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(至急)15日締 25日支払における昇給や降給の判定

著者 ノーマ さん

最終更新日:2019年10月19日 11:59

いつも大変お世話になっております。
早速ですが教えてください。


固定賃金の昇給・降給が仮に11月1日で辞令が出た場合、
15日締、25日支払の給与判定は、

月給
11月25日から昇給した賃金を支払う

日給
10月16日から10月31日までは変更前の固定賃金、11月1日から11月15日までが変更後の固定賃金を支払う

ということになりますでしょうか?


また、日給者に上記のように支払う場合、
賃金と新賃金の差額を支払うor控除するということになると思うのですが、ソフトに入力する際、固定賃金が1種類しか入力することができません。
なので以下のようにしようと考えました。


降給だった場合
15日締 25日支払

賃金:8000円
賃金:7500円
差額:500円

ソフトに入力する固定賃金は新賃金7500円


10月16日~10月31日は8000円なので、新旧の差額500円✕労働日数で出た数字を差額金として給与に加える


という方法なのですが、誤っているでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

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Re: (至急)15日締 25日支払における昇給や降給の判定

著者ぴぃちんさん

2019年10月19日 12:29

こんにちは。

前提となる質問については、そもそも御社の規定を確認しないとわかりません、というお返事になってしまいます。
規定を確認のうえ、不明があれば、上司に確認されてください。

以下の部分において、

> 固定賃金の昇給・降給が仮に11月1日で辞令が出た場合、
> 15日締、25日支払の給与判定は、
>
> ・月給
> 11月25日から昇給した賃金を支払う
>
> ・日給
> 10月16日から10月31日までは変更前の固定賃金、11月1日から11月15日までが変更後の固定賃金を支払う
>
> ということになりますでしょうか?



11月1日の辞令は、いつからの変更になりますか。
月給者において、○月の給与より、とあるのか、11月1日分より、とあるのかでも考え方は異なってきます。
11月1日から、ということであれば、記載の日給者と同じ考え方になるでしょう。

なので「なりますでしょうか?」の部分は、その辞令が、いつから効力を持っているのかを記載していただかないと判断ができない、ことになります。

Re: (至急)15日締 25日支払における昇給や降給の判定

著者ノーマさん

2019年10月20日 11:05

> こんにちは。
>
> 前提となる質問については、そもそも御社の規定を確認しないとわかりません、というお返事になってしまいます。
> 規定を確認のうえ、不明があれば、上司に確認されてください。
>
> 以下の部分において、
>
> > 固定賃金の昇給・降給が仮に11月1日で辞令が出た場合、
> > 15日締、25日支払の給与判定は、
> >
> > ・月給
> > 11月25日から昇給した賃金を支払う
> >
> > ・日給
> > 10月16日から10月31日までは変更前の固定賃金、11月1日から11月15日までが変更後の固定賃金を支払う
> >
> > ということになりますでしょうか?
>
>
>
> 11月1日の辞令は、いつからの変更になりますか。
> 月給者において、○月の給与より、とあるのか、11月1日分より、とあるのかでも考え方は異なってきます。
> 11月1日から、ということであれば、記載の日給者と同じ考え方になるでしょう。
>
> なので「なりますでしょうか?」の部分は、その辞令が、いつから効力を持っているのかを記載していただかないと判断ができない、ことになります。


ぴぃちん 様

こんにちは。いつもありがとうございます。
早速のご回答に感謝致します。


11月の辞令の件ですが「○月の給与より」に当てはまります。
ぴぃちん様が仰っていた「11月から」の条件だった場合は、月給者も日給者と同じ範囲で考える規定も存在するということなのでしょうか?
一般的な労務の基準と会社規定での判断がまだ掴めておらず、的外れな質問でしたらすみません。





Re: (至急)15日締 25日支払における昇給や降給の判定

著者ぴぃちんさん

2019年10月20日 14:23

> 11月の辞令の件ですが「○月の給与より」に当てはまります。
> ぴぃちん様が仰っていた「11月から」の条件だった場合は、月給者も日給者と同じ範囲で考える規定も存在するということなのでしょうか?
> 一般的な労務の基準と会社規定での判断がまだ掴めておらず、的外れな質問でしたらすみません。


こんにちは。
的外れでもなんでもないですよ。

日給者においても、締め日で区切りとする会社もあります。
最初の質問にあるように、時給の社員と、月給の社員で、別れる会社もあるでしょう。
なので、御社において、いつを境に昇給しているのか(賃金変更しているのか)、を確認して計算していただくことになります。


給与計算ソフトにおいては、月に2回の給与支払いに対応しているソフトウエアもあります。
給与計算期間中の賃金変更について、そのようなソフトウエアであれば2枚の給与明細で対応することもあります。
最初の記載のように差額を記載して調整することも「あり」でしょう。
ただ、差額で調整する場合には、残業代の単価も残業した日によって異なっているでしょうから、その点には注意が必要になるかと思います。

Re: (至急)15日締 25日支払における昇給や降給の判定

著者MOCKING BIRDさん

2019年10月21日 10:12

賃金規定あるいは就業規則に昇給時あるいは、降給時の規定はないのでしょうか?
基本的に、給与の締め日、支払日、入社時、退社時の賃金の計算方法、昇給、降給時の賃金の支払い方法は、賃金規定や、就業規則にて決めているのでは?

というよりも、決めておいたほうがよろしいかと思います。

基本的に、11月1日付で辞令が出たのであれば、11月1日から新しい給与に
なるということなので、それに従って、日割り計算が基本かと思います。

日給者の処理は、問題ないと思います。
結果支給総額がきちんとあっていて、課税支給額なのか、非課税支給額なのか
の間違いがなければ、問題なりません。

ただ、従業員への説明はしてあげたほうがよろしいかと存じます。



> いつも大変お世話になっております。
> 早速ですが教えてください。
>
>
> 固定賃金の昇給・降給が仮に11月1日で辞令が出た場合、
> 15日締、25日支払の給与判定は、
>
> ・月給
> 11月25日から昇給した賃金を支払う
>
> ・日給
> 10月16日から10月31日までは変更前の固定賃金、11月1日から11月15日までが変更後の固定賃金を支払う
>
> ということになりますでしょうか?
>
>
> また、日給者に上記のように支払う場合、
> 旧賃金と新賃金の差額を支払うor控除するということになると思うのですが、ソフトに入力する際、固定賃金が1種類しか入力することができません。
> なので以下のようにしようと考えました。
>
>
> 降給だった場合
> 15日締 25日支払
>
> 旧賃金:8000円
> 新賃金:7500円
> 差額:500円
>
> ソフトに入力する固定賃金は新賃金7500円
>
>
> 10月16日~10月31日は8000円なので、新旧の差額500円✕労働日数で出た数字を差額金として給与に加える
>
>
> という方法なのですが、誤っているでしょうか?
> どうぞよろしくお願いします。
>
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