので、不必要な書類であると考えます。
>
> 要介護状態にある事実を証明、については、医師の診断書でなくてもよく、その事実が証明できる証であればよい、になっています。
> 逆に、医師の診断書であっても、その診断書に要介護であることの記載がない診断書であれば、その診断書は証明にそもそもなりません。
>
> 提出された書類を会社で厳重に管理することは問題ないでしょうが、必要があるかどうかわかりませんが、何かの利用のために返却を求められた場合には、会社が返却できない正当な理由がない限り、返却には応じるべきかと思います。
>
> ちなみに、厚生労働省においては、
> 「就業規則においてすべての介護休業の申出に医師の診断書の添付を義務づけることなどは望ましくなく、書類が提出されないことをもって休業させないということはできません。」(ホームページより引用 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/otoiawase_jigyousya.html)。
> となっています。
>
> あと、報告書を必要としていますが、それの提出がなかったとして、介護の申請が虚偽でないのであれば、上記のように休業させないということはできませんから、介護を必要とした状況であれば、「休暇許可の取り消し」は違法な対応になるかと思います。
>
>
>
> > 弊社にて、介護休暇の不正利用が発覚しました。
> > そこで、休暇手続きの厳格化を役員より指示され、制度を整えているところです。
> > 社長からは「出来るだけ利用しにくい制度にしろ」との話が出ているようです。
> > 以下のような案で進めようと考えています。
> >
> > ●休暇取得の一週間前までに、添付書類をつけて介護休暇取得願を提出
> > ●添付書類は、要介護者との関係がわかる戸籍謄本と、要介護状態であることが明記された公的機関の証明書、単なる病気の診断書は、要介護状態かどうか判断できないため不可
> > ●添付書類は発行から一か月以内の原本、書類は返却しない
> >
> > ●介護休暇取得後、速やかに介護休暇取得報告書を提出すること
> > ●報告書には、当日の行動を詳細に記載する
> > ●その行動を裏付ける領収書等の原本を添付
> > ●人事課では、内容を精査の上、裏付け資料の追加提出を求めることがある。場合によっては、休暇許可の取り消しもありうる。
> >
> > この制度で違法性は無いと考えていますが、ご意見をお願いします。
> >

Re: 介護休暇手続きの厳格化

著者村の長老さん

2019年10月19日 10:01

一般論ですが、

既に介護休業規程があるとは思います。そこに取得の際の手続き等も規定されているとは思います。またその手続の大半は、厚労省のモデル規程によるものではないでしょうか。それには取得から取り下げ・変更・報告などの届出様式や添付文書も書かれています。これを参考にされればどうでしょう。なかなかスグレモノですよ。

なお更に一般には、介護休業規程は育児休業と合わせて「育児介護休業規程」として就業規則の別則扱いにしていることが多いと思います。これについて、労働局雇用環境・均等室は、順次会社を訪問してこの内容チェックを行っています。ご参考まで!

Re: 介護休暇手続きの厳格化

著者ぴぃちんさん

2019年10月19日 12:22

お疲れ様です。

会社で規定を作成することはかまいませんが、実際に介護休業に該当する状況であれば、結果として認めないことはできないでしょうね。

ちなみに、介護者との家族関係であれば、戸籍謄本でなく、戸籍抄本や住民票で足る場合もあります。
その一方で、兄弟の介護とかになると、関係を証明することに時間もかかることが少なくないのと、未提出をもっても会議を実際にしてるのであれば、休業させないとはできない、という点でしょうね。

裏の理由は、有給休暇の場合でも、ありえることであるかと思います。。



> ご返答ありがとうございます。
> サービス休日出勤中です(笑)
>
> 戸籍謄本は、要介護者と本人の関係を証明するためです。介護休暇が取れる条件として、自分か配偶者の親、祖父母、等々である必要があり、それを確認するためです。
> 要介護状態であることの証明書は、当方ではその判断ができないため、公的機関に証明してもらってください、ということです。
> 状況は変わることがあるので、休暇取得のたびに、毎回最新のものを出してください、ということにしました。
>
> 介護休暇取得報告書の提出を義務付けているのは、介護休暇と言いながら、実は違う目的で休暇を利用している不正をしていないか、調べるためです。
> 介護していなかったことが発覚した場合は、不正取得として、介護休暇を取り消し無断欠勤扱いとし、場合によっては懲戒処分も考えています。
>
> と、ここまでが表向きの理由なのですが、実際は社長の意向で、出来るだけ介護休暇を取らせたくない、ということです。
> 手続きを複雑にすれば、面倒になって、だれも取らなくなるだろう、というのを期待しています。
>
> まあ、私自身はこんなことやるのは反対なのですが、上には逆らえず。

Re: 介護休暇手続きの厳格化

著者いつかいりさん

2019年10月26日 18:02

遅まきながら、気になるので。

介護休暇介護休業、どちらでしょうか。前者は年5日(複数要介護者10日)スポットで休める休暇、後者は最長93日の休業です。

不正利用者は不正内容により懲戒にかければいいのであって、他者をまきぞえにすれば、御社の事業存続にかかわりますよ。

お書きのとおりの「介護休暇」だとして、まず、

> ●休暇取得の一週間前までに、添付書類をつけて介護休暇取得願を提出

当日朝の電話連絡でも利用可能ですの、規定化は違法に属します。年休には時季変更権であらがえますが、この休暇はオールマイティーなので使用者のさしはさめる余地はなく、利用宣告で休暇成立します。先にのべたとおり発覚したならその不正度合いで懲戒でしょう。第一要介護の作業が完了すれば、その日何をしていようと、会社が口挟むのは人権侵害でしょう。

それに要介護者の存在はあらかじめ申し出させておけばよいでしょう。休暇利用してから、会社が照会してもおそくないのですし(モデル規定による)。

重ねて書きますがプライバシーの侵害もはなはだしいので、こころある弁護士にでもかかれば、マスコミ総動員してでも、徹底的に糾弾させられるでしょう。労働局にも通報し、是正報告命令をくらえばもくろみは灰塵に帰すでしょう。万一報告拒否もしくは虚偽報告は、罰金刑だけでなく、官製ブラック企業リスト入りし企業名公表、働きにくい会社だとして求職者に注意喚起、場合によってはハロワ民間とも求人受付拒否、労働市場からしめだし、兵糧攻めにして退職者続出させ、事業存続不能にする念の入れようです。

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